1991-09-04 第121回国会 参議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第4号
それでは社長にお伺いいたしますが、野村証券と日興証券の暴力団に関与した問類、これは証券会社の一員としてあなたはどうお考えになられますか。
それでは社長にお伺いいたしますが、野村証券と日興証券の暴力団に関与した問類、これは証券会社の一員としてあなたはどうお考えになられますか。
その第一は、円レートがこのところむしろ円安になっているようでございますし、昨日も大臣はこの問題にお触れになりましたけれども、この円相場がどのように影響されるものであろうかという問類が第一点でございます。 それから景気全般にどういう影響をするのであろうか、これが二番目でございます。
ですから、恐らくその結び方について問類があってそういう結論になられたのじゃないかというふうに私は思っております。
したがいまして建物がなくなりますような場合には、借家権者の権利としては制度的には保全をされることにはならないというたてまえ、これは民法のたてまえでなっておりますけれども、しかしながら、実際上の問題としては、家の所有者が借家人と十分御相談の上、建てかえをし、あるいは新しい部屋に入っていただくというような措置を講じながらでなければ実際問類としては家を建てかえるようなことはむずかしいのではないかというふうに
それから、経営主体の問類でありますが、外国の都市がおおむねオーソリティーをつくってやっておる状態にあります。しかし先ほど角本先生がおっしゃったように、日本の場合はたしてこれはもう時期がきているのか。私もまだ時期尚早であるというふうに考えておるのであります。
ただ、私は、この争議を終末する団交において、そしてその団交が成功することを願ってやまないのでありますけれども、この問類について労使が双方とも話し合いをしているときに、それは裁判——いま司直の決定があってからと、こういうように会社側は言っておるそうでありますけれども、私は大阪総評の責任者として、それだけでは済まない問題があるように思っております。
○西村国務大臣 基地の問類はなかなか現地の御協力を得ることは易々たることでないことは、いろいろな場合によく起こることであります。もちろんこれは国の目的と現地の住んでいらっしゃる住民の方々との利益、希望、国の意図する希望、こういうものの調節がうまくいかなければいかないということは私も重々存じております。
そのほかの法案につきましても、まだ検討中の問類がだいぶございますので、自余の法案につきまして早急に提出されないものも二、三あるかと存じます。以上でございます。
○光村甚助君 ここで一つの局々をあげて問類にすることは私もどうかと思いますけれども、大きく問題にされている一、二の局の例をとって質問しますから、これは政府委員の方でけっこうです。 鹿児島県に小湊という郵便局の局長が欠員になっていて、これは一年くらいまだきまっていないはずなんです。
○政府委員(福井政男君) たくさん出て参りますと、仰せのような、どういう観点から選択するかという問類が起きますが、現実にはあの辺の鉱区を江東天然ガスがほとんど大部分持っておりまして、当然に鉱業権が前提になるものでありますから、他の業者で出てくる者はほとんどないのじゃなかろうか、こういうような見当でございます。
これは文部大臣にもあるいは自治庁長官にも関連する問題でありますけれども、先ほど申しましたように、きょうはそれを掘り下げて伺う時間はありませんので、そういう観点からも、現在ある閣僚懇談会、政府内部の連絡機関から一歩進めたところの、ほんとうにこの問題を今日の時代に根本的に解決をして、次に生まれてくる子供たちにはこういう苦々しい経験を味わわさない、こういう角度で問類の処理を進めていただく意味において、総理
また、この法律は非常に重大な問類がございまして、先生の言われるような考え方も一応は成り立つかと思いますけれども、必ずしも異説がない、わけではございません。ここで私か断定を下すということはまだできない状態でございますので、ただいま検討中のものが結論が出ましたら、そのときには先生に明瞭にお答えを申し上げることにいたしたいと思います。
一つは、中小企業の問類は一言にして、言えば金融、融資の問題と思うのであります。その対策の一つとして政府指定預金の引揚げということに対しだんだん考慮をされておるようであります。
それから第九十九條の第六項の関係でございますが、これは御承知のように、現在の漁業権はそれぞれ原則として五年または十年の存続期間を持つておるわけでございまして、現行漁業権が切りかえになりますのは、相当将来の問類になりますので、さしあたりまして第九十九條の関係において漁業権がただちにいろんな障害を受けるということは考えておらないわけでございます。
それであるから、これは委員長に特に要望しますが、公益事業委員並びに通産省の首脳の当局者及び郵政省の首脳部、この三者をこの委員会へ近い機会に招致して、この問類を審議するまでに、それぞれの意見を聴取するという手続をとられんことを要望いたします。
○石原(圓)委員 あなたの答弁はその程度でやむを得ないと思いますが、この問類は、電力にあつては、公益事業委員会その他通産省等に大関係があると思うのであります。よつてこのものが一挙に解決できるように、あなたの方の大臣にも、この委員会の要望をすみやかにお伝えくださつて、何らかこの際に解決のつくことを強く要望しますから、その点を御承知おき願います。
今の問類は第三條の四項の「第一項の協議がととのわない場合には、境界を確定するためにいかなる行政上の処分も行われてはならない。」、こう書いてある。このことは第六條の今江田さんのお尋ねの第三項に準用を謳つておるわけですが、その点はどうなるのですか、私にはちよつとわからないのです。
常識上、負けた国の領土の帰属問題は、その国と戰つて勝つた国と負けた国とが協議いたしまして、その帰属問類を決定するというように私どもは考えておつたのであります。そして日本の領土が日本から離脱される問題につきまして、日本と戰争に関係のないような国の意思までが関与するような方法で、その帰属問題が決定せられるというようなことを一体認めてよろしいのであるか。私はこれは重大な問題であると思う。