2021-06-03 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
そこで、フリーランスをめぐっては、二〇二一年三月に、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン、先ほど言っていらっしゃったと思うんですけれども、このガイドラインでは、発注事業者とフリーランスの取引について、独禁法や下請代金の支払遅延等の防止、阻止する、そういった適用に係る考え方が整理されるとともに、これらの法令に基づく問題行為の明確化が図りました。
そこで、フリーランスをめぐっては、二〇二一年三月に、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン、先ほど言っていらっしゃったと思うんですけれども、このガイドラインでは、発注事業者とフリーランスの取引について、独禁法や下請代金の支払遅延等の防止、阻止する、そういった適用に係る考え方が整理されるとともに、これらの法令に基づく問題行為の明確化が図りました。
今御指摘ございましたフリーランスガイドラインでございますけれども、多様なことがいろいろ書いてあるわけでございますけれども、御指摘の下請代金法の関係では、発注書面の不交付あるいは報酬の支払遅延といった問題行為が明らかにされたところでございます。
このような観点から、内閣官房や公正取引委員会、厚生労働省など関係省庁と連携して、発注事業者と受託するフリーランスとの取引における、下請代金法や独禁法上の問題行為や労働関係法令の適用範囲などを明らかにしたガイドラインを三月にまとめたところであります。
そのうち、実態調査につきましては、御指摘のように、児童虐待というような類型ではありませんが、個々の、例えば性的虐待ですとかあるいは問題行為について、不適切保育について、様々な事案について解析をさせていただいております。
フリーランスに対する発注書面の不交付ですとか、あるいは報酬の支払遅延、こういった問題行為に対しましては、中小企業庁といたしましても、公正取引委員会と連携をいたしまして、下請代金法違反のおそれのある事案につきましては、中小企業庁の担当分については、私どもといたしましても下請代金法に基づく立入検査をしっかり行うと。
最近、このような集金人の問題行為はユーチューブを始めとする動画サイトなどで見ることができますので、委員の皆様ももしよろしければ一度御確認いただければと思います。暴力団という表現が決して大げさな表現ではないことが分かるかと思います。
加えて、事業者とフリーランスとの取引について、独占禁止法、下請法、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、これら法令に基づく問題行為を明確化するため、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省連名で、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン案について、令和二年十二月二十四日より意見公募を実施いたしました。
加えて、事業者とフリーランスとの取引について、独占禁止法、下請法、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、これらの法令に基づく問題行為を明確化するため、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省連名で、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン案について、令和二年十二月二十四日より意見公募を実施いたしました。
どういう文書、データ等を調査したかということを開示しますと、問題行為に関与していないと認められた職員の情報までが出かねないこと、あるいは、誰が、いつ、どのようなやり取りをしたのか、誰がどのような資料を提出したのかといった情報が明らかになれば、先々の人事担当部局による調査において協力を得にくくなるなどの支障が見込まれること、さらに、監察ヒアリングメモ等は、追加の裁判において求釈明事項となっていること、
委員の御指摘については、こうした調査報告書に書かれている内容と異なるものではなく、財務省として改めて記載をすることは考えておりませんが、それとともに、懲戒処分のことでございますが、財務省の調査報告書においては、一連の問題行為の評価の中で、情報公開請求に対しても、破棄されずに残された応接録について文書不存在と回答したことは不適切であると認定されておりまして、その上で、情報公開請求に対して文書不存在と回答
懲戒事由の中では、一連の問題行為という言葉しかないんですよ、一連の問題行為。何が問題行為だったのかということは書かれていないんですよ。 それは、私、この調査報告書は真実が記載されていないというふうに評価をせざるを得ないし、赤木さんが自死されたということも含めて、不足している、書き加える部分があるんだというふうに思うんです。
そのため、経済産業省では、内閣官房や公正取引委員会など関係省庁と連携をして、発注事業者と受託するフリーランスとの取引における下請代金法や独占禁止法上の問題行為や法令の適用範囲などを明らかにしたガイドラインを今月中に取りまとめる予定であります。
○麻生国務大臣 財務省として、一連の問題行為が生じたということに関して真摯に反省とこの間御説明申し上げましたけれども、そのとおりで、事実、そのとおりにさせていただいていると思っております。 問題は今言っている話ですけれども、これは基本的には裁判長の話でもありますので、裁判長の訴訟指揮に委ねるということが適切なんじゃないかと思っていますけれども。
でございますけれども、まず、発注事業者とフリーランスとの取引におきまして、独占禁止法や下請代金支払遅延等防止法の適用に関する考え方を整理し、ガイドライン等によって明確にするとともに、実質的に発注事業者の指揮命令を受けて仕事に従事していると判断される場合など、現行法上の雇用に該当する場合には労働関係法令が適用されることなど、こうした法令の適用関係を明らかにするとともに、独禁法、下請法、労働関係法令に基づく問題行為
その上で、平成三十年の六月に調査結果を取りまとめて、この結果、一連の問題行為につきましては、佐川元局長が方向性を決定づけ、近畿財務局の職員の抵抗にもかかわらず、本省理財局の指示により行われたと結論づけられたものだと承知をいたしております。
したがいまして、財務省の調査報告書では、一連の問題行為の経緯や目的を明らかにした上で、その上で、説明責任を果たす観点から、できる限り調査を尽くした結果をお示ししたものであります、この資料は。 これらを踏まえて、公文書管理法に基づいてこれは適切に処理をさせていただくということになろうと思います。
その上で、調査報告書におきましては、一連の問題行為は佐川元局長が方向性を決定付け、近畿財務局職員の抵抗にもかかわらず、本省理財局の指示により行われたと結論付けられております。手記と調査報告書の内容に実質的な違いがあるとは考えられておりませんので、再調査を行うようなことは考えておりません。 なお、新たな内部通報がなされた場合につきましては、今般の改正法案等を踏まえまして、適切に対応してまいります。
今度の特例は、非違行為のあった、問題行為のあった検察官を辞めさせるというものではありません。それは大臣のおっしゃるとおりです。むしろ、内閣が気に入った検察官を続投させるものです。これは民主的統制とは真逆の制度をつくるものだと言わなければなりません。 そもそも昨年十月時点の法案にはこんな特例規定はありませんでした。非常にさっぱりしたものでした。資料の一ページ目です。変わったのはなぜなのか。
昨年の公正取引委員会の報告書においても競合商品の取引拒絶だとかいろんなことが指摘されておりますけれども、こういう問題行為は禁止するんだということを明示しておく必要があるんではないか。事業者の自主性に任せるというのは、いささか抑止効果の面で限界があるように思います。GAFAのように、市場でもう大きな地位を占めてしまった企業に対してこれが効果があるかというのはいささか疑問に思っております。
このことは、一連の問題行為が発覚した後に行われた平成三十年度の会計検査の検査院報告書の内容にも合致しており、また、これらの経緯につきましては、財務省が行いました調査報告書におきましても、平成二十九年秋の情報公開請求への対応のため、担当の管財部にとどまらず、他の部門も含めて文書の探索が行われた結果、統括法務監査官において法律相談文書が保存されていることが確認されたことを受け、会計検査院への連絡、情報公開請求
財務省の調査報告書は、文書改ざんなどの一連の問題について、財務省としても説明責任を果たす観点からできる限りの調査を尽くした結果を示したものでございまして、調査報告書においては、一連の問題行為は、佐川元局長が方向性を決定づけ、近畿財務局の職員の抵抗にもかかわらず、本省理財局の指示により行われたと結論づけており、手記と報告書の内容に若干の表現の違いはございますが、実質的な違いがあるとは考えておらないところでございます
また、職員が亡くなられたという事案の重大性を踏まえて、私ども財務省として、一連の問題行為の経緯、目的等を明らかにした上で責任の所在の明確化を図る観点から調査をさせていただいて、その結果を調査報告としてまとめたところであります。 近畿財務局の職員が亡くなられたことは、これは公務に起因するものとして公務災害に認定をいたしておりますのは、御存じのとおりであります。
その上で、調査報告書におきましては、一連の問題行為は、佐川元局長が方向性を決定づけ、近畿財務局職員の抵抗にもかかわらず、本省理財局の指示により行われたと結論づけられております。 このたびの手記と調査報告書の内容には大きなそごはありません。実質的な違いがあるとは考えられませんので、再調査を行うようなことも考えておりません。(拍手)
今、一連の話が出てきておりますけれども、私どもとしては、少なくとも、三月以降はこの調査をずっと進めさせていただいて、これ二〇一七年の話ですけど、二月以降の一連の問題行為が行われて、平成三十年になりますが、三月に職員亡くなっておりますので、この赤木さんの出来事の後、財務省は三月以降、調査を進めさせていただいて、応接録の記録等々を調査、発表させていただいて、調査報告を発表、公表いたしておりまして、私どもとしては
財務省の調査報告書では、一連の問題行為は本省理財局の指示により行われたものと認定をしており、理財局長が方向性を決定付け、その下で理財局の総務課長が関係者に方針を伝達したと認定をしております。