そういうふうに逃げないで、われわれも真剣に討議をしておるのですから、きのうは間違っておつたら問違つておつたところで陳謝してやるのでなければ、われわれがこれから聞こうとすることに対して信用ができないのである。
こういうことを十分にされないと、あたかも一種の防衛秘密というか、区々たる防衛秘密を以て、国を守るというような問違つた考え方に行くのじやないか。
これは私の理解している前提が問違つておればあれなんですが、例えば最近の例で苫米地さんの解散についての憲法違反の問題も最高裁判所としては直接取上げずに、下級審においては歳費を出せ、こういう金銭給付の訴えといいますか、請求権の訴えでそれが憲法問題として行くわけなんです。
○国務大臣(大達茂雄君) まあ具体問題としては、これは私は問違つてはおらんと思つておる。ですから、その点は、これが政府の解釈と違つておるという前提に立つての話とは具体問題としては違います。併し、私はこの文部省の過去にやつたことについて、現在の大臣がみな責任を負わなければならんものとは思つておりません。
しかもそれが正しいものならいいのですが、問違つておる場合におきましては非常に問題だと思う。
あるいは今持つておりませんから、字句は一、二問違つておるかもしれませんが、大体それに間違いないつもりであります。 それからもう一点は……。
こういう数字は基本的に固めて来ないとやはり問題を批判する上におきましても問違つて行きます。どうしてこういうようなずさんなというか、そまつな数字をお出しになるのですか。
それでこれはここで余り内割つて言うと叱られるかも知れませんけれども、建設省が余り言い出すということかく問違の元になるのであります。こちらとしては受身で、様子を見ているほうが却つていいのではないかというふうな気持で只今おります。
然るにいろいろな証拠でも証拠によらないで、被告人の言うことだとか、主義だとか、輿論、新聞の記事とかいうようなことを楯にとつて、そうして裁判官に向つてこれは無罪だから、無罪にしろというような要求をしたり、圧迫をしたり、申入れをするということは全く問違つたことだ。裁判官というようなものはそういうものに目をくれるものじやないと、こう私は考えておる。
問違つておるなら先例も間違つておる。従前に無償で移転された財産権を今取返してもよろしい、それは違憲立法で無効であるならば、今取返すこともできると思うのであります。これは私は、そういう点についてとても説明がつかないのじやないかと思いますが、それともまだうまい説明がつきますものかどうか。
従つてそれは甚しい問違つたやり方じやないか。なぜならば成るほどあなたが言われた国連の認めておる唯一の政権だというのがどうやら根拠のようですが、併し国連がどんなにさかさまになつて認めたつて、一国の主権を決定するものは終局的に決定するものは、あくまで国連でなくてその国民であり、その人民大衆であるのですからね。
その後の情勢の変化、その他いろいろありまして、いろいろな問題が起きましたために、うまく運営ができなかつた面もあるのでありますから、根本論といたしましては、必ずしもこれが問違つておつたとは考えておりません。
○内藤(友)委員 問違つておるところを御指摘にならぬのでありますが、それはひとつ憲法を読んでいただけばわかるのであります。条約の締結は国会の義務じやないのでございましよう。国会もその責任を負わなければならぬのでございますか。
他方において、御承知の通り財政が非常に貧弱でありますから、問題の大きさに対しては、非常に困難な問違が多いということがあります。そこで結果といたしましては、非常に広い範囲に対して少しずり分けてやらなければならない。先ずいわば薄いお粥を皆さんに食べさせる、窮民に配給するというような昔からの日本の非常に社会的困難のときに行われる方法を、今度は全国家的に全資力を盡してやるというような形になります。
どういう点で意見の違いがあつたかと申しますと、地方自治庁としては平衡交付金制度は新たに地方財政の運用を今までよりも自由に自主的にしようというためにできた制度である、それに対して義務教育の経費であるからといつて、特にそれだけを今までよりもむしろ特に拘束を加えるようなふうにすることは問違つておるのだ、やはり義務教育に関する経費も、一般地方行政費と同様に平衡交付金との関連においては、地方の自由を尊重してやらなければならない
もし私の開き方が問違つておるのでありましたら、あとで質問いたしますときに御訂正願いたい。 総理は民主主義ということをよくお唱えになりますし、ごもつともであります。また平和をよく大衆に対して述べておられます。これももつとも千万なことであります。
而も本法十六條の解釈が国会及び社会の大問題となつているにも拘わらず、両大臣はこの本のあることを知らなかつたし、賀來君のこの問違つた解釈も知らなかつたのであります。(「正しいからだ、その解釈は」と呼ぶ者あり)政府の方針に反する解釈であります。間違いかどうかはこれは別であります。
○宿谷榮一君 今の「公職候補者が当該選挙につき投票を得る目的で」ということでございますと、こういう問違が起りやしないかと思うのですが、候補者が知合いの門を通りがけにちよつと寄つてみたということも、外部から見方によつては選挙の運動だというふうに見られる虞れが生じて來やしないか。
綾瀬川と常磐線とクロスしておりまする近所の鉄道で轢死体となつて現われておつたということは事実でありまして、これは総裁下山氏に問違がないという報告を受けております。これは自殺でありまするか他殺でありまするか、今後の捜査に俟たなければ何とも申上げることはできない、こういう状況になつております。