1959-03-03 第31回国会 参議院 商工委員会 第14号
すなわち、現在、特定物資に指定されておりますバナナ、パイナップルカン詰、腕時計、筋子、コンニャクイモにつきましては、なお、当分の問輸入によって通常生ずる利益をこえて異常な利益を生ずると予想されますので、引き続き特定物資輸入臨時措置法に基いて輸入することが適当であると考えられるのであります。
すなわち、現在、特定物資に指定されておりますバナナ、パイナップルカン詰、腕時計、筋子、コンニャクイモにつきましては、なお、当分の問輸入によって通常生ずる利益をこえて異常な利益を生ずると予想されますので、引き続き特定物資輸入臨時措置法に基いて輸入することが適当であると考えられるのであります。