2017-05-09 第193回国会 参議院 法務委員会 第10号
例えば、今回の法律改正で、事業者取引からいえば、例えば、商行為法のうちで総則と売買の規定とか寄託の規定というのは、これは、実は民法の契約の成立の規定とか売買とか寄託のところと完全に重なっているんですよね。
例えば、今回の法律改正で、事業者取引からいえば、例えば、商行為法のうちで総則と売買の規定とか寄託の規定というのは、これは、実は民法の契約の成立の規定とか売買とか寄託のところと完全に重なっているんですよね。
このような商行為法の規律についても、社会、経済の変化への対応などを図る必要が生じておりますが、その見直し作業の前提条件という意味でも、一般法であります民法の債権関係の規定を現代社会に適合したものに改めることが急務となっておりました。
商行為法、会社法。民訴法なんというのはもっと手続としては細かいわけですね。刑事法でもそうだと思うんです。ちょっと心配だ。これは、基礎的な知識がなければケースメソッドなどもついていけないわけですからね。大変ではないかという危惧を持っているという指摘だけはして、次に移りたいと思うんです。
しかしながら、商法中、商行為法とか保険法とか海商法とか、こういうような問題になりますとほとんど戦前につくられたままになっておる、明治の初期につくられたままの表現になっておるというような問題がございまして、これを現代語に改めるということにつきましては、改めることによって意味が変わるというような可能性もありまして相当難しい問題をはらんでおるというようなことだというふうに私ども実は思っているわけでございまして
株式会社法につきましては、表現は古臭いのですが、累次の改正によりまして現代語化というのは必ずしも難しいということにはならないのではないかという気がいたしますけれども、会社法を除く商行為法、海商法、保険法というような分野につきましては、これは口語化について相当研究、検討を重ねる必要があるというようなことがあろうかと思います。
実は私どもの所管する法律で、民法も現在そういった状況でございますし、それから商法、これは会社法はもちろんでございますが、商行為法、保険法、海商法といったようなもの、破産法、和議法といったようなもの、あるいは民事訴訟法についても現在そういう状況でございます。
しかし電気の供給業、あるいは電気業と申しますか、そういうものについて直接商行為法で規定しておる部面は、一般的な事項のほかは、運送契約のようには具体的な規定がございませんで、すべては現在電気に関する臨時措置に関する法律によって、なおその効力を持っております旧公共事業令、旧電気事業法の一部分の規定が、公法として電気業を規律すると同時に、私法的な面についても電気事業を規律いたしておるわけでございます。