2017-05-09 第193回国会 参議院 法務委員会 第10号
さらに、現在五年で時効が完成いたします商行為債権につきましても、商取引の実情として多数の取引債権に適用されており、現在の規律を前提として安定した実務運用が行われているため、改正の影響を極力抑える必要があるとの指摘が関係各界から強く寄せられました。
さらに、現在五年で時効が完成いたします商行為債権につきましても、商取引の実情として多数の取引債権に適用されており、現在の規律を前提として安定した実務運用が行われているため、改正の影響を極力抑える必要があるとの指摘が関係各界から強く寄せられました。
さらに、現在五年で時効が完成します商行為債権でございますが、これにつきましても、商取引の実情として多数の取引債権に適用されておりまして、現在の規律を前提として安定した実務運用が行われておりますため改正の影響を極力抑える必要があるとの指摘が、これも強く寄せられたところでございます。
仮に権利を行使することができるときから十年という原則的な時効期間を単純に短くして、商行為債権の消滅時効を参考にして五年とするということを考えますと、例えば過払い金返還請求権など不当利得に基づく債権ですとか安全配慮義務違反に基づく損害賠償債権など、権利行使が可能であることを容易に知ることができない債権の債権者が大きな不利益を被るという問題が生じまして、この点につきましては法制審議会においても強い懸念が
さらに、現在五年で時効が完成する商行為債権につきましても、商取引の実情として多数の取引債権に適用されておりまして、この規律を前提として安定した実務運用が行われているため、改正の影響を極力抑える必要があるとの指摘が、これも実務界から強く寄せられたところでございます。