1953-07-30 第16回国会 参議院 本会議 第29号 その二は、「本法案はいわゆる商船隊建造四ヵ年計画の遂行が主たる目的と思われるのに、五百総トンというがごとき小型の船舶までも適用の範囲に入れてあるのは如何なる理由」かとの質疑に対し、政府委員は、「五百トン以上の船舶は、日本と台湾、朝鮮等の外国との間の航海に従事することができるし、従つてこれらの国々との間に横わる海運に関する外交関係の諸問題を解決するためには、これらの国々からの船舶の建造注文があつた場合 入交太藏