1999-07-01 第145回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
○竹島政府委員 大日本帝国憲法下におきましては、一つ、昭和六年に議員立法で第五十九回帝国議会に大日本帝国国旗法案というものが提出をされ、衆議院は通過いたしましたけれども、貴族院で会期末で審議未了、廃案、その次の国会では、これは衆議院が解散になってこの法案は日の目を見なかった、こういう経緯がございますけれども、それ以外は、私どもが知る限り、関係するものとしては、明治三年の太政官布告による商船規則によって
○竹島政府委員 大日本帝国憲法下におきましては、一つ、昭和六年に議員立法で第五十九回帝国議会に大日本帝国国旗法案というものが提出をされ、衆議院は通過いたしましたけれども、貴族院で会期末で審議未了、廃案、その次の国会では、これは衆議院が解散になってこの法案は日の目を見なかった、こういう経緯がございますけれども、それ以外は、私どもが知る限り、関係するものとしては、明治三年の太政官布告による商船規則によって
○竹島政府委員 附則の三項で、当分の間、今御指摘のございました、日章の位置を旗の中心から百分の一偏した位置とすることができると書いてございますが、これは、根拠は明治三年の太政官布告による商船規則でございます。これは、日本の船に掲げるべき国旗として定めたわけでございますが、旗ざおに掲揚するということを前提にこのことが決められているというふうに我々は理解しております。
ところが、歴史的に、先ほど来申し上げていますように、明治三年の商船規則によって、この附則の三項のような制式が日本では既に存在して、ずっと来ておりまして、これが慣習法と言われるものの根拠でございます。 したがって、現実に存在するわけでございますので、そういう商船規則にのっとった日章旗の制式は、今後ともよろしいということにさせていただく。
国旗につきましては、明治三年の商船規則で船舶に掲げるべき国旗の様式として定められ、それが現在もなお効力を有していると承知しております。このことから、国旗については、根拠となる法規範が存在しているとも考えられ、法制化を図る必要性は薄いのではないかとの指摘もあると聞いております。 そこで、官房長官に、国旗に関し、今回法制化を図る必要性についてお伺いする次第であります。
国旗を法制化する必要についてのお尋ねでございますが、商船規則は、船舶に掲げるべき国旗の様式を定めたものでございまして、国旗一般について定めた法律ではございません。したがって、日章旗が我が国の国旗であることについて、成文法でその根拠を明確に規定することが必要であるとの認識のもとに、法制化を図ることとしたものであります。
日の丸については明治三年の郵船商船規則などで定めがありますけれども、法定されたことはありません。 しかし、当時、法律がなくても国旗・国歌として扱ってきたでしょうし、現在もいろいろな意見はあるとはいってもそれは扱われております。このように百年以上も法制化がされなかったものをなぜ今緊急に法制化しなければならないというのか。この問題はそんなに軽い問題なのでしょうか。
○政府委員(菱村幸彦君) 一般的に日の丸を国旗と定める法令の規定はないわけでございますが、先ほどちょっと触れましたが、明治三年の商船規則で、船舶に掲揚すべき国旗という限定はございますが、日の丸を国旗としているというのが一つございます。
○政府委員(菱村幸彦君) 日の丸につきましては、これは明治三年でございますか商船規則で、一般的に日の丸を我が国の国旗とするという法令上の規定はないわけでございますが、この明治三年の商船規則で日の丸を船舶に掲揚する国旗として規定しているということがございます。 ただ、その前から、長年の慣行によりましてこの日の丸が我が国の国旗であるという認識は広く国民の間に定着していたと思います。
それで、まず国旗について申し上げますと、明治三年の太政官布告、商船規則というのがございまして、そこに日本の船舶に掲げるべき国旗として日の丸の様式を定めたものがあるわけでございます。これは現在も現行法として生きているというふうに考えております。ただ、その商船規則の規定は、これは日本船舶に掲げる国旗だけについての規定でございまして、国旗一般についての規定というのはないわけでございます。
○西崎政府委員 先生お尋ねの点は二点あると思うわけでございますが、国旗、国歌自体の法的な根拠の問題、これは先生も御案内のとおり、日の丸につきましては大変古くからの意匠でございますけれども、明治三年の商船規則で、国旗が今の一つの規格として定められておるという点が一つの根拠として申し上げられようかと思います。
それから日の丸、これは日の丸につきましては部分的に商船規則なりというような規則、明治三年に出たその規則では、日の丸を日本の船舶は掲げなさいと書いてあります。それから商標法というような法律がございまして、国旗は登録を受けつけないというような規定もございます。
それから次は国旗でございますけれども、国旗につきましては、これは御承知かとも思いますけれども、遠く明治の三年でしたか、例の商船規則というのがございまして、その商船規則の中に、日本の国旗は日の丸であるということが書いてございます。申し上げるまでもなく、これは商船についての話でございまして、国旗一般について、日本の国旗は日の丸であるということを決めた法制が別にあるわけではございません。
○植木国務大臣 御承知のように、明治三年に太政官布告が出されまして、商船規則によりまして船舶に掲揚すべき国旗の制式が定められたわけでございます。一般的な法令には制定されておりませんけれども、この太政官布告の商船規則の中に、日の丸の大きさや縦横の比率等が書かれているのでございまして、これに従うことが例となっているということは御承知のとおりでございます。