1998-03-31 第142回国会 参議院 法務委員会 第7号
そういう意味で、金融機関だけに限定しようと思ったのでありますが、いろいろの部会の御意見を聞いていると、やはり我が方も認めてくれという御意見がございまして、それじゃということで、ここに書いてございますように、いわゆる皆さん方御専門の商法監査特例会社というのがあるそうでございます。それによりますと、資本金五億円以上、さらにまた負債が二百億円以上というような会社がそれに該当する。
そういう意味で、金融機関だけに限定しようと思ったのでありますが、いろいろの部会の御意見を聞いていると、やはり我が方も認めてくれという御意見がございまして、それじゃということで、ここに書いてございますように、いわゆる皆さん方御専門の商法監査特例会社というのがあるそうでございます。それによりますと、資本金五億円以上、さらにまた負債が二百億円以上というような会社がそれに該当する。
いずれにいたしましても、この再評価について、再評価の対象となる商法監査特例会社の作成する計算書類については会計監査人による外部監査が要求されておりまして、これによって再評価が適正に行われることが担保されるものと考えている次第でございます。
そういう場合に、貸し渋り対策の緊急処置として銀行、金融機関だけにするなら特別ですけれども、今度は先ほどもお話がありましたようにそうはならないで、いわゆる資本金五億円以上ですか、商法監査特例会社、これにも適用する、こういうことになりますから範囲が広くなりますね。
第一に、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二条に規定する株式会社である、いわゆる商法監査特例会社及び信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合など系統金融機関は、商法第三十四条第二号の規定にかかわらず、その所有する事業用土地について、時価による評価を行い当該事業用土地の帳簿価額を改定するところの再評価を行うことができることとしております。
第一に、いわゆる商法監査特例会社及び信用金庫、農業協同組合など系統金融機関は、固定資産の評価を定める商法第三十四条第二号の規定にかかわらず、その所有する事業用土地について時価による評価を行い、当該事業用土地の帳簿価額を改定するところの再評価を行うことができることといたしております。
第一に、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二条に規定する株式会社である、いわゆる商法監査特例会社及び信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合など系統金融機関は、商法第三十四条第二号の規定にかかわらず、その所有する事業用土地について、時価による評価を行い当該事業用土地の帳簿価額を改定するところの再評価を行うことができることとしております。