2016-05-20 第190回国会 参議院 地方・消費者問題に関する特別委員会 第11号
このような議論を踏まえまして、消費者庁といたしましては、今後、対象となる契約の期間や具体的な施術の範囲等特商法施行令で定めるべき事項につきまして、関係する事業者等の意見を聞きつつ、更なる検討を行ってまいりたいと考えております。 また、一回限りの施術についても消費者トラブルが多数生じていることは承知しております。
このような議論を踏まえまして、消費者庁といたしましては、今後、対象となる契約の期間や具体的な施術の範囲等特商法施行令で定めるべき事項につきまして、関係する事業者等の意見を聞きつつ、更なる検討を行ってまいりたいと考えております。 また、一回限りの施術についても消費者トラブルが多数生じていることは承知しております。
金商法施行以降もこの投資信託等々に関しましては、金融商品取引に関しましてはトラブルが後を絶えないという記事も載っております。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、少年法、国際捜査共助等に関する法律、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律、少年院法、国際受刑者移送法、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律、犯罪者予防更生法、人権擁護委員法、民法、民法施行法、任意後見契約に関する法律、信託法、人事訴訟法、民事訴訟法、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、会社法、商法、商法施行法
営業報告書による取締役の報酬開示も責任限定に関する定款の定めや契約を締結する場合のみでございまして、これらは商法施行規則の中で決まっているわけでございますけれども、結局のところは総額が分かるということになるわけでございます。ただし、ストックオプションによる報酬プランというのは個別の開示ということになっております。
そのような法制審議会での様々な議論に基づいてこの内部統制システムの義務付けを行うわけでございますが、基本的には、取締役の職務の執行の適合性、法令適合性あるいは定款適合性、まあコンプライアンスという言い方もあろうかと思いますが、そういうことを確保するためのものでございまして、先ほど申しましたように、現に委員会等設置会社においては現在の商法施行規則の百九十三条においてその内容を明らかにしているところでございますので
○滝副大臣 基本的には、これからのお話でございますけれども、今委員おっしゃるとおり、商法施行規則百九十三条というのは全く味もそっけもないことがずらずら並べてあるわけでございますけれども、その背景には、今回のこの内部統制システムをつくり上げる、こういうことで、改めて取締役として会社の基本計画をつくるわけでございますから、それに関連するものを少し肉づけした格好で、ある意味ではガイドラインになるようなものをもう
しかし、現実に、日本の企業社会は、会社法の情報開示にはほとんど頼っておりませんで、有価証券報告書を頼りにしておりますし、それから監査も、証取法の公認会計士、監査法人の監査、これを会計監査人という名のもとに行っておりますし、会計も、財務諸表規則が今や商法施行規則を経由して商法上の規則であると言っていいところまで来ておりまして、そういう意味では、株式会社のガバナンスも証券市場あるいは投資家に対して向けられる
もちろんこれは、詳細に言えば、幾つかその責任の濃淡は確かにあるわけでありますけれども、そういう附帯決議に基づいて今回の改正になったというふうに理解すればあながち反対すべきものではございませんが、現実には、委員会等設置会社においては、商法施行規則の百九十三条というところでこの内部統制システムをちゃんとつくれというのがあり、したがって、委員会等設置会社ではこれはもうできているわけです。
すなわち、平成十四年に改正されました商法特例法及びそれに基づきます商法施行規則は、いわゆる委員会等設置会社につきまして、法令、定款を遵守し効率的な職務執行が行われるための体制、及び損失の危険の管理に関する規程その他の体制を取締役会が定めるべきことを規定しております。
その具体的な引き上げ額の検討に当たりましては、平成五年の中小企業政策審議会の基本施策検討小委員会の中間報告の考え方を反映したものでございまして、これは昭和四十八年中小企業基本法改正時との比較、そして企業の資金面、設備面での規模の拡大の進展、あるいは四十八年以降の経済成長とか物価上昇等を考え、またあるいは平成三年の改正商法施行によりまして、最低資本金額が企業としては一千万ということに決められたことの影響等
さらに、改正商法施行後、これまでに二十八件の利益供与事件を検挙してきたところでもございます。 警察といたしましては、企業と暴力団、総会屋との関係遮断に向けた社会的な機運が大きく盛り上がっているときでございますし、また、さきの、いわゆる総会屋対策のための関係閣僚会議における申し合わせ事項もあるわけでございます。
地方自治法、民法、同法施行法、商法施行法、手形法、拒絶証書令、小切手法、国税収納整理資金に関する法令施行令、消費税法施行令、証券投資信託法、金融先物取引法施行令、証券取引法、同法施行令、外国為替及び外国貿易管理法、一々言えば切りがないが、十九あるわけですよ。これをずっと見ていったところ、そんな国連の指揮官云々なんというような法令は一つもないんですよね。
○神崎委員 私は、改正商法施行後の総会屋問題についてお尋ねをいたしたいと思います。 株主総会から総会屋と言われますプロ株主を排除して株主総会の正常化を図るための利益供与の禁止規定の新設を含みました改正商法が施行されまして一年半になろうとしております。
○神崎委員 そうしますと、少なくとも改正商法施行前よりはその四百名については減ったであろう、このように見てよろしいわけでしょうか。
○神崎委員 それから、暴力団の進出が改正商法施行後も進んでいるのかどうかという点でありますけれども、その点を明らかにする意味におきまして、改正商法施行前の総会屋中に占めます暴力団の数と現在把握しております総会屋中の暴力団の数についてお尋ねをいたしたいと思います。
きょうは時間がありませんから、これは法務省と警察庁の関係でありますけれども、改正商法施行後の状況につきまして二、三お尋ねしたいんですが、昨年の十月から商法の一部改正法が施行されたわけですけれども、改正の一つの柱と言われておりました利益供与禁止規定、これは第二百九十四条ノ二で、「会社ハ何人ニ対シテモ株主ノ権利ノ行使ニ関シ財産上ノ利益ヲ供与スルコトヲ得ズ」、こうなっているわけですが、この点につきまして改正法
また、警察庁なども非常にその方向に力を入れていただいておりますので、私どもの承知しております限りでは、商法施行前からいろいろと準備をして総会屋を排除し、株主総会の活性化を図ろうという新しい商法の趣旨というものはそれなりに実現を見ておるのではないかというふうに感じておるわけでありまして、今後ともこの方向がさらに強まりますように、私どもとしては商法改正の趣旨を機会あるごとにPRしてまいりたい、このように
今回の商法施行に際しましても、いろいろ企業からも相談がございまして、従来の総会屋が今後商法の規定に違反してそういった利益の供与を要求してくる場合に、どのように企業が対処をしたらいいか、あるいはまたそれを拒絶した場合にいろいろな被害を受けるおそれがある、そういう場合に、警察はどのように対応してくれるのかということにつきまして、いろいろ不安を持っておるようでございますので、そういう点につきまして不安のないように
こうした総会屋一掃作戦は九月末までさらにピッチを上げ、十月一日の改正商法施行とともに、総会屋は姿を消す運命にある。」 あとは省略いたしますが、警察庁として改正商法に基づく総会屋の摘発は、いま引用いたしましたとおりでございますか。そのほか状況を聞かしていただきたいと思います。
○鍛冶委員 こういう動きの中で、過去になるとは思いますが、ないしはこの改正商法施行までのことになるかもわかりませんが、ここらあたりで企業からそういう総会屋等に動いておった金、推定で年間どのくらい動いておったと考えられるのでしょうか。もしおわかりでしたら、警察庁の方からお答えいただければと思います。
そこで法務省に若干伺いますが、この条約が批准されると商法六百九十条の免責委付制度ですね、これが金額責任主義に改まることになると思うのですが、商法六百九十条というのは、私どもが大学で習いましたときも、明治三十二年商法施行以来今日まで存在しておる制度で、学者の間では若干時代おくれであるというように言われていたものだ、こう承知しているのです、大分前のことで忘れましたが。
○佐々木静子君 これは商法施行前ではございますが、この証取監査によってももちろん公認会計士の個人的な責任も生じてくるわけで、今度の場合なども日本熱学自身は倒産しているわけでございますから、すでに訴訟も起こされているというようなことで、そのような場合に、私の承っているところでは、株価が下がった損害が八億というふうに公認会計士個人の責任がかかってくるのじゃないかと、そういうふうに私は聞いておるわけなんです
株式会社につきましては、改正商法施行法によりまして、一応その様式等を法定することにいたしておりますけれども、それ以外の会社あるいは個人商人等につきましては、特に形式を一定しておりません。したがいまして、その営業規模あるいは種類に応じまして、妥当と思われる形式で損益計算書を作成すればよいのでありまして、これを作成するために、必ずしも複式簿記が必要になるということではないと思います。
しかし、従前五十円の額面の株式を発行しておったものが圧倒的に多かったわけでございまして、これをどうするかという問題があるわけでございますが、二十五年の改正のときに、商法施行法でございますか、これによりまして株主総会の特別決議によって額面を五百円に引き上げることができるという措置が講じてあるわけでございます。