2000-04-06 第147回国会 衆議院 憲法調査会 第6号
その後、アメリカ側は今度は幣原内閣に期待し、幣原内閣はそれを受けて、松本烝治さんという東京大学の商法学の先生、商法学の先生が同時に国務大臣になっているわけですが、この松本烝治氏に幣原氏は委託して、憲法制定に踏み切らせるわけですね。
その後、アメリカ側は今度は幣原内閣に期待し、幣原内閣はそれを受けて、松本烝治さんという東京大学の商法学の先生、商法学の先生が同時に国務大臣になっているわけですが、この松本烝治氏に幣原氏は委託して、憲法制定に踏み切らせるわけですね。
私も、法制審の委員ではございませんので、むしろ、伝統的な商法学や証取法を批判してきた方でございますから、そうは思います。しかし、我々は、頭からいろいろなことに反対しようという気は最初からないわけでございますので、やはり一緒に英知を結集してやっていくことが必要ではないかということで、あのようなことをしたわけでございます。
それで、今のような法務大臣のお考え方、これは会社法とかそういった商法の学会でも厳しく批判されておりまして、これは大阪市立大学富山康吉教授の見解でありますけれども、たとえ一定の政治献金をなすことが会社の営利追求の立場からは都合がよいという場合でも、その政治献金をなし得ないものとしなければならない、これは商法学の一つのしっかりした見解なんです。
先ほど私申しましたように、私は必ずしも現在の商法学の通説を体現してはおりませんので全く私の個人的な考えですが、特に公開制の株式会社が持っている公共性というのは、私は三つの点で関係があると思います。 一つは、有限責任であります。 有限責任というのは、これは誤解を招く表現かもしれませんが、いろいろな制度的な手当てはしなきゃいけませんけれども、究極的には人に迷惑をかける制度であります。
もう一つには、大学院大学としても、別に法学部の大学院ではなくとも商学部の大学院であっても、そこでは商法という科目を専門とする教授があり得るわけでありまして、ここでは大学院では法学部ではないというだけであって、商法学においてはそれ相応の権威の方が幾らでもいらっしゃるんだというふうに思います。
そこで商法学的な立場、それから会計学的な立場、それぞれの方々のお集まりの場でありますところの企業会計審議会においていろいろ議論されたわけでございます。私自身企業会計審議会にはお世話役といいますか、幹事という立場で参画させていただいておりますが、主体は商法学者と企業会計学者の間で議論されているわけでございます。
だから、そういう意味で、現在の日本の商法学というものはある意味ではその任務を果たしておらぬように私は思うのです。一部の、非常に大きな、はなばなしい、どんどん前向きに進んでいく、そういう面ばかりの研究に没頭しておりまして、はなはだ私はそういう点では遺憾だと思うのですが、これはどうなんですか。
○亀田得治君 こういうところにやはり日本の商法学というものが新しいものばかり追うておって、そうして中小企業などを見落としておるという一つの欠陥があると思うんです。
○参考人(鈴木竹雄君) 私は商法学を専攻している者でございます。その立場から本法案に対する若干の意見を申し述べたいと存じます。 昭和二十七年に国際電信電話株式会社法が制定されましたが、その際の根本的な考え方としては、つまり電信電話の事業については、国内の部門と国外の部門とに二つにわけるということが根本的な立場とされたわけであります。
松本先生は、加藤さんも仰せのように、わが国の商法学における大先輩でございまして、鈴木、石井、松田の諸氏はいずれも先生の学統を継いでいられる方と考えますが、その松本先生が真向うから改正商法に御反対であられますために、鈴木、石井、松田の諸氏も多少先生のこの意見に、何と申しまするか、引きずられがちであるだろうという点も推察いたすのでありますが、熟読玩味いたしたわけではありません。