2012-06-20 第180回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
その結果、時価、時価というものをぱっと定義するのは難しいわけですけれども、時価を推定するのに非常に参考となります引渡し価格、ここが一つの参考になるわけでございますけれども、この時価が購入された価値より高かった場合、民商法一般の原則によりまして、消費者たる売主はその差額を請求することができるというふうに考えております。
その結果、時価、時価というものをぱっと定義するのは難しいわけですけれども、時価を推定するのに非常に参考となります引渡し価格、ここが一つの参考になるわけでございますけれども、この時価が購入された価値より高かった場合、民商法一般の原則によりまして、消費者たる売主はその差額を請求することができるというふうに考えております。
○林(洋)政府委員 まず第一点の、商法の特例という特別法ではなくて、商法一般でやるべきではないかということだろうと思います。 この法案の分社化、営業譲渡等の事務手続を軽減する緊急の必要性というものと商法の保護法益のバランスの問題で、私どもは、商法一般則として将来できれば、それはそれで一案ではないかなと思っております。
それを、あるいは委員今御指摘なさいました税務官署において裁判所に通報するような制度というのも考えてみる必要があるであろうというふうに思っておりますが、商法一般の立場からいたしますと、そういった私企業の活動内容に深く公務員が立ち入っていくという制度がいいのかどうかという大もとのところの議論も相当してみなければならないのではないかというふうに思っておるところでございます。
しかし、今度の場合は商法一般で、ばあっと広がりますからね。これは、租税特別措置で本当は対応すべきことでなしに、基本法を考えていかなければいかぬというぐらい広く大きな問題ですね。 少し資料は古いのですが、ここに持ってまいりましたのは、商事法務の一二八五号、一九九二年五月五日号です。
ですから、私は提案者に、そういう点についての対策を含めた証券取引法とかあるいは商法一般の手当てもやって、同時に出すだけの配慮をすべきではなかったかという問題を提起しているわけであります。 せっかく関さんもお見えになりましたので、これ何か、関さんの御担当ではないのですか。従業員に対する持ち株制度の奨励金とかなんとかいうのは、あなたではないのですか。
○松原説明員 悪質商法一般について申し上げますと、いわゆる悪質業者が大都市に多いということは先生御指摘のとおりでございます。警視庁におきましても、この悪質商法の取り締まりというものを重点課題として取り組んでいるところでございます。
○横溝政府委員 悪徳商法一般につきましていろいろ苦情が参っております。国民生活センターにも参っておりますし、都道府県の消費者生活センターにも参っております。 それで、今御質問の点は豊田商事関係でございますので、本件につきまして、五十九年度及び最近に至る状況をちょっと御説明させていただきたいと思います。
○大出政府委員 ただいま監査についてのお話がございましたが、商法一般の関係につきましては、ただいま法務省の方がお答え申し上げたとおりかと思いますが、今度の日本たばこ産業株式会社あるいは日本電信電話株式会社等につきまして、例えば利益の処分等につきましては、法律で大蔵大臣あるいは郵政大臣の認可を必要とするとか、あるいは同じく法律の中で、大蔵大臣の一般監督権に服せしめるあるいは郵政大臣の監督権に服せしめるというような
○政府委員(増田実君) 今回、電気事業につきましては、商法の特例が商法一般原則に比べまして四倍、それからガス事業については二倍の社債の特枠をお認め願う法案を審議いただいているわけでございますが、これが他の産業との関係、まあ二つの問題がございまして、一つは、電気及びガスの事業債が相当出ますと、ほかの産業の事業債に対しての圧迫になるかどうかということでございますが、現在計画されております事業債の計画の内容
なお、マルチ商法一般につきましては、消費者保護のたてまえから、これを規制するところの立法をいたすべきかどうかということにつきまして産業構造審議会で審議をしていただき、昨年十二月には答申を得ております。この答申に基づきまして、マルチ商法を規制する法律をつくるべきかどうか等につきまして現在検討を進めておるところでございます。
それから、いま言ったように、電力、私鉄は特殊な事情もあり、それだけに特別な監督もございますので、その商法一般原則及び特別監督関係についてしかるべき措置をとってもらう、こういうことを期待してしかるべきではないか、こういう理由で、若干問題は残ったわけでございますけれども、そういうふうにいたしたのでございます。
お話しの民法、商法一般規定は、まさか営利事業をやるのに、人格のない社団でやることはあるまいというようなことでずっときておるのが、近ごろだんだんそういうものが出てきた。そこで、おっしゃる通り、問題はやはりそういう一般法の問題になると思います。
殊に損害保険におきましては再保険の関係からこの関係の整理をいたしますのに各保険契約ごとに責任準備金の計算をいたさなければならん、それらのために非常に計算手続上日数を要しますために六百の間ではなかなか整理がつかないというような点もありますので、保険会社に限りまして商法一般原則で六十日というのを九十日まで延ばしたい、こういうわけであります。
従つて、そういう特別な事態に対しては、特別立法をするということは考えられましようけれども、商法一般を改正するという必要はないのじやないかと考えます。
○河野(通)政府委員 今お尋ねの点もやはり商法一般の問題と思います。私どもといたしましては、商法につきましては、金融機関の立場からこの問題を考えてみました場合に、今お尋ねの点につきましては、特別に一般の企業、一般の株式会社と違つた取扱いをする必要はない。
○村上(朝)政府委員 社債の登記につきましては、日本勧業銀行、日本興業銀行等多数の債券を発行する会社におきましては、債券の発行の回数、償還の回数等が非常に多いのでありまして、商法一般の例によつて社債の登記をいたすことになりますと、本店及び支店所在地におきまして総取締役の申請によつて、その都度社債登記及び社債変更の登記をしなければならないことになります。