2018-06-01 第196回国会 参議院 本会議 第24号
TPPを契機とした措置のうち、特許、商標関係の分野において、地域中小企業等の知財戦略の強化や、特許審査体制の整備強化を図ることとなっています。地域の中小企業が特許を取得したとしても、同業他社によってその特許が侵害された場合、中小企業は多くの場合、大企業のような特許に専門的に対応する組織を持っているわけではありません。
TPPを契機とした措置のうち、特許、商標関係の分野において、地域中小企業等の知財戦略の強化や、特許審査体制の整備強化を図ることとなっています。地域の中小企業が特許を取得したとしても、同業他社によってその特許が侵害された場合、中小企業は多くの場合、大企業のような特許に専門的に対応する組織を持っているわけではありません。
諸外国の商標関係の法令における音の取り扱いなども含めて、御説明賜りたいと思います。
このため、昨年六月には料金の大幅な引下げを行っており、特許関係料金で約一二%、商標関係料金で約四三%の引下げを実施しております。 一方で、昨今の厳しい財政状況にかんがみ、審査のための費用として支出することに出願人の理解を得られると考えられるものについては、これらに相当する金額の一般会計への繰入れを行っております。
本法律案は、知的財産権の戦略的な活用及び適正な保護を図るため、通常実施権についての登録制度の見直し、拒絶査定に対する不服審判の請求期間の拡大、特許・商標関係料金の引下げ等の措置を講じようとするものであります。
そして、先ほど藤末委員もお話しされていましたけれども、今回は、法改正によって特許・商標関係料金の引下げがされると、こういうことが盛り込まれています。特に商標については、国際比較をしても日本は随分高いですし、中小企業にとっても申請件数が多く、中小企業の実情を踏まえたすばらしいものだと思っております。
今回の法律改正におきましては、特許・商標関係料金も引き下げることとされております。特許関係料金においては平均一二%、また商標関係料金におきましては平均四三%の引下げを行うこととされております。
まず最初に、特許料そして商標関係の料金を引き下げるというのが今回の法案の一つの項目でありますが、商標についてはわかるのですよ。これは確かに、国際比較をすると大分高い、これを引き下げるのは利用者にとって非常に便利になるということはよくわかる、かつ、中小企業にとっても、商標の申請が非常に多いので、そういった意味で中小企業対策にも十分資する、このように思います。
特許あるいは商標関係の料金、特に中小企業の負担が大きい十年目以降の特許料ですとかあるいは商標設定登録料の引き下げ、これが実現をしたことは評価をさせていただきたいと思います。
すべてというわけにいきませんで、文字商標関係が既にそれで稼働いたしております。図形の商標につきましては現在システムを開発中、図形は全体の中の二〇%程度でございますので、現在この検索の機械化によって相当の成果を上げつつございます。
内容的には、先生御承知のことかもしれませんが、四分野ぐらいについて分けて、そして不満の集計をしておりまして、そして日本の場合は、特に登録制及び商標関係の行政処理手続という分野で一番不満が高かったという国とされております。この旨かなり報道もなされました。
そこで伺いたいのは、一九九〇年度末の商標関係の定員は今何名なのか。そしてもう一点、審査官一人当たりの年間処理件数は何件なのか。この二つを教えてほしいんです。
それから商標関係ですね。 そういうような意味がございますので、これからそういうためにも大いに科学技術の研究を基礎的なものを中心にやっていただきたい。長官にその決意を求めたいと思うわけです。
○政府委員(若杉和夫君) 先生のおっしゃったのは当然でございまして、コンピューターができるまでただのんびりしているという気持ちは全くありませんで、現実論として、商標については、特許、実用新案の方は残念ながらこの二、三年延びているんですけれども、商標関係については着実に減らしております。期間を逐次短縮しています。
○齋藤(英)政府委員 一九六七年にパリ条約のストックホルム改正が署名をされましたこと、お話しのとおりでございまして、わが国はこれに対応する各種の施策、内容をいろいろ検討してまいりましたが、たまたまその当時特許関係におきましては、今回御審議をいただいております物質特許あるいは多項制の問題につきまして小委員会が進行しておる最中でございまして、そういう関係と、それから商標関係につきましても審議が進められておる
げておるわけでございますが、そういうことに関連をいたしまして関連の業界の方から商標の登録出願を自粛すべきではないか、もう少し、出願をする場合にその内容を考え、先行き使用するかどうかということも考えて出願をすべきではないか、そういうふうな空気がかなり強く起こりまして、具体的に申しますと、各産業界を連合して特許部門あるいは商標部門、工業所有権部門をまとめております特許協会という協会がございますけれども、特許協会ではそれぞれ商標関係
まず最初にこの国際調査機関としての機能を要求されるのでありますが、いまお話がありましたように、今年度予算で機構改正をして、たとえばPCT専門、商標関係の専門の専門官を置くんだというお答えがありましたが、こんな程度で私は国際調査機関を設置する対応策とは思われないのであります。一体本当にそういう国際調査機関を設置して、その対応できるだけの対策というものをお持ちになっているのですか。
商標の方につきましては、四十九年の一月に審議を開始することにいたしまして、これはもちろん商標関係のいわゆる専門の方でございますとか、商標を特にたくさん使われる産業界の方も参加をされましたし、あるいは学識経験者の方も当然参加をされました。
その御意見を総合的にまとめますのにそれぞれの小委員長、商標関係の小委員長、多項制、物質特許の小委員長いろいろ苦心をされたことも事実でございます。
なお一番長いのは商標関係でございます。商標は四十七年度末で、年度末の滞貨と処理の問題を考えますと、平均の処理期間が三年八カ月くらいかかるわけでございまして、実は滞貨が少しずつふえております。ことに商標は出願が非常に多いものでございますからふえておりまして、私どもはその対策に腐心をいたしておる次第でございます。
ところがまた、商標関係のことは一言も質問がたかった。やはり、今度の特許法改正に反対か賛成か、こういう質問をやったということが出ているのですが、こういう事実があったのかどうか、ひとつ長官にお聞きしたいのです。
それからただいま御指摘ございました商標関係で韓国内でいろいろの権利侵害が行なわれておるのではないかという御指摘のようでございますが、これは確かに類似の商標、日本の非常に名前の通っておりますトレードマークに類似をしたようなものが登録をされておる事例はあるように聞いておる次第でございます。
商標関係につきましては、古いものを見るということもあると思いますが、特許、実用新案、一番問題になっております点につきましては、それほど古いものを見るということはまずほとんどない、こういうふうに考えております。
たとえば、問題点だけを例示して申しますれば、技術の高度化、複雑化している今日の情勢に応じまして、今日のように弁理士制度を一本でなく、特許関係の弁理士あるいは商標関係の弁理士というふうに、専門的に分化する方がよいのではないかという問題が一つあるわけでございますし、またこれに関連しまして、試験制度、ただいまのような必須科目としまして、工業所有権法だけでよいか、あるいは一方の意見としましては、これに物理、
しかしながら今日の情勢から考えてだんだん弁理士についても専門化していくべきではないか、分科していくべきではないか、言いかえれば特許関係の弁理士、商標関係の弁理士と分野々々に応じてこれを専門化していくことが必要ではないかという議論がございます。また専門分野において、これを区別し分科することにも関連しまして、試験制度をどうするかという点が、また大きな問題でございます。