2015-06-02 第189回国会 衆議院 本会議 第30号 ろうとするものであり、その主な内容は、 第一に、特許法について、職務発明に関する特許を受ける権利を権利発生時から企業に帰属させることを可能とすることとし、従業者等が企業へ特許権等を取得させた場合には、相当の利益を受ける権利を有することとするとともに、特許料の引き下げ等を行うこと、 第二に、商標法に関するシンガポール条約の実施のため、商標法について、手続期間経過後の救済規定を整備するとともに、商標登録料等 江田康幸