2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
もちろん、これ許可件数に比例して人数を増やすということは現実的ではありませんので、AI、IT、デジタル化、システム化等との合わせ技で今後対応していかないといけないというふうに思いますけれども、この今回の商標法等の改正を適切に対応できるようにという観点からも、税関において業務の効率化も含めて体制強化、これを進めていただかなければなりません。
もちろん、これ許可件数に比例して人数を増やすということは現実的ではありませんので、AI、IT、デジタル化、システム化等との合わせ技で今後対応していかないといけないというふうに思いますけれども、この今回の商標法等の改正を適切に対応できるようにという観点からも、税関において業務の効率化も含めて体制強化、これを進めていただかなければなりません。
このような中で、今般の商標法等の改正によりまして、海外事業者から送付されてくる模倣品が新たに取締り対象として追加されることに伴いまして、税関での認定手続におきまして、海外から模倣品を送付した者が事業者であるか否か等を確認することを始めといたしまして、追加の業務が発生することが見込まれてございます。
各国のそのような産品を保護する制度は、GI制度のほかに種苗法でありますとか、そのほか商標法等いろんな制度がございます。それらにつきましては、まずその国で登録をしていただくということが保護の前提になりますので、それらの登録につきましてまず支援をしているところでございます。 それから、GIにつきましては、現在、百か国近くでGI制度が導入をされております。
具体的には、設備投資減税等の課税の特例措置や予算措置との連携、工場立地法や商標法等の特例措置、補助金等交付財産の処分制限に係る承認手続の特例措置、農地転用許可や市街化調整区域の開発許可等に係る配慮等の支援措置を講ずるとともに、事業者が基本計画を作成した地方公共団体の長に対して、事業環境の整備に係る措置を提案できる制度を創設します。
本案は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に相当の経済的効果を及ぼす事業を地域経済牽引事業と位置づけ、同事業に係る計画を承認する制度を創設するとともに、支援措置として、設備投資減税や工場立地法、商標法等の特例措置を講じようとするものであります。 本案は、去る四月二十日本委員会に付託され、二十五日世耕経済産業大臣から提案理由の説明を聴取し、昨日質疑を終局いたしました。
具体的には、設備投資減税等の課税の特例措置や予算措置との連携、工場立地法や商標法等の特例措置、補助金等交付財産の処分制限に係る承認手続の特例措置、農地転用許可や市街化調整区域の開発許可等に係る配慮等の支援措置を講ずるとともに、事業者が基本計画を作成した地方公共団体の長に対して、事業環境の整備に係る措置を提案できる制度を創設します。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。
つまり、例えば今市事件で、商標法等の事件で起訴をされている、その起訴後勾留というのが今日から始まっていると。その午前中に殺人での取調べをするのは、これは検察官が殺人で調べると決めて臨むんですよ。ところが、その場面は録音、録画をしていない。それが現実です。 その根拠、あるいはそれが本当に適法か。私は、到底適法ではない、違法にほかならないと思うけれども、それを現実にやっているのが日本の捜査機関です。
そこに関わってお尋ねをしたいと思うんですけれども、感想をお尋ねしたいと思うんですが、今ほどお聞きのように、刑事局長は、起訴後の勾留、つまり今市事件でいうならば商標法等違反で身柄は勾留されているわけです。
日本は五十一番目か五十二番目だったわけでありますが、そして日本の商標法等を調べて、日本は本当に商標法において後進国だねということで、本来ならば日本と契約をするわけにはいかないと、要するに法律が未熟だからということを言われました。
それから、今回の改正にはかかわらない部分でございますけれども、他人の著名な表示、ブランド等ですね、こういったものを無断で使用する行為の防止に関する規定は、商標法等とともに、営業上の標識、信用を保護すると、こういうことでございます。
その点で、今回の法律改正案ですが、意匠法、特許法そして商標法等の改正につきまして、特に、先端技術に重点を置きます新経済成長戦略の中で具体的にどのように法律改正が絡んでくるのか、関与の余地があるのか。
そういう観点から、挙げてその保護の強化を知的財産一般について図るというのが私どもの基本的なコンセプトでございまして、そういう点では、著作権法の方も別途その手当てを既にされているところでございまして、今回、特許法、商標法等におきまして、この知的財産権の保護を情報化時代において図るということを目的として改正をさせていただければと思っている次第でございます。
このことは、知的財産に関するその他の法令、商標法等において移転に関する規定を置いていないこと、それとの法的整合性の問題、それから、常に移転を認めるということになりますと、商標権者、訴えた側の保護に偏り過ぎるという可能性もあることからそのような規定を設けなかった次第でございます。
これについては、日本の商標法等におきましても移転に関する規定が置かれていないこととの法的整合性を保たなくてはいかぬ、あるいは常に移転を認めますと、逆に商標権者等被害者の保護に偏り過ぎるという面がないこともないということでそのような規定を設けなかったという次第でございます。
まず第一に、国旗とかあるいは国歌、そういう用語を用いている個別法との関係でどういうふうに機能しておるのかということでございますが、これは、まず国旗につきましては、御承知のとおり、船舶法あるいは海上保安庁法あるいは自衛隊法、商標法等におきまして、それぞれ一定の場合における国旗の掲揚義務というものを規定しております。
○塚原国務大臣 商標法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 本法律案は、商標制度について国際的調和、商標権の保護の適正化等を図るとともに、商標法条約の確実な実施を確保するため、所要の改正を行うものであります。
参議院送付、内閣提出、商標法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
参議院送付、内閣提出、商標法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。塚原通商産業大臣。 ————————————— 商標法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
内閣提出、参議院送付、商標法等の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
————————————— 商標法等の一部を改正する法律案(内閣提出、 参議院送付)
○議長(土井たか子君) 商標法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。商工委員長甘利明さん。 ————————————— 商標法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔甘利明君登壇〕
まず、本日商工委員会の審査を終了する予定の商標法等の一部を改正する法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
星野 行男君 岡崎トミ子君 松本 龍君 ————————————— 五月二十二日 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法 律の一部を改正する法律案(内閣提出第五六号 ) 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づ き、公正取引委員会事務局の地方事務所の管轄 区域の変更及び支所の設置に関し承認を求める の件(内閣提出、承認第二号) 同月二十八日 商標法等
の一部を改 正する法律案(内閣提出) 第九 塩事業法案(内閣提出) 第一〇 船員法及び海洋汚染及び海上災害の防 止に関する法律の一部を改正する法律案(内 閣提出) 第一一 港湾整備緊急措置法の一部を改正する 法律案(内閣提出) 第一二 文化財保護法の一部を改正する法律案 (内閣提出) 第一三 産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止 する法律案(内閣提出) 第一四 商標法等
次に、商標法等の一部を改正する法律案は、商標法条約にあわせて国内法を整備するとともに、商標権の保護の適正化を図るため、手続の簡素化や立体商標の導入等、商標制度全般の改善を図ろうとするものであります。
○議長(斎藤十朗君) 日程第一三 産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律案 日程第一四 商標法等の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長沓掛哲男君。
○荒木清寛君 私は、ただいま可決されました商標法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、平成会、社会民主党・護憲連合、日本共産党及び新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 商標法等の一部を改正する法律案に対す る附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、次の諸点につい て適切な措置を講ずべきである。
○委員長(沓掛哲男君) 産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律案及び商標法等の一部を改正する法律案を便宜一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。