1999-12-03 第146回国会 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第3号
また、ことしの五月に来日されたディキンソン米特許商標庁長官代行もそういう考えに基づきたいと言っておるわけでありますが、クリントン大統領がまたそれをひっくり返して、やはり先発明主義だ、このように申しておられます。 カナダが八九年十月一日より、フィリピンが九八年一月一日より先願主義に変わった。残るはアメリカだけなんです。
また、ことしの五月に来日されたディキンソン米特許商標庁長官代行もそういう考えに基づきたいと言っておるわけでありますが、クリントン大統領がまたそれをひっくり返して、やはり先発明主義だ、このように申しておられます。 カナダが八九年十月一日より、フィリピンが九八年一月一日より先願主義に変わった。残るはアメリカだけなんです。
これはいろいろ言われておりますけれども、アメリカでは新政権がスタートいたしましたけれども、特許商標庁長官がまだ任命されていないというようなこともあるわけでございまして、この条約成立のためにはアメリカの積極的な姿勢がどうしても、これは外交交渉でございますからアメリカ側のこの姿勢がなければ前に進むものではございません。
それで結局、アメリカの特許法では特許庁長官の――商標庁長官ですけれども、まあ特許庁長官でいいとしましょう、ライセンス受けなければ外国に出願できないんです。しかも、六カ月を経なければ出願できない。この場合にはライセンスがなきゃいつまでも出願できない。保留されて非公開ですわね。アメリカの特許法にはこういう非公開の条文がきちんとあって非公開なんです。ところが、日本は戦後は非公開の制度はないんですよ。
その十七章によりますと、「特許商標庁長官は、その発明の開示されている特許出願を、原子力委員会、国防長官および米国の国防機関として大統領により指定された政府その他の省庁の長に調査のため利用させなければならない。」――要するに、こういう国防機関、原子力委員会、こういうところでこれは非公開にすべきだというときには、それに基づいて特許商標庁長官はこれを保留する。
ある発明について米国で特許出願がなされており、これを特許することにより当該発明が明らかにされることが国家安全保障上有害であると認められるときは、米国特許商標庁長官は、その発明を秘密に保持する命令を発して、右命令が解除されるまでは特許付与をしてはならない。 秘密命令は、通常一年間を超えないこととされているが、必要と判断される場合には更新することができる。
○山中国務大臣 日本の特許行政は世界に冠たるものであり、そのレベルもまたアメリカの特許商標庁長官が視察に来るほどの実質の内容を備えております。お粗末なのは建物だけであります。非常に優秀でありますが、わが国は特許完全公開という立場を貫いていることも私たちは誇っていいことだと思うのです。
まずお伺いしたいのは、いま日本の特許行政もいろいろな意味で曲がり角に来ているというところですけれども、その中で最近、アメリカの特許商標庁長官と日本の長官、お会いになっていろいろなことを話し合われ、またいろいろな面での協力を約束されたというふうに聞いておりますけれども、どのような約束をされ、どういう分野で協力をしていかれようとしているのか、お話しをいただきたいと思います。
ところがアメリカでは、特許商標庁長官が安全保障上必要と認めた場合には、その特許について国家機密として公開を禁止する権限があります。