1991-05-08 第120回国会 参議院 本会議 第23号
質疑を終了し、五案を一括して討論に入りましたところ、日本社会党・護憲共同を代表して谷畑委員より大店法改正案及び輸入品売場に関する特例法案の二案に反対、自由民主党の斎藤理事より自由民主党、公明党・国民会議、連合参議院及び民社党・スポーツ・国民連合を代表して五案に賛成、日本共産党を代表して市川委員より大店法改正案、輸入品売場に関する特例法案、商業集積法案及び民活法改正案の四案に反対する旨の意見がそれぞれ
質疑を終了し、五案を一括して討論に入りましたところ、日本社会党・護憲共同を代表して谷畑委員より大店法改正案及び輸入品売場に関する特例法案の二案に反対、自由民主党の斎藤理事より自由民主党、公明党・国民会議、連合参議院及び民社党・スポーツ・国民連合を代表して五案に賛成、日本共産党を代表して市川委員より大店法改正案、輸入品売場に関する特例法案、商業集積法案及び民活法改正案の四案に反対する旨の意見がそれぞれ
○市川正一君 私は、日本共産党を代表して、大店法改正法案、輸入品売場特例法案、商業集積法案及び民活法改正法案に対し、反対の討論を行います。 大店法改正案に反対する理由の第一は、日米構造協議の対米公約に基づき、出店調整期間を一年に短縮するなど、大型店の出店を事実上野放しにし、中小小売商業の切り捨て政策を一層促進させるものであるからであります。
次に、特定商業集積法案について申し上げます。 我々は、これまで大規模ショッピングセンター等の建設に際しまして、関係する中央、地方の行政機関が極めて多く、いろいろ不都合も感じてまいりました。
特定商業集積法案においても、この第十七条で、「公共施設の整備の促進に配慮する」こととなっておりますが、具体的にはどのような配慮を行うのでしょうか。建設省さんの御意見、考え方を聞かせてください。
このような時代背景の中で今回政府から提案されました特定商業集積法案は、商店街を核とした町づくりを進めていく上で大変意義の深いものだと考えております。この法案が制定された場合に、従来と比べてどのような商店街づくりが行われていくことになるのか、この辺の感じを御説明いただきたいと思います。
○広中和歌子君 特定商業集積法案について、ちょっと具体的な例を出して質問させていただきます。 これは、千葉県のしょうゆで有名な野田市でございますが、八九年三月に大型ショッピングセンターのノアが完成、そして二年たっているわけですけれども、順調な業績を上げていると伺っております。
従来も建設省を中心に都市計画の中で商業対策というのも当然勘案されてきたわけでございますが、今回私どもは、都市計画事業と大型店の出店等高度商業集積整備を総合的に推進するという観点で特定商業集積法案を提出しておるわけでございますので、そういう点で御理解をいただきたいと思います。
○坂本(吉)政府委員 委員御指摘の点につきまして、いわゆる街づくり、それを支援する商業集積法案との関係でございますけれども、商業集積法案は、地元の商店街を中心とする街づくりというものを地元のイニシアチブでつくられていくものを国として都道府県とともにこれを支援する、サポートをする、こういう体系でございます。
○小沢(和)委員 特定商業集積法案は、大店法改正で打撃を受ける中小業者や商店街を活性化し、大型店との共存共栄を目指すものとされております。しかし、特定商業集積法案、その中でも高度商業集積についての施策は極めて露骨な大企業助成策になっていると言わざるを得ません。
次に、特定商業集積法案及び関連二法案について質問をいたします。 この町づくり法案及び小振法、民活法改正の御提案は評価するものがあります。願わくは、通産省、建設省、自治省の一層の努力と協力によって商業集積、町づくりが成功されますように期待するものであります。 商店街は、その都市その町の顔であります。いかに大型スーパーが一店出店して繁盛いたしましても、町の顔とはなり得ないのであります。
次に、商業集積関係についてのお尋ねでありましたが、特定商業集積法案において基本構想の作成主体を市町村としているのは、市町村の役割を重視しているからであると私は考えております。
次に、特定商業集積法案につきまして申し上げます。 我々は大規模なショッピングセンター等を建設する際に、関係する中央、地方の行政機関が極めて多くございまして、いろいろな不便を感じてまいりました。
○二見委員 もう一点お尋ねいたしますけれども、特定商業集積法案の第四条によりますと、通産大臣と建設大臣と自治大臣が基本指針を決めることになっております。この基本指針が決まりませんと、それから先の具体的な作業が市町村では進まないわけですね。ところが、この基本指針を決める場合に、この三省だけかといいますと、関係省庁がこれは絡んでくるわけですね。
○二見委員 特定商業集積法案に関連してちょっとお尋ねしたいと思いますが、最初に、この問題で通産省は業界にいろいろな説明をされておりますが、その中で、商業施設の要件で、共存共栄の要件として公募による中小店参加機会の確保、それから中小店舗数は全店舗数の三分の二以上でなければいけないとか、いろいろ要件を掲げられております。
こうした観点から、大店法と同時に今御提案申し上げております特定商業集積法案におきましては、市町村が作成する基本構想に基づきまして、地域の特性を十分勘案して特定商業集積を公共施設と一体的に整備をしていき、商店街等小売商業の発展振興を図る、こういうことで所要の振興策、支援策を講じていくことが適切ではないかと考えております。
また、大店法の改正法案に合わせまして、魅力のある商店街づくりあるいは商業集積づくりのためには、建設省、自治省と共管の特定商業集積法案等三法案をお諮りしておるところでございまして、したがいまして、政府案を撤回する考え方は現在ないということだけ御指摘させていただきたいと思います。
私どもの考え方では、この特定商業集積法案におきます特定商業集積の整備は、市町村が商業集積を整備する組合あるいは第三セクターや商工会議所または商工会の意見を聞いて作成する基本構想に即して行われることになっておりますが、この商業集積を核とした街づくりを円滑に進めるためには、このような地元関係者のコンセンサスに基づき事業が進められていくことがもちろん適切であると考えるわけであります。
なお、御指摘のような地方自治体の独自の町づくりにつきましては、今国会にお諮りをしておりまする特定商業集積法案におきまして、地域の実情に応じ地方自治体が構想を策定し、地域の特性を生かした商業集積の整備を促進することとしておる次第でございます。 また、第四点として言われました、商店街の活性化という観点に立つならば、ゾーニング規制を導入して行うようにという見解もございます。
また、今後の小売商業対策につきましては、町づくりのあり方を十分踏まえて講じられる必要があるという提言がございますから、今国会に特定商業集積法案を提出しまして、建設省及び自治省との三省協力体制のもとに総合的かつ計画的な対策を推進していくこととしております。
そして、今般、大店法の改正案とあわせまして提出しております中小小売商業振興法改正法案あるいはまた特定商業集積法案等により、中小小売商業の振興と商店街の活性化を積極的に図っていく所存でございます。