1998-05-21 第142回国会 参議院 国土・環境委員会 第14号
それから、中心市街地活性化法については、これも十分読んだわけじゃないんですが、読んでいると、特定商業集積法ができましたけれども、何かこれと中身が、違いがわからないところ、例えば特定商業集積法というのは、例の流通近代化ビジョンでハイマート構想というのができまして、これは郊外型の大型ショッピングセンターを想定しているわけです。
それから、中心市街地活性化法については、これも十分読んだわけじゃないんですが、読んでいると、特定商業集積法ができましたけれども、何かこれと中身が、違いがわからないところ、例えば特定商業集積法というのは、例の流通近代化ビジョンでハイマート構想というのができまして、これは郊外型の大型ショッピングセンターを想定しているわけです。
当省として、こうした厳しい環境に積極的に対応しようとする意欲ある商店街の方々に対しまして、中心市街地以外の商店街にも、御指摘の特定商業集積法のほか、各般の支援策を用意いたしまして、その拡充を図っております。
このため、政府としては、特定商業集積法のほか、中心市街地でない地区につきましても、意欲のある商店街の活性化への取り組みに対する支援に努めてまいりたいと考えております。 次に、今日の不況の責任についての御質問をいただきました。 私の責任は、国政を停滞させずに、構造改革を進めながら、一刻も早く景気回復を図ることにあると考えております。
特定商業集積法でございますが、先ほど申し上げましたように、平成三年の五月に大店法の前回の改正とあわせて制定されたわけでございますが、当時の状況を考えますと、その時点での小売業を取り巻く環境変化の中で、大型店と中小店が共存共栄をして一つの商業の拠点をつくるということについて前向きに取り組んでいこうということで、用意されたものでございます。
御指摘の特定商業集積法でございますが、平成三年の五月に制定されたものでございまして、中小小売商業者の自助努力や、中小店と大型店との共存共栄による商業集積の整備を通じて快適な消費生活を提供する、こういうことでございまして、こうした法律の目的自身、引き続き重要な意義を有するというふうに考えております。
さて、大臣がせっかくいらっしゃいますので、ここで、特定商業集積法というのがあるのでございますが、これはそもそもどういう内容で、これは今も生きていると思うのですが、これと新しい活性化法、この関係はどういうことなんでしょうか。大臣、お願いします。
御指摘の特定商業集積法でございますが、中小小売商業者の自助努力でありますとか、あるいは中小店と大型店との共存共栄による商業集積の整備を通じて地域の発展を図っていく、こういうことでございまして、郊外についても現在のところ対象にいたしております。
○堀内国務大臣 委員の御指摘のとおり、特定商業集積法との関係でございますが、この特定商業集積法の場合には、基本的には民間ベースの、地域開発みたいな郊外の開発、郊外における商業活動を行う者に対して、小売との関係をつくりながら一つの大きな、民間ベースの問題が中心になってきているというふうに思います。
特定商業集積法では、大きく三つの類型のものを特定商業集積として対象にいたしているわけでございますが、一つが高度商業集積型ということで、中小店と大型店の共存共栄型で、三万平米以上の大規模なショッピングセンターということで、市街地にあるものもございますし、郊外もございます。
しかし、各官庁が商業振興策とか特定商業集積法とか地区計画制度とか、そういう施策を組み合わせて、政策メニューとして地方自治体に示して、地方自治体がやりいいようにする政策というものがなければ、個々ばらばらでは、なかなか効果が上がらないのだろうと私は思いまして、これについての御所見をお伺いしたいと思うのです。
そうすると、先ほども出ておりましたけれども、商業集積法に見られるような施策というものを、あの商業集積法の考え方というものが私は大事なような気がします。どうもマスタープランといいますと、後ほど質問しようと思っておりますけれども、これは建設省の問題だというふうにしないで、むしろその中で一番重要な商店街の、商業の問題というのは通産省が責任がございますから、お願いをしたいと思うんです。
先生御承知のとおり、特定商業集積法の法律に基づきまして、商業集積を核といたしました町づくりの観点から、大型店と中小小売店の共存共栄によります商業振興というのをやってきておるところでございます。
また、特定商業集積法におきましては、支援の対象となる個々の特定商業集積の整備に関します基本構想の作成につきましても、市町村がその主体となっているところでございます。 今後とも、市町村が地域の町づくりに主体的に役割を果たすことができますよう、十分配慮しながら施策の推進に努めてまいる所存でございます。
このような観点から、現在、一例を申し上げますと、通産省では特定商業集積法という法律によりまして、大型店と中小小売店との共存共栄による商業振興を目指した政策を展開しているところでございます。それにはタイプが三つございますけれども、大きなタイプとして申しますと、一つは地域商業活性化型というものでございまして、大型店と中小店双方が入居するショッピングセンタータイプのものでございます。
具体的に申し上げますと、特定商業集積法などを活用いたしまして、大企業とも連携いたしました商店街、商業集積の活性化であるとか、あるいは商品調達だとか配送などの共同化を推進するとか、あるいは、売れ筋情報を提供いたしますことによりまして小売商業者も消費者ニーズへ的確に対応できるようにというような事業もやっております。
そうした中で、商店街における小売商業者、大変お困りの面もございますので、意欲ある中小小売業者が円滑に対応できるよう、各般の中小小売商業対策というものを実は講じているわけでございますが、具体的には一体何をしているか、こう言われますと、まず第一に言えることが大企業との連携、これは特定商業集積法、これを含めた商店街、商業集積の活性化、そして二番目には、商品の調達、配送等の共同化の推進、三番目には、売れ筋情報
具体的には、大企業との連携、これは御存じのように特定商業集積法でございますが、それを含めた商店街、商業集積の活性化、商品調達、配送等の共同化の推進、あるいは売れ筋情報の提供等による消費者ニーズへの的確な対応の確保、こういうことを図るために、補助だとか高度化無利子融資、低利融資等、各般の支援措置を講じてきております。
といって、ほっとくわけにはいかないわけでございますので、通産省としては、今の中小小売商業対策ということで、具体的には大企業との連携、これは特定商業集積法という法律がございますが、そういうものを含めて商店街、商業集積の活性化、もう一つは商品の調達だとか配送等の共同化、これを推進させよう、あるいは売れ筋情報の提供等によって消費者のニーズへの的確な対応を確保するということを図るためには、補助、高度化の無利子
ということで、今のお話は直接ではございませんから、今のお話のように、やはり中小企業の対策における商店街の活性化、こういう問題に関しては、従来から意欲ある中小小売業者が円滑に対応できるようにこうした政策を推進しておりまして、具体的にはやはり大企業との連携、特定商業集積法というのがございますが、それを含めた商店街、商業集積の活性化とか、あるいは商品の調達、配送等の共同化の推進、あるいは売れ筋情報の提供等
しかし、そのときに大規模店舗法というようなものを強化するという形ではなく、むしろ特定商業集積法を拡大して中小小売業者の構造改革を進めていく、これが本筋ではないかと思うわけです。
それからまた、ことしてございますけれども、人口の郊外への分散、モータリゼーションの進展等に伴いまして、特に地方都市等において中心市街地の商業の空洞化が深刻化している状況がございますので、先ほどの特定商業集積法の親類型として、平成八年度から、大型店の集客力を生かし、また公共事業を同時に施行する中心市街地活性化型という新しい地域の商業対策を創設いたしまして、商業を核とした町づくりの推進を積極的に支援しているところでございます
○大宮政府委員 先ほどちょっと御説明いたしましたけれども、私どもも、中小小売店が地域の活性化に非常に重要な役割を果たしておるということは十分認識しておりまして、そういったために、先ほども申しました商業集積法の話になりますけれども、中小企業と、それからいわゆる大型店なり大店舗が一緒に共存共栄できるような環境づくりということを今後とも引き続き進めていきたい、これは中小企業庁とも連携をとりながら引き続き努力
この問題を解決するために足立区では、実は商業集積法を先生方の御努力でつくっていただきまして、それを実施に生かすべく第三セクターを区としてつくりました。十億という資本金で第三セクターをつくりました。この第三セクターは足立区内における資本金で見ますと五番目の規模の会社でございます。その第三セクターをつくりまして、現在活動をしているところでございます。
先ほど申し上げましたように、足立区におきましては、これは例外的につくったものでございますが、第三セクターをつくって、私ども指導員の支援だけでは不十分でありますものですから、地方の行政体と一体になった支援事業を進めようという趣旨で、実は商業集積法をもとにしてはいるのですけれども、来年度から工業にも手を伸ばしながら産業全般の育成にかかわろうということで第三セクターをつくらせていただきました。
だが商業集積法の場合は担保を徴求することがあるというふうなことをおたくのパンフレットに書いてありますが、本法関連事業の場合はどのように予測させていただいたらよろしいですか。
○石井一二君 過去の御社と申しますか、御基金の出資の状況を見てみますと、構造転換法、繊維法、新規事業法、商業集積法等々、年々いろんな数字の出資をされておりますが、当然本法に基づく出資あるいは出資金というものも姿をあらわしてくると思うんですが、先ほどは債務保証についてお伺いしましたが、出資についてはどのような予測をお持ちでございましょうか。
あと、今先生がお触れになりました商業集積法も実は私ども流通産業課でやらさせていただいておりますので、それぞれ皆に関係があるということで私の方からお答えをさせていただきたいと思います。 先生今御指摘のとおりでございまして、基盤基金のうちの商業集積法につきましては、現在、担保を徴求するということになっております。
なお、当日、宿泊地において、倉吉市及び倉吉商工会議所より、特定商業集積法に基づくまちづくり基本構想に対する支援の陳情があり、現地を視察いたしました。 次は、最終日、十日の視察概要であります。鳥取市内に入り、新産業創造センターを視察いたしました。
だから、通産省はそれを指導されると同時に、これだけの手続をして、知事が承認を受けた後にこの手続がなされるんだが、そういう後の調査費というか、商業集積法のときにああいう基本構想を打ち立てるに当たって、こういう裏づけをするということがあったような場合の財政措置はどのようになっているか、この辺をお伺いします。
そこで、この地域にもう一度話を返しますと、ここのところで商業集積法に基づいて補助金をもらって現在その取り組みがなされております。基本構想の策定ということに相なりましょうが、これの作業ピッチ及び実現の手続ということについては、どのように指導していただいておる今日でしょうか。
しかし、もう一つ前に通産省は、商業集積法に基づいて、あめの法律に基づいて調査費を全国十五カ所のうちの一カ所に与えて倉吉で調査をした。その調査によって集積計画が基本計画として着々と成り立ってきておる。そういう指導を通産省もしてき、関連して建設省もやり、自治省ももちろん自治体として取り組んできておる。