1998-05-11 第142回国会 参議院 本会議 第25号
既に法律としては、特定商業集積整備法が平成三年に制定され、五十一市町村がその対象となっております。この法律の中で、内容が重複するところは中心市街地活性化法案に吸収されるべきでありますし、その分、中心地ではない地域密着の商店街対策を強化する必要があろうかと考えます。
既に法律としては、特定商業集積整備法が平成三年に制定され、五十一市町村がその対象となっております。この法律の中で、内容が重複するところは中心市街地活性化法案に吸収されるべきでありますし、その分、中心地ではない地域密着の商店街対策を強化する必要があろうかと考えます。
そこで、まず通産省にお伺いいたしますけれども、これまで中心市街地の商業、産業の活性化ということで、中小企業事業団による商店街の高度化事業でありますとか、あるいは中小商業活性化基金による中小商業活性化推進事業でありますとか、あるいは特定商業集積整備法による支援でありますとか、一貫してこの空洞化対策、商店街の活性化という観点から取り組んでこられたわけでありますけれども、先ほど申し上げましたように、この空洞化
ですから、まず一つは、そのときの商業集積整備法のことをきちんと見ていただきまして、そして、どの点がよくて、どの点が悪かったかということはもちろんやっていらっしゃると思いますが、それをしながらやっていっていただきたいというのが一点。 それと、今御答弁にありましたように、郊外における商業集積も進めていますということでしたね。
その意味から質問をするのですが、平成三年に、商業集積の建設を目的としまして特定商業集積整備法が制定されました。現在、この法律の支援によって、五十一市町村と私は聞いておりますが、商業集積と公共施設の一体的整備を進める。このときもたしか自治省と通産省と建設省が一緒にやるのだという、今回似たような話が聞かれたものですから先ほどから質問をしておるのですが、その五十二のプロジェクトが進行中。
○大宮政府委員 今御指摘ございました地域の中小企業が町の活性化のために非常に重要であるということは、私ども十分に認識をしておりまして、これはちょっと御説明させていただきますと、いわゆる商業を核とした町づくりを積極的に推進するということで、ちょうど大店法の緩和が国会で決定されました平成三年でございますけれども、建設省、自治省とも協力いたしまして、特定商業集積整備法というのを国会にお諮りをして、制定、施行
○政府委員(麻生渡君) 倉吉でございますが、特定商業集積整備法、これに基づきまして整備基本構想をつくるという作業が現在進行中でございます。この作業につきましては、調査費用につきまして国の方でも補助金を出しておるという状況でございます。
そのときに、もちろん中小小売商業振興法の一部改正や特定商業集積整備法を新しくつくったり民活法の改正をやってバックアップしようということはやったのですが、この間の公述を聞いていますと、現実には高度化資金は反対者が三名おるために虹の街の改造が進まないということがあるわけですね。
○政府委員(麻生渡君) 特定商業集積整備法、これは五月二十四日に公布をいたしまして、直ちに施行をいたし、これに基づきまして整備指針を六月に出すということで非常に速いペースで実施に移しております。
次に、特定商業集積整備法案につきましては、 大店法の規制緩和や消費者ニーズの多様化、高度化等小売商業をめぐる新しい環境に対応して、特定商業集積の整備及びこれと一体的に設置する公共施設の整備を計画的に進め、商業集積を核とした町づくりを行おうとするものであります。
まず、大規模小売店舗法改正案及び輸入品売場設置特例法案の両案を一括して採決し、次いで、特定商業集積整備特別措置法案及び特定施設整備臨時措置法改正案の両案を一括して採決した後、最後に中小小売商業振興法改正案を採決いたします。 次に、先ほど本委員会において修正議決されました国会法の一部を改正する法律案について、議院運営委員長が報告された後、採決いたします。
また、魅力ある商店街・商業集積づくりのための中小小売商業振興法の改正、商業集積整備法の制定等につきましては、強く支持するところでありまして、この施策を活用し商店街の活性化に積極的に取り組んでまいる所存でありますので、その早期成立、施行を望むものであります。 個別案件につきましては、まず、大店舗法改正案の実施等に際しましては、次の点について格段の御配慮をお願いいたしたいと存じます。
今回、三省共管で御提案申し上げました特定商業集積整備法案第十七条は、こうした観点に立ちまして、国及び地方公共団体が基本構想を達成するために必要な公共施設の整備促進に配慮するよう努めることを規定したものでございます。
このように都市計画と商業集積のあり方とは相互に密接に関連がございまして、大店法の規制緩和という我が国流通構造の構造変化のもとで、都市計画事業、大型店の出店あるいはまた商業集積整備等を総合的に推進する必要があると考えるものでございます。
○棚橋政府委員 特定商業集積の整備は、市町村が商業集積を整備する組合、第三セクターや商工会議所または商工会の意見を聞いて作成する特定商業集積整備基本構想に即して行われることになっております。商業集積を核とした街づくりを積極的に進めるためには、かかる地元関係者とのコンセンサスに基づき事業を進めることが適切であると考えております。
市町村が作成する特定商業集積整備基本構想について大店法の運用に当たって配慮すべきではないかという御指摘かと思いますが、本件につきましてお答え申し上げます。
それゆえに、まさに町をデザインする商業集積整備のかぎを握っております市町村の基本構想作成に際しては、商工会議所または商工会の意見を聞くことが明記されておりますが、法にない地域住民や消費者の意見が十分に組み込まれなければなりませんし、他の商圏や各分野の調整も必要であります。諸制度を駆使しながら、なお足らざるを補う地方自治体の意欲が求められるのであります。
特定商業集積整備基本構想の策定に当たりまして商工会議所等の意見を聞くことを義務づけておりますが、他方、特定商業集積整備基本構想は市町村議会の議決を経て定めた地方自治法に基づく市町村の基本構想に即したものでなければならないと規定しているわけでありまして、市町村におきましては積極的にこれに対処されるものと期待しているわけであります。 以上、説明にいたします。
また、個々の商店の体質強化に思い切った対策を講ずるとともに、中小店と大型店との共存共栄の観点から高度な商業集積整備を支援する考え方でありまして、そのような形の中で、寂れていくような商店街というものに歯どめをかけたい、こう思っているわけでございます。
また、魅力ある商店街・商業集積づくりのための中小小売商業振興法の改正、商業集積整備法の制定等につきましては強く支持するものでありまして、この施策を活用し、商店街の活性化に積極的に取り組んでまいる所存でありますので、その早期成立、施行を望むものでございます。 個別案件につきましては、まず大店舗法改正案の実施等に際しましては、次の点について格段の御配慮をお願いをしたいと存じます。
委員御指摘のようにこの特定商業集積整備基本指針は第四条で定めることになっておりますが、通商産業大臣、建設大臣及び自治大臣がこの指針を定めるとなっておりまして、この三大臣は全く平等の立場で共同して、協議をして指針を定めるわけでございます。
それから、商業集積法のことについてですが、これは三大臣によって基本指針を作成し、市町村において計画し、都道府県にて認められる、この商業集積整備に自治省として今後その支援対策はどうされるか、お尋ねをしたいと思います。
○小岩井委員 続いて伺いますけれども、我が日本社会党が提案をしている第十一条の二の関係として「特定商業集積整備基本計画の達成についての配慮」として、都道府県知事は、変更勧告、変更命令又は改善勧告の措置の運用に当たっては、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法に定める特定商業集積整備基本計画の「達成に資するよう配慮しなければならない。」ものとするとして案を提案しております。
市町村が作成する特定商業集積整備基本構想というものは、法第五条第三項におきまして、都市計画と調和が保たれ、このような上に、かつ加えて、地方自治法に基づいて定められる基本構想に即したものでなければならないということが規定されているわけでございます。
また、個々の商店の体質強化に思い切った対策を講ずるとともに、中小店、大型店、共存共栄を図っていかなければ何にもなりませんので、高度な商業集積整備を支援するということが私どもの基本的な考え方であると思っていただきたいと思います。
このため、小売商業の健全な発展、大型店と中小店との共存共栄の観点を含めて消費生活に密着した魅力ある商店街・商業集積づくりのための総合的対策を講ずることとし、コミュニティホール、イベント広場、商店街駐車場等の商業基盤施設整備に対する補助に百十五億六千五百万円、産業基盤整備基金が行う商業集積整備に係る債務保証の実施に必要な出資等に十億円、中小小売商業者の体質強化のための設備近代化資金の貸付等に必要な原資