2015-06-10 第189回国会 参議院 地方・消費者問題に関する特別委員会 第5号
一方、商業輸出に関しましては、海外での輸出の促進のためのPRのイベントの際に、米だけでなく、日本の炊飯器や水を利用して、御飯の炊き方等も含めて海外の消費者にPRするような取組も行っておりまして、今後とも、効果的なPRの方法も検討しながら輸出の拡大に取り組んでいきたいというふうに考えております。
一方、商業輸出に関しましては、海外での輸出の促進のためのPRのイベントの際に、米だけでなく、日本の炊飯器や水を利用して、御飯の炊き方等も含めて海外の消費者にPRするような取組も行っておりまして、今後とも、効果的なPRの方法も検討しながら輸出の拡大に取り組んでいきたいというふうに考えております。
そういう意味で、WTOの関係から直接的な輸出はできないにしても、商業輸出みたいな形で、現実に生産者も自分のブランド米として今ビジネスチャンスをつかもうということで果敢に取り組んでいらっしゃる方おいでになります、数は少ないですけれども。
冒頭申し上げましたように、これMA米の商業輸出につきましては買手があるわけで、商業輸出の話ですが、そうすると、買手と価格で折り合いを付けなければいけませんので、先ほど申し上げたように実績はございません。先ほど申し上げましたように実績はないのですが、輸出ができないかといえば、それはWTO上駄目と言われているわけではございません。やろうと思えばできます。
この要請の中では、フィリピン政府が援助を希望しているのか、商業輸出を希望しているのか、メンションしておりません、明確にされておりません。
当該品目は、当該途上国の全商業輸出の最低二五%を占めるものとする。」とか、あるいは関税割り当て数量の、これ、全部お話ししてよろしいですか。ずうっと言うと、かなり時間がかかりますよ。
具体的に申し上げますと、余剰農産物を国際的に処理するに当たって、援助を受ける国の農業生産を阻害しないように配慮すべきだ、あるいは援助を受ける国への通常の商業輸出を行っている関係国への悪影響を及ぼさないように行う、こういうことを定めましたFAOの余剰処理原則との関係というのが一つ挙げられようかと思います。
さらに、この援助問題につきましては、FAOの余剰処理原則というものがございまして、援助を受ける国の農業生産を阻害しないように配慮すること、さらにまた援助を受ける国への通常の商業輸出を行っている関係国へ悪影響を及ぼさないように行うことが定められております。それとの問題がございます。
先生おっしゃいましたように、世界の米生産約五億トンということで、小麦なりトウモロコシも、くしくも五億トン程度の世界で生産がございますが、こういった小麦、トウモロコシと違いまして、米はある意味では自給を中心としました生産ということで、商業輸出を前提とした小麦なり大豆、トウモロコシといったものとそういう意味では生産の実態が違っておるわけでございます。
しかも、その中でいわば援助米の比率というようなものが高まっている、商業輸出が非常に落ち込んでいる、こういった状態がございます。
しかし先ほどのような事情がございますので、事前にタイの意向などを参酌いたしまして、この程度タイ米を入れるならば、タイとしても伝統的な商業輸出を害さないというようなタイのほうの感触を得まして、そういうことを考慮に入れて決定するわけでございますけれども、最終的といいますか基本的にはやはり日本とインドネシア間できめるわけでございます。
貿易資金特別会計自体は援助と、それから商業輸入とが、午前中御説明いたしましたように、一緒になりまして、それをこの機会に援助物資の処理のほうは、見返資金を積み立てて参ることにいたしまして、別に分けまして、純然たる商業輸入と商業輸出というものの性格に貿易の会計が変わって、今度は貿易特別会計ということになりました。その動きが今申し上げましたような形に相なっております。
か、当時の貿易収支から見ますと、商業輸出だけではもちろん輸入はまかない切れないで赤であったわけでありますが、実質的には援助物資の輸入がございましたので、一時価格差補給金等に使われました後も、なお外貨といたしましては二億ドル程度の外貨が残っておるわけでございまして、そういうものもある意味ではガリオア・エロアのいろいろな資産に見合って残っておるものである、こういうことができるかと思います。
それは商業輸出でもちろんございましょう。ございましたのですが、それが日本の外貨にプラスになり、日本の復興に寄与した、そういうふうに書いておったと私記憶いたしております。
条件につきましては、輸出入銀行は、従来まあ普通の商業輸出につきましては、大体頭金が一〇%ないし三〇%、それから期間は五年ないし七年というような標準でやっておったのでありますが、それがまあだんだん伸びて参りまして、最近は、七年ないし八年というようなところまでは場合によっては認めてきておる。
○中田吉雄君 その問題なんですが、国内需要及び商業輸出の必要に応じては十分の考慮を払わねばならん。実は殆んどこれとは関係ないのですが、朝鮮事変の際にアメリカから硫黄を、硫黄も一つの何になると思うのですが、かなり手きびしくアメリカに対する売渡を要求されて、私鳥取県の農業協同組合の連合会長をやつておつて、硫黄は御存じの通り石灰硫黄剤を作つて農薬の非常な貴重な材料になるのです。
商業輸出の必要量について考慮するということを書いてありますが、そのほかどうも日本の国策上売れないということの自由がありますか。
○説明員(土屋隼君) 制限になりますのは、国内市場と商業輸出とここに書いてありますので、どうも政策上面白くないからお前のところにはやらないということは、やはり少し無理になつて来るのじやないかと思います。
これが特に後段にもあるように、「国内使用及び商業輸出の必要量については十分な」配慮を加えると、こういうことがあるわけでありまして、この点については、一応日本でアメリカがこういうような調達をするに当つては、大体どんな原材料、半加工品を予想しておつたのか、その点如何ですか。
それから支払いの点でございますが、これはあとにございます国内使用及び商業輸出の必要量について十分な考慮を加えて行くという文句等から推定するわけでありますが、話の中では通常の輸出として、アメリカにはもちろんドル勘定で日本から売りつける、その際に、ほかの国より悪いような条件ということをしないでやるだけの好意は示しましようというのが、第二条の趣旨のように了承しております。
しかもけしからぬことは、最後に持つて来てこういうふうなオブラートをかけて、「日本国政府が決定する国内使用及び商業輸出の必要量について十分な考慮を払わなければならない。」いかにも民主的で相手の立場を認めておるようでございますが、この最後の一行半で前の譲渡の義務というものは解除されていないのでございます。
それから最後の「国内使用及び商業輸出の必要量について十分な考慮を払わなければならない。」という点についてお話がございましたが、これはほかの各国との協定をごらんになりますと、「日本国政府が決定する」という字がないはずであります。つまり、国内使用及び商業輸出の必要量について十分なる考慮を加えると書きつぱなしにしてございまして、「日本国が決定する」という字がほかの国の協定にはないのであります。
従いまして自由に使えるのだということを――とかく国内に円を置きますと、それがいろいろの意味で自由を束縛するような措置が講ぜられやすい点もありますので、これは自由に使うのだということを念のために言つておるのでありますが、議事録に記載してあります趣旨は、自由ではあるけれども、日本の商業輸出等については十分考慮を払つて、輸入を阻害することのないように、たとえばある兵器をある国に日本がつくつて売ろうとしておる
その譲渡に関する取極に当つては、日本国政府が決定する国内使用及び商業輸出の必要量について十分な考慮を払わなければならない。」
この結果、特需を中軸といたしました生産、貿易等の拡大と、商業輸出の増加及び海外物価高を反映する物価上昇等は、経済の規模を著しく拡大いたしたのであります。