1957-11-05 第27回国会 参議院 商工委員会 第2号
次に、総理は阿部委員のこの種団体に対する外国の立法例があるかという質問に答えて、外国の立法例は知らないが、日本では同業組合法、工業組合法、商業組合法、輸出組合法があると言い、また梶原委員の質問に答えて、重要物産同業組合法も強制加入であったと言っておりますが、これらはいずれも戦前の立法でありまして、戦前の憲法と今の憲法とは違っていると思うのです。
次に、総理は阿部委員のこの種団体に対する外国の立法例があるかという質問に答えて、外国の立法例は知らないが、日本では同業組合法、工業組合法、商業組合法、輸出組合法があると言い、また梶原委員の質問に答えて、重要物産同業組合法も強制加入であったと言っておりますが、これらはいずれも戦前の立法でありまして、戦前の憲法と今の憲法とは違っていると思うのです。
で、昔のたとえば工業組合法あるいは商業組合法、こういうものを見まするときに、これらは中小の工業者、中小の商業者という観念でいたしておるのであります。そうしてそれには相当数の従業員を含めた大きな企業が入りましても、大多数のものがいわゆる中小企業である場合は、これを中小企業の団体として観念して参ったと思うのであります。
かつてありました重要物産同業組合法、工業組合法、輸出組合法、商業組合法、また今日の商工組合中央金庫の制度等実は私が事務官あるいは課長、局長としてこの中小企業問題の解決の一つの方策として当時の商工省の首脳部とともにこれを実現をして参りました。
○国務大臣(岸信介君) 外国の立法例については、私ここでお答えするだけの資料を持ちませんけれども、しかしこの団体法の全体の趣旨——もちろん戦前の立法の技術と今日の技術とは非常に違っておりまして、従ってその内容等につきましても違っておりますが、私は先ほど来申し上げておるように、私が役人として関係しておりました重要物産同業組合法、工業組合法、輸出組合法、商業組合法というものを一貫しておる業者の組織、団体
もちろんこのような問題から、私どもはどうしたら中小企業者を組織することができるかというので非常に前から研究をいたしまして、あるいは同業組合法あるいは商業組合法、工業組合法、これらの研究をいたし、いろいろ建議もいたして参ったのであります。
御承知の通り日本にはかつて重要物産同業組合法という法律があり、また工業組合法、輸出組合法、商業組合法等のいわゆる組合制度が行われておったのであります。数が非常に多くて、しかもそう言ってはなんですが、業者の経済全体に対する認識というものが比較的十分でない。
こういう意味では戦争前の工業組合法の九条、商業組合法の八条というものですら施行できなかった政府が、とうてい私は二十九条なんというものはやれないのじゃないかと思っていたのですが、二十九条が出ました。出たところが一向にこれは何にもなっておりませんで、現在このマフラーは十四円しませんで、十一円になろうとしている。
○政府委員(記内角一君) 御承知の通り、協同組合法は古い昔から、昭和の初めから工業組合法、あるいは商業組合法、それが商工組合、協同組合というふうにいろいろ変遷を経てきておりますが、昭和の初めからずっと存続いたしております。その当時におきましてはただ選挙というだけであります。選挙もしくは選任ということでありまして、その方法等については、定款の定めるところによる、ということぐらいでございます。
この三件が附帯決議になつているわけで、それから加藤委員に一つ申上げておきたいのは、今度の二十九条の二項命令で、特に工夫いたしましたのは、新らしい制度でありまするから、従来の工業組合法、或いは輸出組合法、商業組合法という場合にはこういう形を一応とつておつたのであります。その場合に、命令発動に際してアウト・サイダーの意見を聞かずに、組合の意見だけでいい。
いわゆる組合統制におきまする戦前の工業組合法あるいは輸出組合法、商業組合法等のアウトサイダー命令は事前にアウトサイダーの意見を聞くの措置を講じなかつたのでありますが、ここに新しく事前に意見を聞く機会を与えたのであります。
従つて若し我々の主張する諸点が本法改正に盛込まれない場合におきましては、昭和の初年において制定実施された商業組合法のごとき単独立法を制定して、商業者の維持振興に特別の措置を購ぜられんことを要望いたします。これを以て終りといたします。 —————————————
これは昔の工業組合法或いは商業組合法、輸出組合法等におきまして、第八条乃至第九条にありましたような員外統制の問題であるのであります。
御承知のように、戦争前におきましては、日本経済が持つている特異性から、重要物産同業組合法あるいは各種工業組合法あるいは商業組合法とか、貿易組合法とか、ちようど私たちが今考えておりますような法律があつたのであります。ところが山手さんも御承知の通り、戦争に負けて以来、独禁法あるいは事業者団体法という法律ができまして、組合の結成につきまして、非常に制肘を受けておりました。
○証人(松尾啓三君) 別に東北地方というわけじやありませんが、これは私の方では、まあ「やし」の親分と言われれば、それに違いないでしようけれども、昭和十一年に小川商工大臣のときだと思いますが、そのときに商業組合を拵えまして、許可になつて、商業組合で運営しておりまして、その後商業組合法が廃止になつたので、任意組合になり、その後協同組合法ができましたので、協同組合になつて今日に至つたわけであります。