2006-11-15 第165回国会 参議院 決算委員会 第1号
二番目としまして、中心市街地の区域に、商業系用途地域を含めずに新たな市街地を創出することとしている地区や、市街化調整区域などを中心市街地の区域に含め、新たに市街地として整備することとしている地区があったこと。三番目として、ほとんどの地区において、年間商品販売額等の具体的な数値目標を設定していなかったこと。
二番目としまして、中心市街地の区域に、商業系用途地域を含めずに新たな市街地を創出することとしている地区や、市街化調整区域などを中心市街地の区域に含め、新たに市街地として整備することとしている地区があったこと。三番目として、ほとんどの地区において、年間商品販売額等の具体的な数値目標を設定していなかったこと。
○政府参考人(三沢真君) 今、先生お話ございましたように、今回の法改正によりまして、例えば商業系用途地域あるいは工業系用途地域におきまして、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て区域を指定して、それによりまして隣地斜線制限の適用ができるという措置、それからもう一つ、今の天空率によりまして斜線制限と同程度の採光を確保する建築物について、一般的には斜線制限を適用しないこととする措置の導入、これを行っております
これを反映して確かに今回の法改正では中高層階住居専用地区を特別用途地区として定めることになりましたが、果たしてこれだけで商業系用途地域の住機能が守れるとお考えなんだろうか、ほかにどのような方策が必要とされるんだろうか、もしお考えがございましたら承りたいと思います。