2009-04-22 第171回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
なお、ノズルの径につきましては、事業者におきまして非公表、商業秘密ということで公表されておりませんので、お答えを差し控えさせていただきます。
なお、ノズルの径につきましては、事業者におきまして非公表、商業秘密ということで公表されておりませんので、お答えを差し控えさせていただきます。
工場の中というのは、いろんな意味で商業秘密があって公開されないといったような部面がたくさんあるのですが、そういうところから出てくるものはどういうふうにお考えになって取り締まるんでしょうか。
ただし、ここでは商業秘密の問題とか官庁の持っている秘密であるとか、あるいはプライバシーの保護という問題が出てきて、そういう問題については厳重なる歯どめなり条件をつけなければならぬけれども、しかしいま生きているという面から見ても知らなければならぬという点も多々あると思う、そういう面の調和をとりながらこれを進めていきたいと、そういうふうに申し上げたのです。
○都甲政府委員 先生のただいまの御指摘でございますが、この協定はこのような商業秘密を相手に渡さなければならないという義務を課している条項はどこにもないわけでございます。
○高橋(宏)政府委員 原則そういうことだと思いますが、運転日誌等の中には、核燃料の配置とか制御棒の位置その他ハード、ソフト両面にわたる記載がございまして、一つには平和利用担保のための国際的な約束、たとえばフィジカルプロテクションとかセーフガードの問題もございますし、あるいは商業秘密の問題もございます。そういうことを十分配慮しなければいけませんが、原則公開という立場をとっております。
○高橋(宏)政府委員 お尋ねのウラン鉱石の価格の推移でございますが、御存じのように天然ウランは、電力会社が個別企業の立場でウラン鉱石を購入いたしておりまして、個々のケースにひきましては商業秘密に属するかと思いますので、言及は差し控えたいと題います。
それといま一つの問題といたしましては、民間の場合には商業秘密というのがございまして、原子力基本法にいうところのいわゆる公開といったものがどうしても阻害されるおそれがあるのではないかと思うわけでございます。
長官や政府の考えは、原子力基末法の公開の原則は成果の公開であって商業秘密まで公開しろということを言っているんじゃないと、私はそれに納得できないわけですけれども、あえて商業秘密あるいは個々に産業上の秘密というものを秘密にするのであれば、これはまだある程度わかるんですけれどもね。
ところが、それに絡んでくる問題はただいまの商業秘密、あるいは、余りにもオープンにしてしまうと今度は自国の研究開発、自主性、こういった問題がやはり絡んでまいります。そこで、こういう秘密という問題と自国の自主開発という問題、これはどういうふうに政府としてはお考えになっておるのでしょうか。
その場合に、たとえば商業秘密、たとえば民間とかいろいろなところの問題等が出てきた場合に、これは政府ですべてがわかった上で相談をなさるということになるのでしょうか、それともそういう商業秘密上のものはわからないまま、その業界なら業界の言うことを信用して話し合いに応ずるということになるのでしょうか、その辺のところは何か取り決めがあるわけですか。
けれども、わが国が今後採用する原子力発電については、商業秘密は認めませんよと、こういうことを前もって世界に宣言をすれば、それはもう世界の各社においてもそれに対応するようにすることは間違いないわけですから、そういう方向ができるのかできないのかということを、検討ぐらいしたらどうなんですか。いまの答弁ではもう全く検討しようともしない。これじゃこの委員会開く価値がない。
○塩出啓典君 だから、あなた言われるように企業秘密、商業秘密のあるようなそういうものは、国はもう新しい原子炉としては採用しないと。これは原子力委員会が決めていくわけですからね、そういう方針を決めた場合は、その場合は企業の方としては特許を取って出すようにするか、あるいは企業秘密のないものを採用する以外ないわけですけれども、そういうことは支障がある、それはできないということですか、科学技術庁としては。
もしどうしてもこの会社が、わが社の原子炉を採用してもらいたいという場合には、特許を取るなりしかるべき処置をして出せばいいんであって、しかも商業秘密と言われているものも、やがて五年、十年たてばこれは商業秘密ではなくなってくるわけですから、だからそういうような方向に決めても、私は全体的に見れば決して原子力の発展をおくらせることはない。
特許権以外、たとえばノーハウが財産権に属するか否か、この辺は法律的にもいろいろ論争のあるところでございますが、私どもの心構えといたしまして、商業機密の名のもとに公開すべきものも公開しないというような非難をいやしくも受けないように、できる限り商業秘密の範囲は狭く限定してまいりたい、かように考えております。
○塩出啓典君 いまいわゆる商業秘密ということを理由に、たとえば審査会で審査する資料も公表はされていないわけですね。それはやっぱり、あくまでも原子力基本法の方針から言えば公開をすべきじゃないか。そうすると、公開ということになると、外国の技術を輸出する会社がおそらくそれでは困るということになっておるんじゃないかと思うんですけれどもね。
○塩出啓典君 これはあれですか、先生は、商業秘密とは関係なしにいわゆる審査会に出された資料をすべて公開されることは望ましくないというのは、どういう理由で望ましくないわけなんですか。
○参考人(大山義年君) ちょっと御質問の御趣意が私によく了解しかねるのでございますが、力に関しては機密がなくなるだろうという、たとえばいまおっしゃった商業秘密とかいうのはある、と。
ただ細かい条文につきましてはまだ入手いたしておりませんのでわかりませんけれども、私ども手元に持っております要綱によりますと、一般的に資料公開を政府に義務づけるということがございますけれども、その中で特に商業秘密にわたることについては公開しなくてもいいという一項目が要綱の中にあることも承知しております。
商業秘密というものは、いままでのいろんな苦心でできた秘密でございましょうから、もちろん不特定多数に公開するということは私は問題があると思う。しかし、国が将来、その面に対する一つのプロジェクトとして大きく発展させようということだから、商業秘密に関係あるものについては、私は公開とまでは言いませんけれども、一定の範囲内における資料の提供は、当然やられるべきであると私は考えるのであります。
ただ、先ほど局長も御指摘のございましたように、われわれの取り扱っております技術の一部に商業秘密、あるいは、御承知のようにわれわれの炉は三菱原子力でつくりましたので、三菱原子力と提携しておりますウエスチングハウスとの間に約束しております、外へ公開しないというものがございますので、そういうものは出しておりませんが、そういうことにかかわりのないデータはすべて技術報告書として、すでに十何冊という冊数にわたりましてこれを
ただ、軍事機密というものは日本の場合ございませんが、商業秘密に関しましては、あるいは公開し得ないものもあろうかと思いますけれども、なるべく広く公開いたしまして、国民全般あるいは関係者の理解を深めていくという方向が正しい方向ではなかろうか、かように考えております。
○前田国務大臣 商業秘密といいますと、何か企業寄りといいましょうか、企業ベースでものごとを考えておるというふうに、非常に感じの悪い表現だと私自体も考えております。
そこで、先般来も、実は大臣の御答弁の中に、なぜ議事録を公開しないんだというお話の中に、商業秘密をともかく保つためだと、こうおっしゃった。なるほどな、いいことばがあるなあと私は感心いたしたのであります。しかし商業秘密というものは、原子力基本法の本旨からいきまして、民族が得た知識というものは世界各国に公表をするんだ。
それから、もう一つの問題といたしまして、先ほども内田先生おっしゃいましたが、第三者機関であるし、かつまた、商業秘密も守らなければならないからという理由、私は商業秘密という点につきましては大きな疑問を持たざるを得ないのであります。といいますのは、日本の原子力基本法は、先ほども申しましたように、三原則から成り立っておる。
それから、議事録と資料の問題も、これは商業秘密とか、いろいろな問題もあるでしょう。しかし、確かに三菱金属鉱業の大宮原子力研究所ですか、ここに住民から問題を提起されて、裁判所が、住民の安全のためならば設計書も出せというような決定を下しているわけですね。目下控訴して争っているかどうかわかりませんが、事住民の安全と関係のない、そういう技術とか、そういうものまで要請しているわけじゃないのです。
それから、どこかに資料センターというようなものができて、そこに資料が集められていて、その資料はいつでも見られるというような体制をとるということも、これもその資料にもよりますけれども、大体日本の場合は商業秘密以外のものはみな公開になっておりますので、その資料を集中して一つのセンターをつくるということはむろんできることだと考えております。
○田宮説明員 先生の御指摘になりました商業秘密の保持の点でございますが、ちょっと御質問にございましたように二つ問題がございます。 まず、そのブループリントをどういう程度扱うかということでございますが、これはIAEAのほうでは設計上の提供ということになっておりまして、その趣旨は、核物質が施設の中でどのように流れていくかというようなことをチェックするためのものでございます。
それから、査察をされます場合に、商業秘密、そういう問題が当然起こるだろうと思います。そういう問題につきましても、なるべく査察に入らなくて、機械化した形でできるんではないか、そういう点は、当然、査察の簡素化ということで議論をしていきたいと思います。それで両者からやはり検討を進めていきたい。したがいまして、ユーラトムのほうの受け方さえわれわれのほうに実行してくれればいいという考え方ではございません。