2021-06-03 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
この隣接地調査におきましては、一つは隣接地に限られているということもございますし、また、土地の登記簿あるいは商業登記簿といった誰でもアクセスできる資料のみによって調査をしてございます。現地調査あるいは利用状況の調査には踏み込んでございません。
この隣接地調査におきましては、一つは隣接地に限られているということもございますし、また、土地の登記簿あるいは商業登記簿といった誰でもアクセスできる資料のみによって調査をしてございます。現地調査あるいは利用状況の調査には踏み込んでございません。
こちらは商業登記簿ですけれども、役員の氏名に婚姻前の氏をも記録することができるようになりますという改正がなされまして、改正前は本名というか戸籍上の氏のみを記載できるというふうにされていたのが、平成二十七年二月二十七日以降、下の欄ですけれども、旧姓を併記することができるというふうにされております。
○国務大臣(上川陽子君) 平成二十七年の商業登記規則改正によりまして、婚姻により氏を改めた後も婚姻前の氏で社会活動を継続するという会社の役員等について、その役員等の社会活動に支障が生ずることを回避するため、商業登記簿の役員欄に旧姓を併記することを可能としたところでございます。今、委員お示ししていただいた資料のとおりでございます。
法務省は、実は商業登記規則第八十一条の二の新設によって、二〇一五年から商業登記簿の役員欄に旧姓を記録、つまり付記するということを可能としており、これは女性の就労の際の一つの障害が除去されたものというふうに評価します。しかし、それ以後、女性の就労に当たっての障害を除去する取組、こういう点についてはいかがでしょうか。これ、政府参考人の方でお願いします。
国の行政機関での旧姓の通称使用は二〇〇一年から認められるようになり、法務省も昨年二月二十七日から商業登記簿の役員欄に旧姓を使用するということを付記することを可能といたしました。政府は、女性活躍加速のための重点方針二〇一六に基づく施策の取組に通称使用の拡大を盛り込んでいるわけでありますが、そこで、大臣にお尋ねいたします。
法務省では、このような措置の一環として、商業登記簿の役員欄に、戸籍名に加えて婚姻前の氏をも併記することを可能とする旨の商業登記規則等の改正を行い、昨年二月二十七日から施行しております。 今後、旧姓の通称使用をさらに広く認めるための措置としてどのようなものが考えられるか、関係省庁と協議しながら検討してまいりたいと考えております。
そこで、法務省の中におきましては、商業登記簿の役員欄に、戸籍名に加えて婚姻前の氏をも併記することを可能とする旨の商業登記の規則等の改正というのを行いまして、二月二十七日から施行しているということでございます。
○仁比聡平君 法務省として商業登記簿の旧姓併記を実現をされたのは、それは一歩前進なんですけれども、元々でいうと、九六年の法制審答申に基づいて民法改正をすべき法務省が、それはやらずに通称使用だけというのは元々が何だか変な話なんですよね。
そうした観点で、旧姓使用が認められないために被っているような社会生活上の不便の是正に向けた取組ということでございまして、実は商業登記の規則の改正を今回したところでございますけれども、ただいまのような問題意識によって、商業登記簿の役員の欄に戸籍名に加えて婚姻前の氏をも記録することを可能とする、そうした商業登記の規則等の改正を行いまして、今年二月二十七日から施行されているということでございます。
実は、法務省におきまして、最近の取り組みでございますが、商業登記簿の役員欄に、戸籍に加えまして婚姻前の氏をも記録することを可能とする旨の商業登記規則等の改正を行ったところでございます。ことし二月二十七日から施行されているというところでございます。
また、所有者が法人である場合には、法人登記簿、商業登記簿により、法人の代表者等の変更の有無を調査し、所有者を特定しております。さらに、登記記録や戸籍簿等の調査だけでは真の土地所有者を特定できない場合には、地元自治体の協力を得たり、あるいは周辺住民の聞き込みを行う等、更なる調査を重ねまして所有者の特定を行うこととしております。
先ほど申しましたとおり、約二百七十六万の法人を管理対象としておりますけれども、一度把握した管理対象法人のうち、商業登記簿を閉鎖した法人、あるいは収益事業を廃止した公益法人等、あるいは商業登記簿は閉鎖していないけれども事実上廃業したと国税庁が判断をいたします、これは実態調査等をしまして判断するわけですけれども、こういうものは管理の対象から外すということでございます。
こちらは、今、主にベースとなるのは各法務局にある商業登記簿、そういったデータがベースになると思っております。 こちらの方、前回、他の委員もおっしゃられました。もともと、今、業種はクロヨンと言われていると。サラリーマンの方々は、当然会社の方が把握されますので、九割把握している。事業者は六割、第一次産業は四割と言われていました。
商業登記簿謄本が取れるのは福島県で一か所だけです。だけど、これから企業立地しようとするときに、被災地から福島市になかなか車で行けるような状況に住民が今ないときに、せめて郡山辺りにもう一つ商業登記扱わせてくれないか。それについてもノーアンサーですよ。何も答えがない。どんどんどんどん縮減する方向のことだけが進められていく。被災地への寄り添いとか思いやりが全く感じられないんです。
○吉野委員 国税当局は住所はわかっているし、登記所へ行っても、商業登記簿謄本を持っていけば住所はわかっているので、三月十一日にそこにあったかどうかは、県知事の確認を申請して、書類をもらって、それを添付してまた税務署に持っていくという、何でこんな省くことのできるような手間、手続をあえてするのか、そこが疑問なんです。 これは、役所の立場で考えての話だと思うんですね。
そして、総理、ここに一通の商業登記簿謄本があります。北海道の有力なコンクリート会社である株式会社ホッコンについてのものです。この謄本の日付はことしの一月十三日、最新のものです。 これによると、芳賀大輔氏は同社の取締役となっており、代表者としては、会長の芳賀昭雄氏と社長の芳賀俊輔氏が登記されています。 総理、この芳賀昭雄氏と芳賀俊輔氏は芳賀大輔氏とどういった身分関係にあるのですか。
この朝日新聞の記事について私なりに調査をさせていただきましたが、残念なことに、政治資金報告書等を見ても、商業登記簿謄本上の情報も一致をしております。
この分野では、今でも実はそういう商業分野、企業分野では、例えば帝国データバンクなどの企業情報提供をビジネスにしている企業というのは、商業登記簿の閲覧などによって企業情報を収集するということを業としてやっているわけですが、登記事務を市場化テストにより民間に開放すれば、企業情報をデータベース化してビジネスにしている企業が登記業務に参入しようとすることも考えられてくるわけです。
任期の問題については最後にしますけれども、十年の間に登記が変わらないというと、登記を怠っているから変わっていないのか、十年の任期を定款で決めている会社だから変わっていないのかというのが、商業登記簿をとった相手方にとってはわからないわけなんですね。
取締役でない人が十年の間であっても登記簿に載っている、あるいは亡くなった人も商業登記簿に載っている。商業登記簿というのは、それをとって見たら会社の概要が大まかにわかるという効力もありますし、ある事項については対抗力もある、そういう重要な、かつ信頼性が最も重視される登記簿だと思うんですね。
さらに、債権譲渡特例法が九八年にできたときに当初弊害と言われましたのが、登記の概要がそのまま商業登記簿にスライドして記載されるというところでございました。つまり、だれでも見られるその情報を見て、こんなに債権譲渡をしているというのはこの会社は危ないのではないかという譲渡し人企業の信用不安、風評被害を惹起したということでございます。
これによりますと、債権譲渡登記をして四か月以内に倒産をしたというのが実に六割を占めるということで、この調査では、「金融機関や一般企業が取引先の商業登記簿に債権譲渡登記や質権設定を行うことにより、債権の保全、回収の手段としても、同制度の利用が目立って来ている。」と、こういうまとめをしているわけですね。