2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
次は、先ほどもどなたかからも質問あって、ちょっと重なる部分もあるんですが、同じくデジタル社会形成基本法案では、この実印や印鑑の証明の制度が、これいろいろ前に進んだのは事実なんですが、それでもこの商業・法人登記申請書の百十八の契約申請で実印や印鑑証明の制度は残されるということになりました。
次は、先ほどもどなたかからも質問あって、ちょっと重なる部分もあるんですが、同じくデジタル社会形成基本法案では、この実印や印鑑の証明の制度が、これいろいろ前に進んだのは事実なんですが、それでもこの商業・法人登記申請書の百十八の契約申請で実印や印鑑証明の制度は残されるということになりました。
○政府参考人(小出邦夫君) 今回、職権による住所変更の登記ということで、これはあくまでも登記官が必要な情報を取得することができることが前提でございまして、登記官が住基ネットや商業・法人登記のシステムから情報を取得して職権的に不動産登記に反映させるという新たな仕組みを設けているものでございまして、その前提として、このような職権的な情報更新の正当性の根拠として、登記名義人自らが住所等の変更登記を申請して
ただ、今回の法案の中に示されていますけれども、将来的には、登記官において、住基ネットやそれから商業・法人登記システムと連携をし、そこへアクセスすることによって定期的に住所変更等の情報を登記官が入手して、職権で名義人の氏名又は名称及び住所の変更の登記をする仕組みが整備されることになっておりますので、その点、国民の負担の軽減がされるというふうに捉えていいというふうに思っております。
また、これまでもお話ございましたけれども、登記名義人の住所等の変更登記につきましても、これも申請義務を課しますが、その負担を軽減する観点から、登記官が住民基本台帳あるいは商業・法人登記簿から取得した情報に基づいて職権的に変更登記をして、登記情報の更新を図っていくという新たな方策を導入することにしております。
この新たな仕組みでは、所有権の登記名義人が自然人である場合には住民基本台帳ネットワークシステムから、また、法人である場合には商業・法人登記のシステムから、それぞれ必要な情報を取得することを想定しております。この仕組みの具体的な運用につきましては、今後省令等において具体化していくことになりますが、現時点では次のようなことを想定しております。
○国務大臣(山下貴司君) まず、お尋ねの比率につきましては、法務省における申請というのは手続多岐にわたりますので、比率自体は手元にないのでございますが、法務省におけるオンライン化の現状について、法務省が所管する各種手続のうち、民事、商事に関する登記申請、不動産登記の申請であるとか商業・法人登記の申請あるいは供託の申請などのほか、出入国管理に関する乗員上陸許可の申請など、三十を超える手続においてオンライン
既に平成十六年に、不動産登記法改正によりまして、このたびのデジタル手続法案の求めるオンライン化の法整備はなされており、権利登記の一番の担い手である例えば司法書士さん、七割から八割の方が電子認証、電子証明書を持っておられ、不動産登記のオンライン申請率も約四三%、商業・法人登記のオンライン申請率も五二%ということで、年々この比率は上昇傾向にあると承っております。
○伊藤孝江君 元々、商業法人登記というのは、会社等に係る信用の維持を図り、かつ取引の安全と円滑に資することを目的とするものであります。不実の登記を生むということがあってはならないというのが登記制度の前提かと思います。その中で、今回、本店移転登記ですけれども、実体を伴わない登記を防ぎ、また犯罪利用の防止に必要だと考えます。
このような職責及び使命の下で、司法書士の先生方は、商業法人登記の申請の場面においても、登記の手続に関与する専門家として、国民の権利を擁護するため公正かつ誠実にその業務を行っているものと認識しておりまして、その結果、実体のない会社の設立など不実の登記を防止するという重要な役割を担っていただいているものと認識しているところでございます。
そこで、質問ですが、商業・法人登記の電子化に関しまして、現在必要とされている公証人による定款認証や会社の代表者による登記所への印鑑届出の義務や印鑑証明書についてどのように考えるのか、法務省の見解をお伺いしたいというふうに思います。
社会保障・税番号制度に基づきまして、二〇一五年度、平成二十七年度に、商業・法人登記情報である法人の名称、住所のほか、番号制度の開始に当たって付される法人番号が公表されることを受けております。
○田嶋委員 お配りしておる資料の一ページをごらんいただきたいと思いますが、これが法務省の場合の外郭団体でございますけれども、この一般財団法人が、いわゆる商業・法人登記の情報を提供、公開する、そういうサービスをいわゆる指定法人として独占的に有料で行っている、これが現状だそうでございます。 そして、資料の三をごらんくださいませ。
最初の質問は大臣にですが、法務局やそれからネット上で商業・法人登記を公開しているということでございますが、その公開している意義について、まず大臣から伺いたいと思います。
○谷垣国務大臣 確かに、商業・法人登記、これは公開しております。それで、会社の商号、あるいは本店、代表者及び資本金等々が登記事項とされているわけですが、その狙いといいますか意味は、こういった情報を公開することによって、その会社と取引をしようとする相手方が会社の内容を確認することができる、したがって取引の安全と円滑が図られることになる、それを大きな意義として公開しているということであります。
個人の財産にかかわる不動産の登記、それから取引にかかわる商業法人登記は、国民の財産を守り経済を支える非常に重要な制度であり、本来国が責任を持つ制度だと考えます。一九六〇年代の高度経済成長期に非常に業務量が増えましたけれども、公務員を増やすことができないという中で一部を民間に委託し、その業務を非営利団体である民事法務協会が四十年にわたりやってきたという経過があるわけですね。
この民間入札の皆さんが作っている実施要項を見ますと、「商業法人登記は、権利義務の主体となる会社・法人を創設し、その組織と業務内容を明らかにして、経済秩序を維持するものである。」と、こういう意義が書かれております。 その商業登記の事務を受託した会社が、自らが虚偽の登記をしていると。
それで足らない場合には、法務省等々の商業・法人登記簿謄本等々で基本的にどこに会社が所在しているか、こういうものをさらに調べていく。 しかし、それでもまだわからない、消滅していれば、ないという場合には、もう委員御承知のとおりでありますけれども、事業主の方にこれはなかなか請求といいますか、そういうものを勧奨できないわけでありますから、そこで、その役員という話になってくるわけであります。
その場におきましては、私どもからは、登記事務のうち甲号事務についてでございますけれども、全国的に統一された基本ルールに従い、正確かつ迅速に遂行すべき事務であり、国みずからが企画立案から管理、執行までを一貫して担う必要のある事務である、とりわけ不動産登記、商業・法人登記等の甲号事務、さらに委員御指摘の地図整備関係事務あるいは筆界特定事務は、いずれも資本主義経済の基礎をなす私有財産制を支える重要なインフラ
登記事務には不動産登記のほかに商業・法人登記がありますし、企業の存在を公示する制度で、登記が企業の成立要件となっているものです。ですから、企業などの定められた事項を登記簿に記載することで取引の安全というものが確保されているわけですね。
○後藤政府参考人 乙号事務を実施する民間事業者について、具体的な知識、能力、どういうものを求めるかということでございますけれども、登記所で取り扱われている不動産登記あるいは商業・法人登記を初めとする各種登記制度に対する知識、理解、あるいはさまざまな証明書の記載内容の理解、さらに利用者の求めるニーズを的確に把握する、こういう能力も求められていると思います。
例えば、法務省の登記情報システム、これは同じ十六年度に五百三十億使っているんですけれども、例えば登記情報システムは、今のところ、不動産登記、商業・法人登記制度の現状から一体どの程度の発展性を考えているかということなんですね。
商業・法人登記の申請手続が〇・九一%、登記事項証明書等の交付請求手続が、これは一二・三五%ということでございます。 ことしの一月に開催されましたIT戦略会議、官邸で、これを二〇一〇年、平成二十二年までに五〇%に上げるという目標が設定されまして、私どももそれに向かって取り組もうとしておるところでございます。
○寺田政府参考人 御指摘の行政書士による商業・法人登記の権限、この問題につきましては、今おっしゃいましたとおり、政府の規制改革・民間開放推進三カ年計画の再改定、これがことしの三月三十一日に閣議決定されております。
しかしながら、不動産登記、商業・法人登記を初めとする各種の登記事件についてオンライン利用を普及させることは、国民の利便性の向上や事務処理の効率化という観点から極めて重要な課題であると考えております。
○南野国務大臣 全国の登記所で取り扱っております不動産登記及び商業・法人登記の事務につきましては、高度経済成長以降の激増する登記事件に対する登記事務処理が大幅に遅延するなど、憂慮すべき状況となっていたために、早急にコンピューターの導入を図るなど登記事務処理体制の抜本的な改革を行い、事務処理の円滑化と適正化を図ることが必要となっていたという土台がございます。
「不動産登記、商業・法人登記情報を、インターネットで確認できます。」「官公署等への電子申請等に必要な「照会番号」の発行もできます。」ということであります。 問題は、どの程度の費用がかかるんだろうかなということでありますけれども、それについてお答えをいただきたいと思います。