2014-02-26 第186回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
先生御指摘のとおり、平成十七年に、会計法及び商法の改正によりまして、商業帳簿の一層の信頼性を確保するために、適時に、正確な記録を求めることとされたということは承知をしております。
先生御指摘のとおり、平成十七年に、会計法及び商法の改正によりまして、商業帳簿の一層の信頼性を確保するために、適時に、正確な記録を求めることとされたということは承知をしております。
○三國谷政府参考人 この十年は、商業帳簿とかそういうことも関係しているのかと思いますが、いずれにいたしましても、私どもといたしましては、この帳簿の保存期間につきましては見直しを検討してまいりたいと考えております。
しかし、これでは経営に役立つ商業帳簿、証拠としての商業帳簿、利害関係者への信用供与機能としての商業帳簿にはなりません。 第四に、商法の本旨であります株主・債権者保護などですね、債権者とは金融機関や仕入先などを申します。配当可能利益の算定に加え、商取引の安全に資するための信用供与機能、さらに金融円滑化に資するためにも、正確な会計帳簿、正確な計算書類の作成が求められます。
もう一回繰り返しますけれども、商業帳簿、商法で言う商業帳簿は会計帳簿と貸借対照表でございますね。会計帳簿は今回の改正案にも当然入っています。従来ありましたけれども、裁判官は職権で当事者から商業帳簿の提出を命じることができるというふうになっております。要は、帳簿というものは、自己証明は証明にあらずという法律の原則の例外だというのがローマ法以来の人類の英知なんですね。
そこで、やはり商法に商業帳簿というものが、一六七三年のフランス以来、各国の商法典に脈々と位置付けられてきていたその本質的な理由は何だろうということだろうと思うんですね。二つございまして、要は、商業帳簿というのは、日々帳簿を書く会計帳簿と、年一回組む決算と、この二つから商業帳簿は成り立っております。 会計帳簿でございますけれども、これはもう商法上も自分を守るための証拠物です。
もう一つは、裁判所が申し立てあるいは職権で訴訟の当事者に対して会計帳簿の提出を命ずるという制度がございますが、これは現在の商法の三十五条の商業帳簿提出命令というものを会社法において受け継いでいるということになるわけでございまして、こちらの方も訴訟の場面では利用ができるということになるわけでございます。
商法三十二条の二項「商業帳簿ノ作成ニ関スル規定ノ解釈ニ付テハ公正ナル会計慣行ヲ斟酌スベシ」、いわゆるしんしゃく規定であります。今度、会社法の規定を見ますと、会社法四百三十一条であります。「株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。」しんしゃく規定から準拠規定、「従うものとする。」ここに大きく変わったわけであります。
現在の、債権譲渡登記で申しますと、東京法務局一か所で債権譲渡登記を扱っておりますが、それぞれの譲渡人の商業帳簿、いや失礼、商業登記、法人登記にその債権譲渡をしたかどうかを記録をして、その会社の商業登記を見ればその会社が債権譲渡をしているかどうかが分かるようにすると、こういう仕組みにしております。
○政府委員(渡辺好明君) 株式会社は商法に基づきまして、商業帳簿あるいは損益計算書等の計算書類の作成が義務づけられております。したがいまして、仮に株式会社である農業生産法人というふうなものがということになるといたしますと、当然にしてこの商法上の帳簿処理が必要ということになろうかと思っております。
二 商業帳簿の適正な処理及び管理・保存が行 われるよう指導するとともに、ディスクロー ジャーの一層の推進を図ること。 三 公正な会計監査と監査の的確性が確保され るよう指導を強化すること。
商法上の商業帳簿の取り扱いでございますが、平成七年三月に、これも御指摘のとおり、電子データ保存を容認するという旨の見解が公表されておりますが、これは今回の電子データ保存制度の導入の背景というよりは、むしろ流れを同じくしているものではないかというふうに理解しております。
また、法務省の方も、電子帳簿に関する見解ということで、平成七年の三月十五日ですか、参事官室の見解というのが出ておりまして、「現行商法の下では、債権者、株主等の閲覧等の請求に応じて合理的期間内に商業帳簿等を見読可能なものとすることができるのであれば、商業帳簿等を電磁的記録によって保存することも可能である。」
さらには、少数株主権として商業帳簿の閲覧請求権を設ける。また、代表訴訟の権利も認める。さらには、取締役の業務執行の適正を図るための監査制度、監査役による内部監査というものを設けて、さらに、それだけじゃ足らないということでもって、公認会計士の監査人によるところの監査請求というものを設けておるわけです。
○楢崎泰昌君 ところが、現在のほとんどの企業は、大企業でなくても、中あるいは小の企業でも商業帳簿は全部フロッピー化されている、すなわち電磁記録になっているわけですね。 これは国税庁にお伺いしたいんだけれども、企業先に税務調査に行かれると、全部紙に書いた帳簿で調査されるんじゃないでしょう。そんなことをやっていたら何十日、何百日かかるかわからない。
要するに、現在の商法上の商業帳簿に対する規定は、明瞭かつ整然にとしか要件をつけていないんですね。そのような大ざっぱな条件では何ともならぬ。恐らく税法上もこれを改正して、こういう条件で商業帳簿を備えなければならぬというような方向に向かわざるを得ないんだと僕は思います。
税務の関係で質問をしたいんですけれども、活動している各企業は現在、商法上、商業帳簿の作成を義務づけられているんですね。ところが、経済団体等々からの要望がございまして、これをペーパーレス化にしてもらいたいと。すなわちフロッピー化をして、それを株主の帳簿閲覧権とかなんかに備える。
○細川内閣総理大臣 同一人物が、平成三年を除きまして、一度に数年間にわたる台帳を記帳したのではないかと言われたりしておりますが、返済を受けた佐川の真正な商業帳簿でありまして、提出資料は、前にも申し上げましたが、コピーであるので同じように見えたりしておりますが、原本では恐らくインクの色や台帳用紙の色あせぐあいなども違っているということでございましょうし、経理担当者が同じである可能性もあると思います。
○一井淳治君 法務省の方に質問いたしますが、商法を見ますと、第一編第五章に商業帳簿に関する規定がございます。それから、第二編の第四章第二節に株式会社の計算に関する規定がございます。
○清水(湛)政府委員 関係がないということではないんだろうと私ども思うわけでございまして、商法の三十二条に「商業帳簿ノ作成ニ関スル規定ノ解釈ニ付テハ公正ナル会計慣行ヲ勘酌スベシ」、こういうことになっております。ここで言う「公正ナル会計慣行」というものの最も代表的なものがいわゆる企業会計原則、これは企業会計審議会で定めるというか、そこで検討されておる企業会計原則だろうと思います。
その一号は「戸籍謄本、公正証書謄本」、二号「商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面」、こういうふうになっておるわけです。 そうなりますと、この航泊日誌、法律の条文は「航海日誌」とありますが、海上自衛隊ではこの航海日誌のことを航泊日誌というのだ、こういうふうに私は理解しておるわけです。
商法上の問題に限って申し上げますと、現行法は商業帳簿の形式につきましては特段の制限を設けておりませんので、学説の中にも、現行法のもとでコンピューターを利用して商業帳簿を作成しあるいは保存するということは可能であると解する説が有力であるように見受けられますけれども、さらに進んで立法上の手当てが必要かどうかという点についてはさらに検討をさしていただきたいと考えております。
○米澤説明員 商人が商業帳簿としていろいろ電磁的記録を用いましてつけますけれども、今の売掛金元帳といいますか、台帳もその一つだろうと思います。
そこで伺いますが、すべての株式会社に共通して適用される商法の三十六条では「商人八十年間其ノ商業帳簿及其ノ営業ニ関スル重要書類ヲ保存スルコトヲ要ス」となっているはずであります。いつから東陽テクニカはみずからが守らなければならない商法の規定を勝手に無視して自分自身で七年間保存したらよいというようなことを決めるような、そういう超法規的な存在になったのか答えてください。そんなことを見過ごしていいのか。
○正森委員 商業帳簿については商法の三十二条などに規定がございますけれども、しかし、税務署ではあらゆる書類は除斥期間の七年ということになっておりますけれども、普通、株式会社というのは、商業帳簿だけを保存しておりましてもそのもとになる文書というのがなければその記載が正しいかどうかわからないんだから、十年は通常保存するものであります。
殊に商法で義務づけられている帳簿を、警察もまだ十分把握しておらないようでありますが、きょうの新聞では香港に全部商業帳簿を送ってしまったとか、あるいは各地で証憑書類その他を廃棄しておるというようなこともほぼ事実のようであります。 それから、現実に金がない、取引の目的物が存在しない。
○寺田熊雄君 なお、きょうの新聞に豊田商事が香港に大量の商業帳簿を隠匿するために発送していたとか、あるいは外為法に違反をして数十億の資金の隠匿を図ったというようなことが伝えられておりますが、これは警察庁としては捜査の過程で把握しておられるでしょうか。
さらに、法務局における登記簿以外の諸書類の保存方法の近代化、法律上の商業帳簿等へのコンピューター処理システムの導入等についても前向きの検討を求めるものであります。 ただ、本法案は登記諸制度に電子情報処理組織を導入する方向を示したものにすぎないものであり、その具体化に当たってはさらに慎重な検討を経なければならないものであります。
六 法律に基づく商業帳簿等についても、電子情報処理組織及びマイクロフィルム等を利用し得るよう、立法上の問題を含め検討すること。 以上です。 本案の趣旨については、既に質疑の過程で明らかになっておりますので、その説明は省略いたします。 何とぞ本附帯決議案に御賛同あらんことをお願いいたします。