1992-06-02 第123回国会 参議院 建設委員会 第10号
○中川嘉美君 そうすると、ちょっと確認の意味で伺いますが、新設予定の今言われた特別用途地区は法定される中高層階住居専用地区、それから商業専用地区、もう御答弁の中にあったとおりですが、これだけなのかどうか、これを機に政令で定める特別用途地区のメニューをふやす予定はあるのかどうか、もう一回確認しておきたいと思います。
○中川嘉美君 そうすると、ちょっと確認の意味で伺いますが、新設予定の今言われた特別用途地区は法定される中高層階住居専用地区、それから商業専用地区、もう御答弁の中にあったとおりですが、これだけなのかどうか、これを機に政令で定める特別用途地区のメニューをふやす予定はあるのかどうか、もう一回確認しておきたいと思います。
また、中高層階住居専用地区や商業専用地区の特別用途地区を明示したことは、さらに土地利用の純化を強化しまして専用化による建物の相乗効果というものを高めることが行われ、望ましい措置だと考えております。
第一に、現行の三種類の住居系の用途地域を七種類に細分化して、既存の商業系、工業系の五種類の用途地域とあわせて十二用途地域とするとともに、特別用途地区に中高層階住居専用地区及び商業専用地区を加えることとしております。
第一に、現行の三種類の住居系の用途地域を七種類に細分化して、既存の商業系、工業系の五種類の用途地域とあわせて十二用途地域とするとともに、特別用途地区に中高層階住居専用地区及び商業専用地区を加えることとしております。
まず、都市計画法の改正につきましては、 第一に、用途地域について、現行の三種類の住居系の用途地域を七種類に細分化して、十二用途地域とするとともに、特別用途地区として新たに中高層階住居専用地区及び商業専用地区を追加すること、 第二に、地区計画制度を拡充し、容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定めることができるものとするとともに、地区計画の区域内の総容積
第一に、現行の三種類の住居系の用途地域を七種類に細分化して、既存の商業系、工業系の五種類の用途地域とあわせて十二用途地域とするとともに、特別用途地区に中高層階住居専用地区及び商業専用地区を加えることとしております。
今般の改正で用途地域につきましては八種類から十二種類に細分化されまして、特別用途地区に中高層階住居専用地区や商業専用地区の二つが新設、追加され、また地区計画制度の拡充も図られていることは、一歩前進だと思います。要は、これらの制度が相互によく補完し合って、あるいは一体的に運用されて活用がうまく小くかどうかというところにすべてのかぎがあるような気がしてなりません。
第一に、現行の三種類の住居系の用途地域を七種類に細分化して、既存の商業系、工業系の五種類の用途地域と合わせて十二用途地域とするとともに、特別用途地区に中高層階住居専用地区及び商業専用地区を加えることとしております。