2007-04-25 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号
これは、日経新聞が憲法のこの国民投票についての、国民によく分かりやすいようにということで書いた記事の中に、フランスではテレビとラジオの商業宣伝利用を禁止していると、こういう記述がありまして、ああそうか、やはり同じようなことをフランスのようなやっぱり民主主義の先進国きっちりと考えているんだなということで意を強くしたわけでありますけれども。
これは、日経新聞が憲法のこの国民投票についての、国民によく分かりやすいようにということで書いた記事の中に、フランスではテレビとラジオの商業宣伝利用を禁止していると、こういう記述がありまして、ああそうか、やはり同じようなことをフランスのようなやっぱり民主主義の先進国きっちりと考えているんだなということで意を強くしたわけでありますけれども。
それから、テレビ、ラジオによる商業宣伝については、五月二十九日投票で、五月九日の、二十日前という意味ですかね、午前零時から商業宣伝を国民投票運動の目的のために利用することは禁止されるというルールになっています。
また、投票期日一定期間前からのテレビ、ラジオによる商業宣伝、賛成、反対の陣営のスポットCM、これは禁止されるなどの規制もあるようです。 いずれにしても、このような各国の工夫を念頭に置きつつ、我が国でもマスコミの国民投票に関する報道は原則自由とし、その自主的な規制にゆだねる方向で検討すべきではないかと考えております。
そうすると、商業宣伝で時々やっているようにセスナ機でも使って、よく音声が通るような飛行機を飛ばさないと空からの呼びかけはできない。ビラやチラシは、平穏であれば、何にもなければいいのですが、火災が起こっていたら物の役に立たない。さっき本会議では立て看だとかいろいろなことを公安委員長は言っていましたが、そんなものはそう簡単に大災害が起こったときには立てられない、こう私は思うのですね。
そこで、環境庁といたしましても、商店街で流される商業宣伝、ちり紙交換あるいはまた物売りその他の拡声機騒音に関する対策のあり方を検討してきたところでございます。この検討の結果につきましては、平成二年に地方公共団体における指導あるいは規制に関する指針といたしまして、また適正使用のためのマニュアルといたしまして取りまとめたところでございます。
今回の広告規制の見直しに当たっては、このような商業宣伝的な観点からの規制の緩和ではなくて、患者に対して適切な医療情報を提供するという観点から広告規制の見直しを行うべきではないかと考えますが、この点についてはどう考えておられるでしょうか。 また、広告基準の設定に当たっては、広く関係者の意見や医療を受ける側である国民の声を反映させていく必要があろうと思うんです。
○菅野壽君 こちらがお聞きする前に御説明いただきましたが、一般には広告と申しますと商業宣伝、新聞広告、テレビのコマーシャルというふうに思われますので、この医療法で言う広告というものは、医療が非営利的であることから、商業宣伝ではなく、情報を提供するという意味と理解してよいか、お答えいただきたいと思います。
また、公害防止条例につきましても、拡声機の使用について規制のないものとか、あるいはあったとしても商業宣伝目的の使用に限られるというようなことで、右翼による拡声機騒音の取り締まりについて有効なものはほとんどないわけでございます。 こうしたことから、国会議事堂やあるいは外国公館等の周辺につきましては、特に静穏保持の必要があるということで、一昨年十二月に静穏保持法が制定されました。
条例ではどうかと申しますと、多くはその適用地域を限定しましたり、あるいは夜間だけの規制であったり、あるいは商業宣伝目的のための使用であったりしているのが多いわけでございます。その条例の大半は県知事等の措置命令、それに違反した場合に初めて違法になる。警察官が現場で直接街頭宣伝行動を措置命令で規制するということは、右翼の現在の行動についてできる条例はないわけでございます。
いわゆる音に対するプライバシーというのですか、問題があるわけでございますが、この事実経過は一切別にいたしまして、私は、ホームでのアナウンス、広告でございますが、ホームのスピーカーで流れる放送はどこでやっておるかという問題を調べてまいりましたら、たまたま東京地裁の中で小田急電鉄の担当者の方が、これは五十七年二月四日の日にちでございますけれども、商業宣伝放送はどの場所でやっておるのですかという問いに対して
○田中(龍)国務大臣 御指摘のような事実がございます次第につきましては、学校用品の選択等につきましても十分に配慮をいたしまして、少なくとも学校が商業宣伝の場に利用されることのないように、市町村教育長の会議などにも特に機会をとらえまして指導してまいります。
説明の仕方によって、政党の演説会その他で弁士何々としたものについては、これはベニヤの裏打ちをしてよろしい、個人後援会式のものはベニヤの裏打ちをしていけない、こういうようになるので、その境のところが大変あいまいなものがあって、われわれ自体としても、一体これは確認団体がやっていることなのか、個人後援会がやっておるものなのか、そのポスターのわきに小さく図書の販売の広告もあるから、おやこれは図書の販売、商業宣伝
最近、特に民放は子供、なかんずく幼児をコマーシャルに引き出す傾向が顕著でございまして、早朝深夜を問わず、たとえば学齢期に達しない者ですね、こういう幼児をコマーシャルいわゆる商業宣伝ぺースに乗せているきらいがありますので、私は、先般の当委員会でもこの点を当局側に、郵政省側に指摘し、その改善方を要望したのでありますけれども、番組向上対策の立場の先生として、こういう点についての御指導をより一そう積極的にやっていただけないものでしょうか
少なくとも飛行機がそういう宣伝広告、それから拡声機を使って一般商業宣伝をやるとか、あるいはまた、われわれがよく経験いたしました戦場において飛行機が直接目標に向かって爆弾を投下するような、そういうあぶない芸当をやりながら飛行機を飛ばしておるのは、これはみんな民間の営業用民間航空事業と称するものの中に含まれておるものなんです。
それで、そういう点から言いますと、農林省の橘参事官にお尋ねしたいのですが、この移住の執務提要ですか、テキストですね、ああいうものに、商業宣伝のごとくやろうというようなことを言っておる。ああいうことは改正されてはどうか。真実を少しゆがめておる。みんなが飛びつくように繰り返し繰り返しやるべきだということがあそこに載っておるのです。
移住執務提要によりますと、前から論議になっていますように、とにかく商業宣伝をも十分手本として、下品にならない限り、あらゆる方法、手段を繰り返し繰り返し動員することを常に心がけることが肝要である。この場合宣伝方法としては若干の正確さを犠牲にしても、より刺激的であることが必要である。この前から話になっておったのでありますが、こういうことを言っている。
そこに、正確さを犠牲にしてもよい、より刺激的でなければならぬ必要を説いておりますし、商業宣伝を十分手本として、下品にならぬ限りあらゆる方法手段を繰り返し繰り返し動員することが肝要であると教えておるのであります。それで、私どもにしてみれば、これは計画的欺瞞性がある、こういうふうにして応募者を欺けと教えておる、こう考えるわけであります。
その熱意をいかにして高めさせたかというと、移住政策そのものがまず一つの商業宣伝のようである。言いかえれば、知らぬ者が聞けば外国へでも洋行するような宣伝振りでやっておる。肥沃な豊庫が移住者を招いておるというような、そういうどこにでも見受けるようなポスターです。そういうことをアメリカ人に言ったら、肥沃な土地があれば、近いアメリカ人がほっておかない。
○久保参考人 私、意見といたしましては、今までの移住行政のあり方というものは、この前に、上陸早々、港場館におきまして関係各省の人たちを前にして、現在の移住行政のあり方というものは悪質な商業宣伝の模倣である、こういうふうに申し上げたのでありますが、このような状態であってはいけないと思います。
しかしながら、そのようないわゆる商業宣伝に重点を置きました仕事だけでは、将来継続的に需要を増加していくという効果が十分でありませんので、さらに技術的な問題、技術的ないろいろな点につきまして、急速に工夫研究をいたしまして、生糸が海外の機屋さんなり織物屋さんに使われやすいような商品にすることに、さらに力を入れて参りたいと考えておるのでございます。
そのためには、いわゆる商業宣伝はもちろんでありますが、いろいろ技術的に、もう少し生糸が使われるように、工夫して参りたいと考えておるわけでございます。
○専門員(小田橋貞寿君) それでは請願第二十九号、自動車製品の中国向輸出制限緩和に関する請願、請願者は自動車輸出振興会の弓削靖外三名、趣旨は我が国経済の自立と貿易の振興並びに自動車工業の確立のため、普通型トラツクは別といたしましてもバス、消防自動車、商業宣伝車、小型四輪自動車、三輪自動車、スクータ及び自動車部品の中国向輸出制限を緩和せられたい、こういう趣旨であります。