2018-03-20 第196回国会 参議院 総務委員会 第2号
一方では、以前から指摘をされていることとして、商業地域等の据置特例が存在することで評価額と税額の高低が逆転をする事例が生ずるといった課題もあります。負担の公平性の観点からは、更なる均衡化に向けた取組が必要であります。
一方では、以前から指摘をされていることとして、商業地域等の据置特例が存在することで評価額と税額の高低が逆転をする事例が生ずるといった課題もあります。負担の公平性の観点からは、更なる均衡化に向けた取組が必要であります。
○坂井大臣政務官 平成十八年の都市計画法では、大規模集客施設について立地可能な用途地域を限定した上で、立地しようとする場合は地区計画を策定するなど、都市計画手続を経ることにより地域の判断を反映した適正な立地を確保する等の都市計画制度の充実を図ってまいりまして、大規模集客施設について、改正法施行後は立地件数が減少するとともに、商業地域等への立地割合が増加するなど、地域の判断を反映した大規模集客施設の適正
今回の改正では、我が国が人口減少、超高齢社会を迎える中で、都市機能の無秩序な格差に歯どめをかけ、都市機能がコンパクトに集約した都市構造を実現することが重要である、こういう考え方のもとで、広域的に都市構造ですとかインフラに大きな影響を与える大規模な集客施設について、商業地域等を除いて立地を一たん制限する、その上で、立地しようとする場合には都市計画の手続を要することとする等の見直しを行ったところでございます
ただ、都心部の商業地域等、場所によりましては、短時間駐車需要が多く、その需要を路外駐車施設で収容することは困難である、そのように認められる場合もございますので、このような駐車需要に対応し、できるだけ公平に処理をするために、六十分以内あるいは四十分以内ということで、入れかわり立ちかわり駐車できるようにということで、パーキングメーターあるいはパーキングチケットを設置して運用しているところでございます。
一部の地域、商業地域等の一部の地域を除きまして、今後は大規模集客施設の立地は都市計画の手続を要するということになるわけでございますが、その決定、市町村が都市計画を決定するに当たりましては、知事に協議して、その同意を得なきゃならないと、こういう規定がございます。そして知事は、その広域の周辺の市町村との観点で協議を行うというふうになっているところでございます。
次に、具体的な規制の態様として、大型ショッピングセンターやシネマコンプレックスなどの床面積一万平米を超える大規模集客施設は、原則として市街化区域の商業地域、近隣商業地域等に限定され、準工業地域についての規制は大きな議論になったと聞いております。 そこで、国土交通大臣に質問します。
このように、大規模集客施設については、郊外も含め広く立地可能とされていたこれまでの土地利用の原則を逆転させ、商業地域等を除き原則立地ができないこととしております。これにより、大規模集客施設を立地しようとする場合には都市計画手続を要することとなります。当該手続を通じて、地域の判断を反映した適正な立地が確保されることになると考えております。
だから、これからはそうではなくて、都市計画という観点の中で、やはり大規模店舗については、商業地域等の一定の部分を除いて、もう原則は不可です、どうしてもそこでやる場合にはきちんと地区計画等の都市計画手続を経てくださいねというふうに大きく転換をしたということでございます。
そのため、今回の改正では、大規模集客施設について、商業地域等を除き、その立地を一たん制限しまして、立地しようとする場合には、ゾーニングの変更等の都市計画の手続を要することといたしております。当該手続を通じて、地域の判断によって適正な立地を確保することとするものです。
それから、原則、商業地域等にしか立地ができなくなったことは、中心市街地を活性化する立場としては、私どもは非常に安心できる。なおかつ、国や県の施設も開発許可が必要になったということからしますと、地元を預かる身としては、責任ある都市計画を進める立場にとっては、これは非常に有効であるというふうにまず一つは考えております。
また、適正な立地の関係でございますが、これは都市計画法の改正でございますが、これまで都市計画法は原則立地が可能であってという、これまでの原則を逆転させまして、地域的に言えば商業地域等を除きまして、大規模集客施設の立地につきましては、一たん制限、抑制をした上で、立地する場合には都市計画の手続をとった上で立地してもらおうといたしております。
都市機能の関係等につきまして、今回の改正におきましては、広域的に都市構造に大きな影響を与える大規模集客施設につきまして、商業地域等を除きまして、一たん立地を制限し、立地する場合には都市計画という公明公正な手続を経ることとしまして、この手続を通じて、地域がどのようなまちづくりをつくろうかということを判断することによりまして、都市機能の適正な立地を確保していきたいというぐあいに考えております。
今回の改正では、大規模な集客施設につきましては、商業地域等を除きまして、その立地を一たん制限しようということにしております。立地する場合には、都市計画の手続を経ることにより地域の判断を反映した適切な立地を確保しようというぐあいに考えてございます。そのためには、この手続が確実にスピーディーに機動的にやられる必要があるというぐあいに考えております。
大規模店舗に限らず、大規模な集客施設については、今回の都市計画法改正で規制される商業地域等以外の地域において立地を行う場合には、用途地域の変更など都市計画の手続において立地の判断を行うこととなります。 この場合においては、交通渋滞や周辺環境への影響等を総合的に評価した上で、都市計画の手続を通じて、地域において適切な判断が行われるものと考えております。
このため、今回の改正では、大規模集客施設について、商業地域等を除き、その立地を一たん制限し、立地に当たっては都市計画手続を経させることで、地域の判断を反映した適正な立地を図ることとしております。 一万平米未満の専門店が林立することによる影響についてお尋ねがございました。
そこで、今回の改正では、大規模集客施設について、商業地域等を除きその立地を一たん制限し、立地に当たっては都市計画手続を経させることで、地域の判断を反映した適正な立地を図ってまいります。また、病院等の公共公益施設についても開発許可の対象としてまいります。これらにより、今後は、中心市街地活性化法による支援策と相まって、高齢者等が歩いて暮らすことができるコンパクトなまちづくりが進むことが期待されます。
郊外にどんどん出ていくだけではなくて、やはり中心市街地の中にきちんと立地をしていただくということが大事であると思っておりまして、商業地域等以外の地域におきましては一たん立地を制限させていただいて、立地をする場合には、都市計画の手続を経ることによって地域が判断する、このような制度に改めることを今検討しております。
また、駐車規制につきましても、道路構造とかあるいは地域の交通実態等を勘案しながら、幹線道路など特に必要がある区間については駐車禁止規制を強化する一方で、特定の時間帯とかあるいは特定の曜日に駐車需要が減少する地域では駐車禁止規制を解除するといったようなことも行っておりますし、あるいはまた、都市部の商業地域等で短時間駐車需要が多い路線では、パーキングメーターとかあるいはパーキングチケットといったものを設置
また、商業地域等におきましても、商業地を含めまして課税標準を二分の一とする措置を講じておりますし、またさまざまな特例措置がこのように講じられているところでございます。
○山本政府参考人 特例容積率適用区域制度でございますが、先ほども申し上げましたように、この制度は、道路とか鉄道とか下水道とかといったような基盤施設が十分に整備されておるような都心部等の一定の区域、商業地域等の一定の区域に限りまして、土地の一層の有効高度利用を図ろうというために、建築行為の自由度といいますか、そういうようなものを生かしながら、未利用の容積を他の敷地で有効に活用していく、全体の区域として
○石井(紘)委員 組合施行なんかの区画整理事業というのは、見てみると大体、JRにしても私鉄にしても大概の駅の南口、北口、東口、西口というようなところでそれぞれ駅前再開発というようなものが区画整理で行われる、あるいは商業地域等でも進んできた。こういうものは恐らく戦後、万の単位あるんだろうと思うんですね。
具体的には、情報通信分野の規制緩和、都心の商業地域等における容積率の抜本的緩和等を含め、広範な措置を講ずることといたしました。さらに、そのフォローアップ及び追加策について引き続き検討してまいりましたが、そのうち規制緩和措置につきましては、三月三十一日の規制緩和推進三カ年計画の中に盛り込まれました。
具体的には、情報通信分野の規制緩和、都心の商業地域等 における容積率の抜本的緩和等を含め、広範な措置を講ずることといたしました。政府としては、さらに経済活性化のための具体的な方策について検討を続け、より一層強力に規制緩和を中心とする経済構造改革を推進してまいります。