1962-03-14 第40回国会 参議院 本会議 第12号
すなわち、その区域を、駐車場整備地区のみならず、商業地域全般等に広げるとともに、都市計画区域内で条例で定める地区において、駐車需要の多い劇場、百貨店等特定用途の建築物については附置義務を課することができる等を定め、当該建築物の規模、その他、増築、修繕、模様がえの場合についても義務を強化できるものとしております。
すなわち、その区域を、駐車場整備地区のみならず、商業地域全般等に広げるとともに、都市計画区域内で条例で定める地区において、駐車需要の多い劇場、百貨店等特定用途の建築物については附置義務を課することができる等を定め、当該建築物の規模、その他、増築、修繕、模様がえの場合についても義務を強化できるものとしております。
まず、付置義務を課することのできる区域を本法案による改正後の駐車場整備地区はもちろん、商業地域全般に広げるとともに、さらに、劇場、百貨店その他特に駐車需要を発生させる程度の高い特定用途に供する建築物については、都市計画区域内で条例で定める地区においても付置義務を課することができることといたしました。
まず、附置義務を課することのできる区域を、本法案による改正後の駐車場整備地区はもちろん、商業地域全般に広げるとともに、さらに劇場、百貨店その他特に駐車需要を発生させる程度の高い特定用途に供する建築物については、都市計画区域内で条例で定める地区においても附置義務を課することができることといたしました。
どういうふうに広げるかと申しますと、現在付置義務を課し得る区域は、先ほど申し上げましたように駐車場整備地区とその周辺となっておりますが、今度は、まず第一に駐車場整備地区と、それから商業地域全般につきまして、そういう義務を課し得る、駐車場整備地区に指定されておらない商業地区につきましても、そういう義務を課し得るようにしたいというふうに考えておるわけでございます。