1984-04-19 第101回国会 参議院 外務委員会 第7号
○説明員(逆瀬川潔君) 労働時間に関するILO条約、基本的なものといたしましては第一号条約、工業的企業に於ける労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する条約、それから三十号条約でございますが、商業及事務所に於ける労働時間の規律に関する条約がございます。
○説明員(逆瀬川潔君) 労働時間に関するILO条約、基本的なものといたしましては第一号条約、工業的企業に於ける労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する条約、それから三十号条約でございますが、商業及事務所に於ける労働時間の規律に関する条約がございます。
それから、商業及事務所に於ける労働時間の規律に関する条約(第三十号条約)、工業的企業に於ける週休の適用に関する条約(第十四号条約)、それから商業及び事務所における週休に関する条約(第百六号条約)。
○政府委員(渡邊健二君) ただいま大臣から御答弁ございましたように、第一号条約、すなわち、「工業的企業に於ける労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する条約」、それから三十号の、「商業及事務所に於ける労働時間の規律に関する条約」等は、一日八時間、週四十八時間という原則で、その点につきましては、わが国の基準法はその原則に合っているわけでございます。
それから次に労働時間につきましては、第一号の「工業的企業に於ける労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する条約」、同時に第三十号、商業及事務所に於ける労働時間の規律に関する条約、これを初めといたしまして、労働時間関係の条約があるわけでございますが、その最初の基本となります一号と三十号の条約と、わが国の労働基準法との関係を申し上げますと、この二つの条約は、対象は異っておりますが、その原則は、大体次
○堀政府委員 「商業及事務所に於ける労働時間の規律に関する条約」、これは第一号、「工業的企業に於ける労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する条約」、これと一つの組になりまして、工業と非工業的企業における労働時間を規律する条約でございますが、この二つは同じ問題でございます。そこでこれにつきましては、この両条約とも一週四十八時間、一日八時間の原則を規定しているわけでございます。