2013-05-21 第183回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
あわせて、以前からちょっと不思議に思っていたんですが、外務大臣が外遊される場合に、大抵の場合商業便で渡航されます。昨年、玄葉大臣、当時、たしか北京だったと思いますが、チャーター機でやむを得ぬ理由で渡航されましたときに、この場で当時の野党の議員から厳しい指摘を受けたことがありました。
あわせて、以前からちょっと不思議に思っていたんですが、外務大臣が外遊される場合に、大抵の場合商業便で渡航されます。昨年、玄葉大臣、当時、たしか北京だったと思いますが、チャーター機でやむを得ぬ理由で渡航されましたときに、この場で当時の野党の議員から厳しい指摘を受けたことがありました。
これは商業便でもチャーター便でも政府専用機でも、できるだけ外相を始め三役の皆さんの負担が軽減されるという方向でこれから国会でも議論を重ねていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 次に、外務大臣の歴史認識についてお尋ねをしたいと思います。 さきに安倍総理の国会における歴史認識の答弁がいろいろ海外で波紋を呼びました。最近では橋下市長の発言が大きな波紋を呼んでいます。
今の黒江さんの御答弁ですと、商業便の利用とそれからチャーター機の利用がなかなか都合が付かない場合政府専用機の利用を検討すると、こういうお話だと思うんですけれども、ちょっと立ち入ってお伺いしますが、政府専用機の利用というのはチャーター便に比べてコストの面ではどうなんでしょうか。
これは普通の商業便ですと、ドバイからアフガニスタンへ行って、ドバイにまた帰って、またドバイからパキスタンに飛ばなきゃいけないと。それを節約するためにチャーター機を使いました。自民党からは、一体幾ら掛かったんだという、そういう問い合わせをすぐいただきましたが、それはお答えさせていただきました。
主にクウェート—バグダッド間での米兵や貨物の輸送でありますが、この区間は、御案内のとおり、既にたくさんの商業便が飛んでいます。商業便が飛んでいる以上、航空自衛隊の活動は意味を失っています。 米国内でさえ、イラク撤退論が強まっています。民主党は、イラク特措法廃止法案を出します。政府も片意地を張らず、意味を失った自衛隊を撤退させようじゃありませんか。
事実、航空自衛隊が輸送を行っているバグダッドやエルビルの空港には、現在、民間商業便も運航をしています。安全面を重視しているとはいえ、欠航することも多いと伝えられる航空自衛隊が撤退しても、国連や多国籍軍の活動に実質的な影響が出るとは考えられません。
航空自衛隊が輸送を行っているバグダッドやエルビルの空港には、現在、民間商業便も運航しています。安全面を重視しているとはいえ、欠航することも多いと伝えられる航空自衛隊が撤退しても、国連や多国籍軍の活動に実質的な影響は出ないと考えられます。 今政府が検討すべきは、既に破綻している法的枠組みを延長することではなく、むしろ、特措法の期限切れをきっかけとして、撤退のための明確な出口戦略を描くことです。
○内山委員 現在、クウェートからバグダッド、エルビルの空港に多国籍軍の物資や部隊を輸送していますけれども、両空港には、ロンドンとかウィーンとかから民間商業便、航空貨物便が飛んでいる現状がありますね。自己完結型の自衛隊だから活動できるという状況では今なくなっているんじゃないかなと思うんです。必要性が少なくなっているんじゃないかなと思うんです。大臣、その辺はいかがでしょうか。
そして、もし商業便がないというんだったら、政府専用機を使えば、政府専用機の稼働率が上がればそれだけ固定費は落ちるわけですから使えばいいはずです。そして、それでも政府専用機もバッティングしていてチャーターしなきゃいけないというんだったら、小型機をチャーターすればいいです。それから、小型機もなくてジャンボ機しか空いていないというんだったら、今度は、燃料費の交渉しましたか。
タンザニアそれからボツワナ、南アフリカでの移動につきましては、全体の日程が短いこと、それからアフリカ域内では商業便の便数が多くないということにかんがみまして、鈴木議員よりチャーター機を使用したいというお話がございました。
なお、防衛庁に所属する航空機の派遣を依頼しましたのは、商業便で最善を尽くしてもなお予期せざる不測の事態があった場合に備えてということでございます。
○内藤説明員 外務省といたしましては、商業便をまず第一に十分に活用するという立場でございます。その意味で、定期便に加えて臨時便、さらにチャーター便ということで考えております。
○説明員(内藤昌平君) 本日、最大限の退避を商業便において実現すべく私どもが努力しました結果、既存の定期便はもちろん満杯でございますが、加えて臨時便の増発、さらに外務省が契約しましたチャーター便四便等々、合わせまして現在五千八百三十名分の座席数を確保してございます。
○政府委員(小村武君) 田谷税関長につきましては、香港に参りまして高橋前理事長と同じホテルに泊まったが高橋夫妻とは別行動であったと、夕食を一緒に一度やりましたと、あとは市内見物と買い物をして、帰りは普通の商業便で帰ってきたと、こういうふうに報告を受けた次第でございます。
しかし、例えばイランの方は、ほんのちょっとおくれただけなのですが、途中商業便を乗り継いで参りましたので、現地へ着いたときには多少おくれたというような地理的なハンディキャップを負った上のことでございます。 最近では、要請があってから四十八時間以内には出発できるようにするというのが一応の目途になっておりまして、大体そういうことでやってきております。
それから、民間機のチャーターあるいは民間商業便の利用あるいは自衛隊機ということについても、多様な手段を設けることによって適時適切にこれが行い得るようにしようという目的でございまして、やはり先ほどから、確かに安全ということについて抽象的ではございますけれども、それについて最大の配慮をした上で行うということは、法文に書く書かないにかかわらず、従来から御答弁申し上げているところでございます。
したがって、本改正法律案が成立した後には、外国において緊 急事態が発生し、商業便の利用が困難となり、政府による在外邦人等の輸送の手段が必要となった場合には、緊急事態の態様、さらには利用可能な航空機の種類等を総合的に勘案して、民間チャーター機、政府専用機を含む自衛隊機の中から最も適当と考えられるものを派遣することとなります。
○大久保直彦君 従来、救出に当たりましては民間の定期便を利用する、または商業便を利用する。加えて、今回この法律によって政府専用機並びに自衛隊機がその任に当たられるということになるわけですけれども、そのいずれの選択をするかということは、やはりこれはどうも外務大臣の好みでやっているわけではないと思うんですね。
○大久保直彦君 今の官房長官の御答弁を伺っておりますと、専ら何かチケットの問題で民間機とそうでない機種を選択をされているような印象を受けるんですけれども、やはり民間機や商業便が行きにくいところを政府専用機なり、またはこの130が飛んでいくという発想が私はあるんじゃないかと思うんですけれども、そういうのは全くないんですか。
○大久保直彦君 そうすると、長官の御認識としては、この法律が通りましても、民間機の定期便でありますとか、または商業便でありますとか、政府専用機並びに自衛隊機のほかにも、いわゆる邦人の救出には従来どおりそういうものも検討されるであろう、その中の一環として自衛隊機、政府専用機が使われるのだと、こういう御認識だと伺ってよろしいでしょうか。
商業便が全面的に運航を停止するということは、かなり安全が保障されてない、完全には保障されてないという状況ですよ。その場合に、軍用機が飛んで輸送したケースが過去にあるわけです。
○山口(那)委員 そうだとしますと、先ほども私が質問したように、商業便が一切運航停止になった、軍用機を飛ばす国もある、そういう状況下で軍用機を飛ばずに適するかどうかという判断をどのような基準で出されるのでしょうか。
○山口(那)委員 なかなかお答えしにくい点かもしれませんけれども、もう一度論点をはっきりさせて伺いますけれども、商業便、民間航空機の運航が停止されて軍用機が飛ぶ状況というのは、やはり商業便では危険だから軍用機に限る、こういうことですね、だろうと思いますね。
また、過去の事例においては、商業便の運航が停止され、軍用機または政府専用機のみ飛行可能という事態が見受けられました。このような場合に、我が国政府として独自の輸送体制が整っておれば、速やかに退避を実施することができたわけであります。 なお、欧米主要国では、政府の判断により、政府専用機ないし軍用機を用いて緊急時の在外自国民輸送を行える体制が確立をしております。
その次に、軍用機または政府機のみ飛行可能であったときの事例でございますけれども、これはハイチのクーデター時、商業便の運行停止時にメキシコが軍用機を派遣した際、七名の邦人が同乗させていただきましたが、その他の邦人は残念ながら商業便の再開まで残留を余儀なくされました。
それから、恐らくこれは羽田空港周辺の大田区民その他の気持ちから考えますと、やっと国際線が成田へ行ってほっとした、またぞろ成田−羽田間の飛行機が発着するというのでは恐らく騒音問題等からいって受け入れにくい問題じゃないだろうかということを考えますと、私は国賓とか、あるいは急病人とか、そういった方をヘリコプターで運ぶということはあり得ましても、通常の商業便といたしまして成田−羽田間の飛行路線をつくることは
そういう航空機が帰りに一般輸送をしたいという場合には、当然これはMATS輸送が解除されて一般の航空、商業便になって帰りたい、こういうことになるわけでございます。したがいましてそういうような申請は、当然軍からではございませんで、事業者から出てまいるわけでございます。そういうものについて私どもは、いままではきびしく規制をしておった、こういうふうに申し上げたわけでございます。
それから二番目は、これは普通の場合と申しますか、一般の商業便に対しまして軍貨物を一般のレートで積むという場合でございます。これは普通の商業便としてその中に積まれるものでありますから、別に規制はしておりません。
○町田説明員 ただいまおっしゃいましたようなケースの場合には、もちろん解除されなければ商業便はできないということであります。したがいまして、先生のおっしゃいます意味で、MATSの契約のまま一般の民間物資あるいは一般の人を運ぼうということになります上、これは航空法と別の問題にあるいはなるかと思います。
○町田説明員 私どもの解釈では、先ほど申しましたように、これは一般の航空協定にカバーする商業便ではないという意味で、軍需物資に限る、軍需物資だけを積むのですというような条件をつけて飛ばしておりますので、そういう意味において内容について承知しておるということであります。