2014-04-02 第186回国会 衆議院 経済産業委員会 第6号
商業まちづくり条例ということで、二〇〇五年の十月の制定ですが、ここでは、売り場面積六千平米以上の小売商業施設を特定大型店に指定して、広域的な視点から立地調整を行うとともに、出店する大型店に地元貢献を求めるというところがポイントの一つだったわけであります。
商業まちづくり条例ということで、二〇〇五年の十月の制定ですが、ここでは、売り場面積六千平米以上の小売商業施設を特定大型店に指定して、広域的な視点から立地調整を行うとともに、出店する大型店に地元貢献を求めるというところがポイントの一つだったわけであります。
郊外型大型店の出店調整を盛り込みました福島県の商業まちづくり条例に絡みまして、アメリカ大使館のメンバーが福島を訪問していると聞いております。福島県と大型店の出店についてのいろいろな取り組みのありました伊達市に、このアメリカ大使館員が調査に行ったというのは事実でしょうか。
○柴田政府参考人 福島県は、商業まちづくり条例につきまして、一定規模以上の商業施設を新設する者にあらかじめ届け出を求め、県が関係市町村の意見を聞いた上で、福島県商業まちづくり審議会に諮って必要な場合に意見を述べ、意見に従わない場合は勧告、公表するというものでございまして、昨年の十月十八日に公布され、本年十月一日から施行されるというぐあいに聞いてございます。
また、先日、実は福島県の商業まちづくり条例の成立の記事が新聞に載っておりましたけれども、しかし、自治体におきましては強制力がなく、単に企業名を公表する程度の誘導行政しかとれないわけでございます。今後、国としてきっちりナショナル法として整備していくよう御要望申し上げるとともに、経済産業省の今後の取り組みをお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。