1955-05-24 第22回国会 参議院 予算委員会 第13号
そのためには、たとえば認可制度あるいは商工協同組合中央会の設置というふうな問題につきまして、目下法律案を準備中でございまして、ごく最近に法律案として提出する予定に相なっております。その協同組合の協同事業の中心といたしましては、やはり協同施設を持たして、これをうまく活用することによって、個々の企業者ではなし得ない力を加えて参りたいということを考えておるのであります。
そのためには、たとえば認可制度あるいは商工協同組合中央会の設置というふうな問題につきまして、目下法律案を準備中でございまして、ごく最近に法律案として提出する予定に相なっております。その協同組合の協同事業の中心といたしましては、やはり協同施設を持たして、これをうまく活用することによって、個々の企業者ではなし得ない力を加えて参りたいということを考えておるのであります。
修正の第四点は、商工協同組合中央会の存続期限を、原案では本法施行後八ケ月となつていたのを三ケ月に短縮して、中央会の解散の時期を早めたことであります。以上が修正案の骨子であります。
それからこれはこちらから別に伺つたわけではございませんが、先方の御意向で、現在ありまするところの商工協同組合中央会、これはこの法規公布後三ケ月以内にこれを解散させろ、こういうような先方の注文がありました。 大体以上の点を全部それぞれ委員会で審議しまして、先方の了解を得なかつた三項だけを除くあとの項目をこれを修正案の方へ織り込んだわけであります。
この修正案の要点を申し上げますれば、商工協同組合中央会は本法施行後三箇月後に解散すること、市街地信用組合法の廃止は、法律施行の日から起算して六箇月を経過した日から施行すること、以上がその内容でありまして、これは七箇月間の猶予期間を設けまして、この案に移行するに支障なく運行できるように処置しているのであります。
を加え第二項小「八箇月」の下に「(商工協同組合中央会にあつては三箇月)」を加える。 第五條第一項中「新法第八十五條」を「新法第八十三條」に、第二項中「新法第八十五條」を「新法第八十三條」に、「勢九十四條」を「第九十二条」に、「第九十五條」を「第九十三條」に、「第九十六條」を「第九十四條」に改める。第七條第二項中「第八十四条」を「第八二條」に改める。
この陳情は商工協同組合中央中会長の豊田雅孝氏から出たものでありまして、中部八縣の中小企業者大会で決議したことを陳情しておるのであります。中小企業者はこの十一月から盛んに方々で大会を開きまして、いろいろの決議を行つておるのでありますが、大同小異の決議でありまして、その一つの名護屋における決議がここに現れて來ているのでありますが、その内容は要約して四つの項目の出ておるのであります。
○塚田委員 本請願は長野議員御紹介のものでありまして、請願者は商工協同組合中央会長豊田雅孝氏であります。その内容は中小企業に対する課税がどうも税法の上からも、課税の実際方針の上からも適正にいつていないから、ぜひ適正にいくようにお願いしたいということであります。趣旨はごもつともであると存じますから、何とぞ御採択のほどをお願いいたします。 —————————————
○堀川委員長 日程第二、輸入砂糖の配給方式に関する陳情書外二件、鳥取縣鳥取市瓦町鳥取縣砂糖卸商業協同組合理事長川本員信外二十七名、第二一号はすでに行政措置をもつて実施中であるので、審査を省略し、次に 日程第三、中小商工業再建施策に関する陳情書、福井縣商工協同組合中央会近畿支部役職員連絡会、第二三号、日程第六、中小商業対策に関する陳情書、東京都港区芝田町商工協同組合中央会会長豊田雅孝、第一一七号、日程第一二
非常に簡單でございますが、以上商工協同組合中央会としての意見を申し上げた次第であります。本法は非常に幅があり、細かいと言えば非常に細かいのでありますが、幅があると言えば非常に幅があり過ぎるのであります。それでこの施行にあたりましては緩急よろしきを得まして、運営に特に適切を期していただくようにお願いいたしたい。
商工協同組合中央会所務局次長徳永佐市君。
○宮幡委員 きわめて簡單なことをお尋ねいたしますが、商工協同組合中央会としての御意見で、取引高税のかかりまする業種のうち、具体的にこれをやめて、これをやる、あるいはこれをこう改めたらというような御意見はないですか。抽象的でなく、具体的の御意見はありませんでしようか。
その間、關係業界より商工協同組合中央會専務理事外四名の證人の出席を求めて業界の意見を徴し、又政府側からは商工大臣、省工省生活物資局長、法制長官、農林、厚生兩省政務次官等が出席され、小委員との間に活發な質疑應答を重ねて来たのでありますが、質疑の大要については御手元に配付しました質疑概要によつて御承知願いたいと存じます。
ここにおきまして去る十月二十日午後一時から明治大学の記念館におきまして、日本商工会議所、商工協同組合中央会、日本中小商工業総同盟会、日本商工政治協議会、東京都工業振興協議会、東京工場連盟、東京都商工協同組合協会、商業者同盟、全日本中小工業協議会等九つの團體が相はかりまして、全國の業者の大会を開催いたしたのであります。
七、陳情第四百二十八号は商工協同組合法の改正に関する陳情でありまして、商工協同組合中央会からの陳情であります。その要旨は、政府は私的独占禁止法の趣旨に基ずく商工協同組合法の一部改正案を國会に提出するとのことであるが、改正内容如何によつては中小企業の再建振興に重大な影響を及ぼすことになるから、右改正に際しては一、個人業者と同様の地位にある小規模会社の組合加入を認めること。
○喜多委員長 では日程第七、商工協同組合法の改正に関する陳情、 政府は商工協同組合法の改正を行わんとしているが、中小企業者の再建振興に重大なる関係がある、よつて個人業者と同様の地位にある小規模会社の組合加入を認めること、金融事業を存続し認めること、都道府県を超える連合会組織を認めること、商工協同組合中央会に法人格を存続し認めること等について特に考慮されたい。
○喜多委員長 本日御出席を願いました各位は、前日本商工會議所會頭渡邊銕藏君、商工協同組合中央會專務理事稻川宮雄君、理化學研究所所長仁科芳雄君、理化學研究所主任研究員尾形輝太郎君、以上の諸君であります。各位におかれましては忌憚なき十分なる御意見の御發表をお願いいたしたいと思います。ます理化學研究所長仁科芳雄君より御發言をお願いいたします。
○喜多委員長 海野君の御意見は委員會に諮りまして適當に處置いたしたいと思いますから、本理化學研究所に關する措置に關する法律案については、この程度にいたしまして引續きまして百貨店法を廢止する法律案につきましての參考といたしまして商工協同組合中央會専務理事稻川宮雄君の御發言を願います。