1961-05-17 第38回国会 衆議院 商工委員会 第36号
○田中(武)委員 もう時間もおそくなりましたし、一時十分からわが方も代議士会をやるそうですからもう一点だけ尋ねておきたいと思うのですが、それは五十五条の十七の三とほかにもも一つ全国のものがあったと思うが、商工会を作るときに、商工会法案審議のときに員外役員の問題については、いろいろと議論があったことは御承知の通りです。そこで単位商工会では員外役員は十分の一にしてある。
○田中(武)委員 もう時間もおそくなりましたし、一時十分からわが方も代議士会をやるそうですからもう一点だけ尋ねておきたいと思うのですが、それは五十五条の十七の三とほかにもも一つ全国のものがあったと思うが、商工会を作るときに、商工会法案審議のときに員外役員の問題については、いろいろと議論があったことは御承知の通りです。そこで単位商工会では員外役員は十分の一にしてある。
それから、とにかく役員の質、性格、内容というものは一番重大でございまして、私の亡夫小林正美が生前関与をしました商工会法案でも、役員条項に最も注目したのでありますが、私もこの一部改正案で中小公庫が、表現は失礼でございますけれども、古手役員の救済機関にならないように、真に中小企業金融のサービス機関として充実されることを希望しながら、私の質問を終わりたいと思います。
私は、業種別振興法案ですか、先般衆議院を通過いたしましたが、そのような形でこれから研究をいたしますだけでは済まないのではないか、あるいはまた、商工会法案で適当な指導をするというだけでもこれは済まないのではないか。
○参考人(稲川宮雄君) いわゆる商工会法案に対する基本的な考え方を最初に申し上げたいと存じます。 商工会は現在任意団体としまして現実に三千近くのものが存在しておりまして、中小企業のために大なりあるいは小なり重安な活動を現に行なっておるのであります。
これら小規模事業者の地域的組織の強化と指導体制の確立を実施し、国が積極的に助成しようという商工会法案について、私は多少の問題はありますが、時宜に適した処置であると信じ、本法案が本国会で通過成立することを願っているものであります。 さて、私どもが本法案が政府提案として衆議院に上程されてから問題にいたしました最も重点は、商工会議所の地区と重複して商工会の設立は認めないという点であります。
中小企業、零細企業が中心の、むしろ商工会と同じような内容であると思いますが、六大都市その他大都市におきましては、やはり大どころの方が中心になっておられまするので、確かに御指摘のように、もう少し大都市の商工会議所も、中小企業対策をいろいろやっていただいておりまするけれども、さらに中小企業に重点を置くような組織並びに運営ということの必要はわれわれも同感でございますが、そういう意味におきましても、今回この商工会法案
小委員会は、二十九日より六回にわたって会議を開き、本案並びに別途日本社会党より提案されておりました商工会法案及び民主社会党の本案に対する修正案を中心に綿密な審査を行なって参りましたが、四月十四日に至り、ようやく各小委員の意見の調整を得て、同日の委員会に小委員長小川平二より結果の報告がなされました。
○池田国務大臣 ただいま問題になっております社会党提出の商工会法案につきましては、都市においてはすでに商工会議所の設立がございますし、また予算措置の状況等から考えまして、政府といたしましてはこれに賛成いたしがたいのであります。
○中村委員長 御異議なしと認め、小林正美君外十名提出の商工会法案を採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○中村委員長 次に、内閣提出の商工会の組織等に関する法律案、小林正美君外十名提出の商工会法案の両案を一括して議題として、審査を進めます。 小林正美君外十名提出の商工会法案につきましては、他に質疑の通告がありませんので、質疑を終局するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
商工委員長 中村 幸八君 商 工 委 員 鹿野 彦吉君 商 工 委 員 板川 正吾君 商 工 委 員 勝澤 芳雄君 総理府事務官 (自治庁税務局 市町村税課長) 鎌田 要人君 ————————————— 本日の会議に付した案件 商工会の組織等に関する法律案(内閣提出第七 六号) 商工会法案
内閣提出の商工会の組織等に関する法律案及び小林正美君外十名提出の商工会法案の両案を一括して議題とし、審査を進めます。 発言の通告がありますので、これを許可いたします。小林正美君。
事業税、法人税の減税が見送られたことはもとより、政府が鳴りもの入りで宣伝これ努めている商工会法案にしても、その裏づけはわずか四億円、ロッキード機分にも及ばないのであります。さきにも触れた新年度財政投融資にいたしましても、総額六千百六十六億円のうち、中小企業向けの融資はわずかに六百五十三億円で、一〇・六%にすぎず、その大部分が大独占企業に対する投融資になっているのであります。
この「立ち入り」という言葉は、最近政府は悪い傾向がございまして、火薬類取締法の一部を改正する法律案でも、商工会法案でも立ち入りという言葉をたくさん使っております。社会党ばりに言いますと、政府は時代逆行反動政策だ、こういうことが言えると思うのです。法律というものは必要最小限度の表現をするのが建前だと思うので、書かなくてもいいものは書かないで、こういう字はとった方がいいと思うのです。
去年の今ごろは大臣は通産大臣でなかったのですが、ちょうど今国会における商工会法案と同じように、審査小委員会まで設けて作りました小売商業調整特別措置法であります。それが施行せられまして一年近くになりますが、政令の指定は行なわれていないということであります。中小企業に対していろいろと法律は出されるが、法律が十分に効果を現わしていない。そういうことはしばしば申し上げたいと思います。
内閣提出の商工会の組織等に関する法律案、中小企業業種別振興臨時措置法案、小林正美君外十名提出の商工会法案の三案を一括して議題とし、審査を進めます。 質疑の通告があります。順次これを許します。田中武夫君。
○北條委員 商工会法案は政府は責任を持ってお出しになったのでありますから、従ってこれ以上申し上げても平行線をたどるかと思います。従ってあとの問題は小委員会あるいは当委員会において質疑をして、法律案の原案を政府の考えている趣旨に沿うように修正していきたいと考えておりますので、質疑を打ち切ります。
信介君 通商産業大臣 池田 勇人君 出席政府委員 法制局長官 林 修三君 通商産業事務官 (企業局長) 松尾 金藏君 中小企業庁長官 小山 雄二君 委員外の出席者 議 員 小林 正美君 専 門 員 越田 清七君 ――――――――――――― 三月二十二日 商工会法案
○北條委員 渡辺さんと石井さんお二人にお聞きしたいのですが、現在政府が出しております商工会法案には役員の規定がございますが、役員のうちの三分の一は会員でなくてもいいんだということになっておりまして、その点について通産大臣は、商工会になると役員になる適当な人がいない、人材が少ない、そこで三分の二は会員からするけれども、あとの三分の一は会員外からとった方が実情に合うのじゃないかというお話でありますが、実際皆
○小林(正)委員 中小企業庁長官からそういう御発言があることは非常に残念でありまして、いかに現在の政府の商工会法案が零細企業のためにならぬ法案であるかということを、あなたみずからがここではっきりと説明された、御苦労であります。 次に全国商工会連合会の専務理事の井上さんにお尋ねをいたしたいと思います。
商工会法案では、会員の資格について定款で別段の定めができる、そういう規定を置いておりません。これは新しく組織する制度でございますから、その一般原則に基づいてきております。
今回の商工会法案も、団体法案と同様の結果を見るものでなかろうかと思うのであります。 まず最初にお尋ねしたいことは、約三百万の中小企業者がわが国の産業経済を支えていることは御承知の通りでありますが、これらの人たちが、今回り貿易・為替の自由化によって、系列化、過当競争等によるしわ寄せを受けることは必然であり、二重構造が持つ当然の帰結であります。
第一に、通産大臣が国会を通じ、あるいはその他いろいろなところで、今までいろいろと日本の産業の体質の改善でありますとか、産業の基盤の強化等について説明をされておるのでありますが、この商工会法案は、一にかかって中小企業の振興ということを中心の眼目としておると考えるのであります。
○小林(正)委員 そういう考え方から商工会議所法というものができておりますので、あたかもかつて日本に制限選挙がありまして、直接税を何ぼ以上納めなければ選挙権がないということで政治が行なわれておって、いわゆる下層階級には、よい政治が行なわれなかったと同じようなことになるので、この商工会法案の制定とからんで、商工会議所のその点は変えてもらわぬことには、どうしても零細企業対策を商工会議所におまかせすることはできないのではないか
○池田国務大臣 商工会法案の実態、中心は、何と申しましても零細企業、しかも、郡部の方が数も多うございますし、そういう商工会議所と違う面があるのでございますから、そういう点において規定のしどころが違ってきたわけでございます。
そこで、私は今回の商工会法案と商工会議所の法律とを比較していろいろと研究をしてみました。ところが、商工会議所の法律とこの商工会法案の間には、いろいろの面においてあまりにも大きな隔たりがある。
商工会法案は必ずしも特殊法人ではないが、やはりこれと性格を同じくするような、通産大臣の監督を受ける法人を作る、そういうことであります。中小企業信用保険公庫法またしかりであります。あるいは輸出入取引法の一部改正法は、明らかに独禁法除外規定でありまして、さらに貿易連合は、これまた通産大臣の監督を受ける法人を作ろうとするものであります。機械工業臨時措置法も独禁法の除外のものでございます。
かくのごとく、小規模事業者に対する全般的政策との関連性におきまして、今回提出せられた商工会法案を見るときに、その内容はきわめて貧弱でありまして、提案者の説明がどのように巧妙に行なわれようとも、一言にしていえば、この法案こそは、官僚支配を強化せんとするための組織であり、あるいは自民党の選挙対策として、業界の民主化成長をはばむ、おそるべき道具と化するであろうことは、疑う余地がないのでございます。
私ども民主社会党はこの商工会法案に対してどういう基本的態度を持つかということを、まず前提として申し上げます。 わが党が中小企業振興対策を党の十大政策の一つとしておることは、すでに皆さんによく御承知願っておるところであります。
政府が鳴りもの入りで宣伝しておる商工会法案にしても、その裏づけはロッキード一機分にも満たない、わずか四億円であります。財政投融資を初めその他の金融はすべて大企業中心に集中し、中小企業輸出振興費と銘打ったものまでが、実質的には大企業のためのものであって、日本経済二重構造のしわは依然として大きく中小企業等に寄せられているわけであります。
技術の指導、またいろいろな税制その他の面につきましてもできるだけ手を伸ばしていく、今回御審議願うことに予定しております商工会法案もその意味でありまして、一人立ちのしにくい人は、力を合わせてやっていくことが一番だと考えております。
次に、政府は零細企業対策に対しまして商工会法案なるものを用意し、企業の組織化、あるいは救済、向上をはかろうとしておりまするが、さきに中小企業団体法の成立を見たが、今日のところ全く行き詰まり状態にあり、救済されたものは一体だれであったかと言わざるを得ないのであります。具体的にはいかなる構想及び方途を用意されておりますか、お伺いいたします。