2001-05-24 第151回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
これに関しましては、計量法におきましては、消費者保護の観点、これは委員も強く御指摘でございますが、消費者がスーパーマーケットなどで購入する商品のうち、かつてはいわゆるはかり売りをしていた商品、例えば精米であるとか精肉、灯油、こういった生活必需品などの二十九品目につきましては、一定の公差内で販売することを義務づける商品量目制度というものを導入いたしております。
これに関しましては、計量法におきましては、消費者保護の観点、これは委員も強く御指摘でございますが、消費者がスーパーマーケットなどで購入する商品のうち、かつてはいわゆるはかり売りをしていた商品、例えば精米であるとか精肉、灯油、こういった生活必需品などの二十九品目につきましては、一定の公差内で販売することを義務づける商品量目制度というものを導入いたしております。
その一環といたしまして、現在の制度は消費者の保護を図る側面といたしましても、精米や食肉、灯油等の商品について一定の公差の範囲内で事業者が販売することを義務づける商品量目制度なども導入されているものとなっておりまして、歴史的に見ますと確かに国の権力というものが統治をしやすい、その一つの目安としてこういういわゆる計量制度というものが設けられましたけれども、明治以降、近代国家になるに従って、やはり消費者の
この法目的を実現するため、商品量目制度や各家庭で使用する水道メーター等の検定を行っておりますが、これらは計量における一般消費者の保護に貢献をしているものだ、このように思っております。
昨年度の東京都の計量検定所の資料を拝見いたしましたし、さらには国民生活センターあるいは全国の各都道府県の消費生活センター、いろいろと消費者からの苦情が寄せられる中で、小売業の商品量目不足の苦情が案外多いわけです。これは計量器によるところの計算間違いではなくて、私自身が経験したわけでございますけれども、ある百貨店へ私は文房具を買いに行ったわけです。
例えば、政令で指定いたしました商品の販売における計量、商品量目と言っておりますけれども、商品量目について違反をした者に対しまして、現行の規定では罰則だけで担保されているわけでありますけれども、もう少し実効性を上げるために勧告でありますとか公表でありますとか改善命令といったふうな制度を導入いたしまして、実効ある取り締まりというか実施が行われるように対応をしております。
計量法に規定されておる検定、定期検査などの計量機器に対する規制業務や商店における商品量目の適正化などの消費者関連業務など、計量行政の重要な下柱となるべき業務はいずれも地域住民の日常生活に密接に関与をするものであります。その意味で、計量行政を進める上で地域の行政主体として都道府県は今後とも一層重要な役割を担っていただくことになります。
また、計量法に基づく計量器の検定、計量関係事業登録、使用計量器取り締まり、商品量目品質取り締まりなどの事務事業、これも交付税で措置をされているわけです。これは本来国の事務である仕事だと私は思うのです。それをなぜ交付税で措置をすることになっているのか。この一つの分野をとってみても非常に整合性がないことになっているわけですけれども、この辺についてどう理解をしたらいいのか、御説明を願いたいと思います。
現行計量法は、昭和二十六年に制定されて以来、数次の小改正を経て今日に至っておりますが、その間、計量法制の一元化、計量器産業の進展等に伴う法体系の整備及び消費者保護のための商品量目規制の強化等の問題が生じてまいりましたので、政府は、昭和三十八年に計量行政審議会に諮問を行ない、昨四十年に答申を得たのであります。
第四は、商品量目を正確にはかるようつとめる義務その他一連の訓示規定を順守していない者に対する勧告、公表の規定であります。第五は、自動的な機械装置により大量に計量、包装される商品の量目の取り締まりを抽出検査により行なうことができ、その結果が不良の場合は抽出にかかる商品全体の表示を抹消することとする規定であります。