2020-03-10 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第2号
金融庁といたしましては、保険商品の特性、保険会社の財務の健全性、お客様、顧客のニーズなど、総合的に判断した上で商品認可を行うとともに、商品販売後の監督を行っているところでございます。
金融庁といたしましては、保険商品の特性、保険会社の財務の健全性、お客様、顧客のニーズなど、総合的に判断した上で商品認可を行うとともに、商品販売後の監督を行っているところでございます。
それで、今日、ちょっとはっきり国会答弁としていただきたいんですが、商品認可に当たって被保険利益を一般にどのように考えておられるのか。総合福祉型の主契約、ヒューマンバリュー特約、それぞれについてはどう考えているのか、お答えください。
五番目に、商品認可の在り方も問題だと思っております。 保険法の成立を起点に不払問題が解消に向かうとともに、情報提供、契約の在り方、商品の在り方まで含めて大きな転換を図っていただきたい。 保険商品は消費者に身近であり、トラブルも多い商品契約群です。保険法は成立しても、保険業法は旧態依然、消費者、契約者への視点を欠いています。これは、消費者庁構想とも私は連動していく話になると考えております。
○山本国務大臣 各保険会社より商品認可申請があった場合は、保険業法におきまして、同法に定める以下の審査基準に従って審査を行い、基準を満たすものにつきましては認可するという枠組みになっております。契約の内容が契約者等の保護に欠けるおそれがないものであること、特定の者に対して不当な差別的取り扱いをするものでないこと、契約内容が公序良俗を害するものでないことなどでございます。
商品認可制度はこういった枠組みでやっておりまして、私ども、利用者の保護という観点が第一義であるというふうに思っております。
○五味政府参考人 御承知のように、生命保険の商品につきましては、商品認可が保険業法上必要でございます。今お話にありました、一社で加入できる死亡保険金の限度額、これにつきましては認可のもちろん対象になるわけでございますが、法令上あらかじめ具体的な上限額が定められているというわけではございません。
しかし、そうした中で、いわゆる金融行政あるいは金融業界の健全な育成を促す機能が金融庁に一元化されて竹中大臣の責任下にある、私は、こう理解してきた、あるいはそれがその改革の趣旨だったと理解しておるわけなんですけれども、最近の幾つかの取り組み、例えば総務省による簡保、共済の新商品認可などを見ていると、こういったことが果たしてその一元的な金融行政としてなっているのかということを疑問に思うわけです。
それを、個別業法に書いてあるかもしれないけれども、公益という概念を物すごく拡大解釈して、その優先的解釈権は我々の方にあるんだから、これで何でもひっくくれるんだ、一番厳しい行政処分である免許の取り消しや商品認可の取り消しだってできるんだと言うのは、おどし以外の何物でもないし、これだったら怖くて怖くて、一般の企業の経営者はやっていられないですよ。 まさに恐怖体制、独裁体制ですよ、これは。
第三に、同社の商品認可に絡めた不当な行政行為の有無との点についてですが、去る七月十日の当委員会において大塚耕平委員から御指摘があった商品「超保険」は、同社から平成十三年四月五日に申請がなされ、同年七月十三日に認可がなされております。他方、同委員御指摘の報道は、本件商品認可後約六か月経過した平成十四年一月のものであるので、販売延期を発表したときよりかなり以前に遅滞なく認可手続を終了しています。
○大塚耕平君 商品認可の権限を駆使したかどうかというのは、行政手続法上の検討においてもこれはかなり深い問題になってきますので、これも実は検討漏れなんですよね。
これはその当時、東京海上さんがA生命保険との合併をしなかったことに伴って商品認可を遅らせたんではないかといって随分報道されました。大臣、この点の真偽は調査しましたか。
まず、保険会社の商品認可でございますが、一般的に申しますと、例えば、契約者間の公平性が損なわれていないかでありますとか、商品内容が公序良俗に反するものでないか、あるいは保険料が合理的かつ妥当なものであるかといった諸点につきまして、私ども金融庁におきましては審査を行っているところでございます。
私は、そういった意味で、今後、当局が商品認可にする場合、届け出制にせよという議論も審議会で出ていると思いますけれども、やはり弾力的に届け出制的なものに向けて踏み切っていくべきではないか。
○村井政務次官 生命保険の商品認可の問題でございまして、金融監督庁の所掌に属することでございますので、まず私からちょっとお答えをさせていただきたいと存じます。
ただ、銀行、証券等で基本的に商品認可等が行われておりませんが、保険の商品につきましては、保険の商品の特性から、ほかの金融商品に比べますと商品内容を理解することが難しく、商品知識に乏しい契約者の保護あるいは契約者間の公平性の確保というような観点から、法令上は原則認可制がとられているわけでございます。
今般の金融行政機構改革の二法案におきましては、民間金融機関に対します検査その他の監督権限、これは、免許、店舗設置の認可あるいは検査、商品認可等も含めまして、さらに改善命令、業務停止命令、免許取り消し等の権限を含めましてすべて金融監督庁の方へ移すということで、これは検査監督という権限は基本的に明白に移しているわけでございます。
金融監督庁におきましては、民間金融機関等に対します検査その他の監督事務につきまして、いわゆる商品につきましての認可、商品認可を含めまして所掌するものでございます。
例えば、大蔵省内には、個別金融機関の新商品許認可は監督庁、業態そろっての新商品認可は制度の企画立案に当たるので大蔵省だという意見があるとか、一方で、監督が分離されて監督庁の権限に入ってきたんだから、すべての新商品認可は監督庁に移管すべきだという主張もあるというような議論があったというふうに聞いておるのですが、この問題はどういうふうな形で決着を見ているんでしょうか。
すなわち、台風の被害を受けた人たちあるいは十八歳の人たちでも、全部の国民が多数の人間の保険制度によって少しずつ救われていく、我が国の美風であるというぐあいに思いますけれども、それがどうも今度の改正で十分にカバーされないというような問題が生じるのではないかということを危惧しているわけですけれども、保険部長は、商品認可の際にしっかり見ていきたいというような答弁を先般の予算委員会でされました。
自由化措置の結果として、もし国民生活に不可欠な保険の安定供給が著しく損なわれるということは問題でございますので、当局といたしましても、自由化後の保険料率に年齢等により極端な格差が生ずることのないように、保険会社に対する商品認可の際に、被害者救済等の観点から必要な対応を行ってまいる所存でございます。
私どもといたしましては、規制緩和の実施に際しまして、国民生活に不可欠な自動車保険の安定供給が著しく損なわれることがないよう、保険会社に対する商品認可に際しまして被害者救済等の観点から必要な対応を行ってまいりたいと存じております。
この問題につきましては、当局といたしましては、ただいま申し上げた自由化措置の実施に際しまして、保険会社からの商品認可申請時におきまして料率算出方法の合理性、妥当性の審査等を通じまして、自動車保険商品の内容が不当に差別的なものとならないように、契約者保護とかあるいは被害者救済などの観点から必要な対応を行ってまいりたいと思っております。
○島袋宗康君 仮に、この基金に参加しないことを決めた保険会社に対しては、商品認可あるいは料率認可について、参加した保険会社と異なる措置をとられるのかどうか、その辺についてお伺いします。
なお今、商品認可申請の内容につきまして、外に漏れるというお話がございましたが、これは企業秘密として取り扱われておるということでございます。
そのために、先ほど来御説明しておりますが、大蔵省としましては、商品認可に当たっても保険審議会答申の考え方を踏まえ、極力トラブルを生じさせないために、例えば従来の生命保険商品との連続性にも配意して、死亡保険金についての最低保障や適切な分離勘定の設置等の特徴を有した変額保険を認可するというようなことにしておりますし、また募集につきましても、変額保険の認可に当たっては、先ほど来御説明しております通達を発出