2019-05-09 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第7号
その理由の一つが、他者の商品形態の選択の余地が不当に狭くなるということがあったわけでありまして、まさに仏作って魂入れずというようなのがずっと続いてきたわけであります。 他方、意匠法では、デザインを保護する法律でありまして、立体商標とは根本的に性質が違う上、内装デザインなどについては申請から登録までの期間についても約半年間という明記もされております。
その理由の一つが、他者の商品形態の選択の余地が不当に狭くなるということがあったわけでありまして、まさに仏作って魂入れずというようなのがずっと続いてきたわけであります。 他方、意匠法では、デザインを保護する法律でありまして、立体商標とは根本的に性質が違う上、内装デザインなどについては申請から登録までの期間についても約半年間という明記もされております。
ただ一方で、現在の不正競争防止法にはいろんなものが対象となっておりまして、周知な商品等表示の混同惹起とか、著名な商品等表示の冒用とか、他人の商品形態を模倣する商品の提供とか、商品、サービスの原産地、品質等の誤認惹起表示云々、ドメインネームの不正取得等まで入っているわけでありますけれども、実は、営業秘密が大変大事だから、じゃ別法だというと、それ以外の部分、例えばブランドとかデザインとかいうところは、じゃ
ただ、例えばアレルギーの情報、表示の問題でいえば、業態や商品形態で義務表示の適用が異なるわけですね。例えば、一つは、食衛法の場合、容器包装に入っているものを対象にしていますね。
しかし、地域に、もっともっと付加価値を高める、そして新しい商品形態、新商品を作り出して新しい需要に対応していく、特に、地域のブランドといいますか、地域は地域に合ったような農水産物の加工を加えた形の供給というのが必要になってきていると思います。
○政府参考人(北畑隆生君) 商品形態模倣品の輸入についての水際での差止め措置、先ほども御答弁させていただきました。これをどのように実効的にやっていくかというお尋ねかと存じます。
ただ基本的に、先生がお話しになりましたように、果実につきましては少量多品種の商品形態にどんどん移行しているような感じがいたしますこと、あるいはもっと大きな問題といたしますと、輸入オレンジ果汁の価格が円高等によりまして極めて低い水準にありまして、オレンジ果汁の輸入が大変ふえておる、その中でかんきつ果汁の消費量が減っている、こういうような状況の中で、今のような温州ミカンの生果をめぐる厳しい状況が出てきたのだろうというふうに
○政府委員(鎭西迪雄君) 水産物の価格でございますが、委員ただいまもお話しのとおり、市場メカニズムによりまして自由に形成されるということが基本でございまして、私はこれが、我が国の水産物が非常に多様な国民のニーズに対応いたしましていろんな商品形態が発達し、加工利用形態も発達し、水産物市場が活性化してマーケット規模そのものが大きくなってきた、こういうゆえんであろうというように考えております。
それにあわせて、既に公知になっていて、新規性も創作性もない商品形態でも模倣と言えるのかどうか、この三つについてひとつお答えを願いたい。
また、家電、おもちゃなどの売れ筋商品を中心にして、現行法では対応できない商品形態の模倣行為によりまして、にせもの商品や物まね商品等の被害が広がっていることも御承知だと思います。
また、国内流通につきましては、最近消費者ニーズが変化しておるわけでございまして、それに対応した商品形態の多様化が進んでおります。また、最近の輸入牛肉の特徴といたしまして冷蔵品の割合がふえております。冷凍より冷蔵品の比率が多くなるということで、従来よりも品質のよいものが流通するというような状況になっております。
私どもといたしましては、そういう条件の中で、いろいろ商品形態が冷凍品でございますとかそういうようなものがふえてきておるという実態を踏まえまして、卸売市場法の中でも貯蔵性や規格が決まっておる、需給事情も安定しておるというものにつきましては、予約相対でございますとかあるいはその他の定価販売的なこともやるというようなことを定めておるわけでございまして、必要な場合にはそのようなもので対応すべきものというふうに
これは食べ物、いろいろな商品形態がございますので、それぞれの形態あるいは単価等によりまして対応の方法も違うわけでございますし、何分人間がやることでございますので、これを非常にコストをかけてまねをしようと思いますと、それは絶対というものはなかなか難しいような方式もあるわけでございますけれども、私どもも今までの過程におきましてそれぞれ発生した事態を見まして、そのときそのときに一つずつ新しい方式等を示唆いたしまして
内容につきましては、今税調でやっておりますから私が意見を差し挟むことは差し控えたいと思いますけれども、最近のように非常に新しい生活分野があらわれたり、商品形態があらわれたり、ソフトの面が非常に大きく出てきたり、あるいは流通という面が経済領域を非常に支配してくるような状況等も出てきておりまして、そういう点につきましても公平感にこたえるだけのものをやはり考えていかなければならないだろう、そう思っております
○説明員(松延洋平君) これは、農林物資の品質の向上、消費者の適正な選択に資するというような見地からします表示及び品質管理制度といたしましてJAS制度が設けられておるわけでございますが、飲食料品たる水につきましてはこれは新しい商品形態でございまして、現在までのところJAS規格は制定されておらないわけでございます。
○説明員(松延洋平君) おっしゃるとおり、随分前から商品形態となっていたかと思いますが、最近のように大変な大きな商品の概念と申しますか、一つの商品の群として最近大変多くの種類のものが出てまいっておりまして、私どもも現在検討を始めておるところでございます。
商品形態から見まして、チーズの需要と競合するということは考えられておりますし、そのチーズと混同されますとやはり表示の問題になりますものですから、いわばこの表示の仕方自身についてはチーズという紛らわしいことがないようにということがあるわけでございます。
○説明員(北村恭二君) 先生よく御承知のとおり、いま民間の金融機関というのは、定期預金というのは一年定期、二年定期ということになっているわけでございますし、定額貯金は御存じのとおり期間十年まで預入できる、かつ半年複利計算するということで商品形態が違うわけでございます。
それからチーズにつきましては、何といいましても商品形態が多種多様でございまして、どんどん変化していく、精製品という形態もある。そういう意味で、一方においてわが国のチーズ産業もそこまで成熟していないという状況のもとで、この多様な、いわば最終消費財に近いものとしてのチーズについては引き続き自由化をしておいたということでございまして、この実態はいまも非常に大きくは変わっていないと思います。
さらにまた、他の商品と異なりまして、生きた状態、いわゆる生体から枝肉、さらに脱骨をいたしまして部分肉、さらに部分肉から末端の消費に結びついた精肉というような形で、非常に形態変化、流通の過程で商品形態を変える商品でございます。
あるいは、いまは余り行われておりませんが、産地で精米をして、小袋詰めという完成された商品形態に調製をしてこれを消費者に流していく、こういうふうな道を開いた上でないと、生産者としては納得がいかないのではないかと考えておる次第でございます。