2015-05-26 第189回国会 参議院 財政金融委員会 第13号
こうした高齢顧客との金融商品取引全般について、こうした業界による自主規制というのも大事なんでしょうけれども、国として、こういう高齢顧客との金融商品取引をどう健全に保っていくのか。今回の法律の附則第十四条には、検討というのを五年後に加えるようになっておりますけれども、そうしたことも踏まえて、最後、大臣にお聞きしたいと思います。
こうした高齢顧客との金融商品取引全般について、こうした業界による自主規制というのも大事なんでしょうけれども、国として、こういう高齢顧客との金融商品取引をどう健全に保っていくのか。今回の法律の附則第十四条には、検討というのを五年後に加えるようになっておりますけれども、そうしたことも踏まえて、最後、大臣にお聞きしたいと思います。
また、商品先物取引だけにとどまらず、同様に元本が保証されないほかの金融商品や、レバレッジ効果がある有価証券デリバティブ等の金融商品取引全般との均衡についてなど、幅広い視点からの議論が必要でございます。 まず、金融商品との関係を見ますと、金融商品取引法案におきましては、不招請勧誘の禁止対象として、相対取引である店頭金融先物取引のみを政令指定する方向と承知しております。
もう一つは、いま私が読み上げました前半の商品取引全般に対する規制の問題という形で、これについて基本的に、片っ方に流通経済法があって、こちらに行為規制法があって、行為規制法ではなかなか取り締まれない問題がある、それから取引所の方の流通経済法についても、八条の逆転解釈以来非常にむずかしい問題があちこちに生じている、こういうことになりますと、これらに整合性を持たせて本当に一本化した新しい立法措置が私はどうしても
商品取引所の制度の問題につきましては、商品取引所法という法律がございまして、その中に商品取引所審議会というのが実はございますが、この審議会が必ずしも商品取引全般の事項について調査、審議をし、政府に進言をするというような権限的な規定が欠けておりまして、商品取引所法の施行に関する問題だけに審議する事項が限定されております。