2021-05-21 第204回国会 衆議院 環境委員会 第11号
これは両方あるわけでありますけれども、今多くの市町村で、容器包装再商品化法に基づいてプラスチック容器包装の分別回収が行われているわけであります。一括回収の実施によりプラスチック使用製品廃棄物の収集量が多くなり、回収費用やその後の中間処理費用の増加が見込まれるわけであります。 先ほど申し上げましたように、非常に細かく分別をしているけれども量が多いというところでもあると思うんですね。
これは両方あるわけでありますけれども、今多くの市町村で、容器包装再商品化法に基づいてプラスチック容器包装の分別回収が行われているわけであります。一括回収の実施によりプラスチック使用製品廃棄物の収集量が多くなり、回収費用やその後の中間処理費用の増加が見込まれるわけであります。 先ほど申し上げましたように、非常に細かく分別をしているけれども量が多いというところでもあると思うんですね。
平成七年の容器包装再商品化法、通称容リ法と言っていますけれども、この法律、平成十二年には循環型社会形成推進基本法、そしてまた資源有効利用促進法、この二〇〇〇年というのは一つの重要な年でありましたが、また、平成二十一年には海外漂流物処理推進法などを定めて、環境省、そしてまた日本としても、循環型社会というのはずっとテーマとして取り組んできたはずでございます。
使用済み家庭用エアコンのリサイクルにつきましては、先生今おっしゃいましたように、特定家庭用機器再商品化法、いわゆる家電リサイクル法でございますけれども、これに基づきまして、フロン類の回収が確実に行えるような、質の高いリサイクルを実施するためのルートを設定してございます。 この家電リサイクル法に基づいて回収されるエアコンは、使用済み家庭用エアコン全体のおおむね六割程度となってございます。
現在、引き続き、特定家庭用機器再商品化法及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律について中央環境審議会において点検のための御審議をいただいているところです。 また、廃棄物処理法に基づく規制を緩和する特例制度の下、二輪自動車などについて製造事業者による自主的なリサイクルの取組が全国規模で開始されています。
原口一博君紹介)(第三三一〇号) 中古家電規制の猶予期間延長を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第三〇二四号) 新聞の特殊指定堅持に関する請願(枝野幸男君紹介)(第三〇二五号) 同(菅原一秀君紹介)(第三〇二六号) 同(田村憲久君紹介)(第三三一一号) 同(中川秀直君紹介)(第三四一一号) 同(細野豪志君紹介)(第三四一二号) 同(御法川信英君紹介)(第三四一三号) 特定家庭用機器再商品化法
十一 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)及び特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)について、その施行状況につき不断の検討を行い、必要な措置を講ずること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
特定家庭用機器再商品化法、いわゆる家電リサイクル法でございますが、その第二条におきましては、再商品化等として、一つには、製品の部品または原材料としての利用、いわゆるマテリアルリサイクル、それからもう一つ、熱回収が位置づけられております。
そういういろんなパターンがあると思うんですが、そういう中において、ただいま御指摘の家電リサイクル法、すなわち特定家庭用機器再商品化法というものが四月一日から施行されます。これでかかってまいりますエアコン、テレビ、そして電気冷蔵庫、電気洗濯機、この四品目でございますが、このテレビの中でブラウン管式のものに限っておりますが、ブラウン管式のテレビがこのリサイクルの対象になってまいります。
例えば、補助を出してやったらどうだというようなことも以前委員もお話しになったと思うわけでございまして、そういった点を考えますと、特定家庭用機器再商品化法、これによってはどうなんだ、こういうことでございますが、これらは消費者にはリサイクルにかかる料金と収集、運搬にかかる料金の負担をお願いする、こういうことになっているわけですね。
そして、この環境基本法制定に前後いたしまして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正によりまして廃棄物処理の規制強化が図られます一方、再生資源の利用の促進に関する法律あるいは容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、特定家庭用機器再商品化法などの制定によりましてリサイクル促進が図られてまいりました。
これらの問題に対応するため、これまで廃棄物の処理及び清掃に関する法律、再生資源の利用の促進に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律及び特定家庭用機器再商品化法などの諸法が制定、改正されるなどさまざまな対応が図られてまいりました。 これらの措置は順次施行され、廃棄物の適正処理やリサイクルの推進に着実に成果を上げつつあります。
これらの問題に対応するため、これまで廃棄物の処理及び清掃に関する法律、再生資源の利用の促進に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律及び特定家庭用機器再商品化法などの諸法が制定、改正されるなどさまざまな対応が図られてまいりました。 これらの措置は順次施行され、廃棄物の適正処理やリサイクルの推進に着実に成果を上げつつあります。
十 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)及び特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)について、その施行状況につき不断の検討を行い、必要な見直しを行うとともに、使用済み自動車のリサイクル措置について事業者への義務づけを含む措置など新たな仕組みの構築について検討すること。
1 使用済み自動車のリサイクル措置についての事業者への義務づけを含む措置の検討 2 パソコン等排出量が増大している電気・電子機器の本法の指定再資源化製品制度への指定や特定家庭用機器再商品化法の対象品目への追加 3 二次電池及びそれらを使用する製品について指定再資源化製品制度への指定 以上であります。
個別法に基づく基本指針の例としては、容器包装廃棄物に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基づく基本指針でありますとか、再生資源の利用の促進に関する法律に基づく基本方針でありますとか、あるいは特定家庭用機器再商品化法に基づく基本方針でありますとか、すべてこういった法が整備されますと、こういった国の基本政策、今の基本計画に整合性のある形で策定されるというふうに考えているところでございます。
家電品については、既に特定家庭用機器再商品化法、家電リサイクル法が平成十年六月に成立をしておりまして、この分野については回収は事業者負担ということがうたわれておりますが、どうもPETボトルなどについては、事業者と自治体の役割と義務あるいは負担関係がいま一つリンクしていないのじゃないか。
これらの問題に対応するため、これまで廃棄物の処理及び清掃に関する法律、再生資源の利用の促進に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律及び特定家庭用機器再商品化法などの諸法が制定、改正されるなどさまざまな対応が図られてまいりました。 これらの措置は、順次施行され、廃棄物の適正処理やリサイクルの推進に着実に成果を上げつつあります。
これらの問題に対応するため、これまで廃棄物の処理及び清掃に関する法律、再生資源の利用の促進に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律及び特定家庭用機器再商品化法などの諸法が制定、改正されるなどさまざまな対応が図られてまいりました。 これらの措置は、順次施行され、廃棄物の適正処理やリサイクルの推進に着実に成果を上げつつあります。
今大臣がおっしゃった、例えば特定家庭用機器再商品化法というのがございまして、その中で再商品化、これはリサイクルという意味ですが、その定義として、「有償又は無償で譲渡し得る状態にする行為」だ、こういうふうに一応定義されています。
また、ことし六月からは特定家庭用機器再商品化法、いわば家庭から出てまいります大型の冷蔵庫とかテレビとか、そういうものについての分野ごとのリサイクルを推進していこうという法律でございます。
そういう点を含めて、今般の省エネ法改正及び特定家庭用機器の再商品化法の制定を機にさらに一層努力を図ってまいりたいと思いますと同時に、この法律の中でも、国民の皆様に御理解いただけるような広報活動をしっかりするようにということも一項目入っているわけでございまして、そういう点について最善の努力を図ってまいりたい、そして、これを成果のあるものにつなげてまいりたい、こう考えておる次第でございます。