2018-05-31 第196回国会 参議院 法務委員会 第13号
この「ナニワ金融道」で、商品先物業者に勧められるままに投資をして大損をするというのが小学校の教頭先生ということでありました。別にやゆするわけではないんですが、当時、学校の先生は純粋な人が多いから、ああいう海千山千の営業マンに引っかかるとひとたまりもないんだよなと思って読んだわけでございます。
この「ナニワ金融道」で、商品先物業者に勧められるままに投資をして大損をするというのが小学校の教頭先生ということでありました。別にやゆするわけではないんですが、当時、学校の先生は純粋な人が多いから、ああいう海千山千の営業マンに引っかかるとひとたまりもないんだよなと思って読んだわけでございます。
TOCOMは、これまでの長い歴史から、統合により、例えば中小が多い商品先物業者がはじき出される可能性があるとか、現在上場している不採算商品が上場廃止に追い込まれるのではないかとか、こういう懸念をお持ちかとも思いますけれども、これがJPXとの合流に二の足を踏んでいるようにも見受けられるところでございます。
そのときに大きな損を食らったというのでは、わかるのが遅過ぎるということもあるんだろうということで、一円でも損したということではないんだろうと思いますけれども、一定の範囲を超えて途中段階で含み損が出ているというときであれば、商品先物業者から顧客に対してそこを連絡するということで、アラート、警告を鳴らすということにしたいというふうに考えています。
次に、年金等に依存しているということをどう確認したんだということについては、私どもはきちっと、もしこのパブリックコメントに沿って省令が施行されることになった場合には、商品先物業者にそこを確認したと。
これは、商品先物業者が取引所に顧客の注文をつなぐ際に、それと全く反対のポジションを自ら取るといったことが、過去、トラブルになることが多かったということに鑑みて設けられた規制であるというふうに承知しております。
そのリストに名前が載せられた人たちに対しては電話をしないんだと、こういう制度を設けたとしても、商品先物業者の側に嫌だと言っている人に無理やりに電話を掛けて勧める権利はないはずですから、私は営業の自由を何ら侵害することはない、そんなふうに思うんです。
何で商品先物取引、一般消費者に対して不招請勧誘が禁止されないのかなと不思議に思っておりましたら、実は、これは大門議員のテリトリーになるかもしれませんが、二〇〇四年一月四日付けのしんぶん赤旗で、与謝野大臣に対して商品先物業者から二千九百八十万円の政治献金がなされている、これは第一位であります。
海外商品先物業者が顧客の注文を一〇〇%海外の商品先物取引所につないでいるという確証はあるのか、また海外商品先物業者の全容を把握してない政府が果たして取締りをできるか疑問である、この疑問を払拭する答弁を是非とも政府参考人に聞きたいと思います。
商品先物業者等を厳しく監督すべきであるというふうに思いますけれども、どのようにお考えなのか、確認をいたしたいと思います。また、それでも被害が多く残る場合には、この際、不招請勧誘の禁止対象としても検討すべきではないかというふうに考えますが、その点についてもあわせて確認をいたしたいと思います。
○石井(啓)委員 では、今の説明ですと、商品先物業者等が違法行為を行って投資家に損害を与えたケース等では損失補てんの禁止は適用されない、すなわち示談は従来どおりできる、こういうことでよろしいですね。ちょっと確認をいたします。
一つは、不招請勧誘の関係ですけれども、今実際、いろんな被害が起きていますけれども、商品先物業者の常套手段の一つとして、著名人を呼んで、あるいは元大臣を呼んだりして経済セミナーをやる、あるいは株式投資セミナーをやって集めておいて、そこに集めておいて、終わってから個別にそのセミナーとは関係ない先物の商品を勧めると、これはかなり横行しております。
商品先物業者が言葉巧みに一般個人を先物取引に誘い込み、何度も取引を繰り返させ、多額のお金を次から次へとつぎ込ませては、取引量を瞬く間に拡大させてしまい、あげくの果てには、取引上の損失だけではなく多額の手数料までむしり取ってしまうというものです。 この客殺しという言葉は、民事裁判の判決でも認定されています。具体的には、両建て、転がし、向かい玉などがあります。
米国あるいはイギリスにおきましてこれに対応する厳密なデータは、恐縮でございますが、持ち合わせておらないわけでございますが、両国のすべての商品先物業者は、それぞれアメリカの場合でございますと全米先物協会、イギリスでございますと証券・先物協会に加盟しておるわけでございます。
私がいました証券界などでは、もう十数年前からシカゴの商品先物業者のところへ勉強に出しまして、そして証券界でのデリバティブ等についてのアービトラージにしましてもオプション等についても、何人か派遣しまして、こういったことをつぶさに研究をもうやっていたわけです。
三番目に、先生御指摘の商品先物業者の中にいろいろ問題のある業者も含まれているわけでございますが、こういう業者が金融先物業をやりたいということで申請をしてまいった場合どうであろうかということでございますけれども、これはもちろん実質的な審査にかかるわけでございますが、きょうここではっきりと申し上げられますことは、ほとんどの場合、問題になっている業者の社会的信用というのは大変低うございまして、また財産的基礎
ができた当時からある農林水産省なりあるいは通産省所管の先物業者がそれは引き受けてそれに参加をするのが本当だと思うのですけれども、今申し上げたように次から次へと処分が行われてもなおかつ反省の色がないというような業界では、投資家保護というものあるいは消費者保護というのはできないのではないかと思うのでございますが、これは大蔵省に一間で結構でございますけれども、金融先物取引に対してかかる問題のあるような商品先物業者