2019-05-28 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第11号
何かあるのかなと思うわけですけれども、ここについて当事者もコメントしていまして、一つは、この統合する側、JPXのCEOも総合取引所のメリットが減ると言っていたり、あるいは、この両方の取引所でこれまで取引をしていた事業者の側からも、金融商品取引法とそれから商品先物取引法という二つの法規制の中で自分たちが商売しなきゃいけないのは端的に言って負担だと、こういう指摘があるわけであります。
何かあるのかなと思うわけですけれども、ここについて当事者もコメントしていまして、一つは、この統合する側、JPXのCEOも総合取引所のメリットが減ると言っていたり、あるいは、この両方の取引所でこれまで取引をしていた事業者の側からも、金融商品取引法とそれから商品先物取引法という二つの法規制の中で自分たちが商売しなきゃいけないのは端的に言って負担だと、こういう指摘があるわけであります。
当省といたしましては、商品先物取引業者が商品先物取引法に基づく義務を着実に履行するよう監督するとともに、未成年による商品先物取引におけるトラブルの発生状況を注視して、事業者の取組について指導していきたいというふうに考えております。
商品先物取引につきましては、商品の価格形成や商品先物取引の受託を公正なものとするために、商品先物取引法で、商品先物市場における、商品先物取引業による委託者……(発言する者あり)はい。 年につきましては、未成年の商品先物取引を禁止するような年齢制限の規定はございませんけれども、ただ、顧客に関する、勧誘する規制を設けさせていただいているところでございます。
ということは、商品先物取引法とか、それから金融商品取引法などの国の規制を受けていれば、言い換えれば、国の監督下に入れば特措法によって申告分離の適用の可能性があると、これが私は税の公平性だと思うんですよね。要するに、FX取引は二〇%だったならば、当然のことながら仮想通貨の取引も二〇%にしても、これは税の公平からするとそうであるべきではないかというふうに思うんですね。
また、商品先物取引法の収賄罪では、商品取引所または商品先物取引協会の役員に主体が限られております。このようなことから、主体が構成要件の中で限定されております。
一般に商業賄賂罪と呼ばれ、諸外国で規制が強化されてきているような、会社法、金融商品取引法、商品先物取引法、投資信託・投資法人法、医薬品医療機器法、労働安全衛生法、貸金業法、資産流動化法、仲裁法、一般社団・財団法人法などの収賄罪が対象犯罪から除外されております。 また、加重類型も除外されているんですが、これはなぜなのかよくわかりません。
これを受けまして、平成二十一年の商品先物取引法の改正におきまして、商品先物取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対して訪問をし又は電話を掛けて商品取引契約の締結の勧誘をするということを原則として禁止をしております。ただ、省令でその適用除外となる勧誘を規定をしております。その後、商品先物に関する苦情や相談件数は相当程度減少いたしました。
○政府参考人(井内正敏君) 不招請勧誘の規制の導入に当たりましては、特定の事業所に規制を及ぼす金融商品取引法や商品先物取引法に比べますと慎重な検討が必要なものというふうに認識しております。 訪問販売や電話勧誘販売に係る勧誘規制に関する法規制や解釈見直しの必要性につきましては、消費者委員会において委員間で共通認識が形成されるには至らず、報告書にも盛り込まれなかったというふうに承知しております。
そもそも、商品先物取引法では、顧客の適合性の確認を含む商品取引契約の一切の行為を勧誘と定義づけていて、顧客の適合性確認のために電話をかけたり訪問したりすることは不招請勧誘として法律で禁止されている、大西委員が指摘したとおりであります。これを省令で緩和することは、法を逸脱したものであり、違法な省令であるということになるのではないかと問題意識を持っております。
これを受けまして、経産省、農水省において、不招請勧誘規制の改正につきまして、二十六年四月に商品先物取引法施行規則等の改正案についてパブリックコメントの募集が行われたところでございます。パブコメ時の案につきまして消費者庁は関与しておりませんが、この内容につきましては、顧客保護につき懸念があったところでございます。
そこで、今年一月二十三日、商品先物取引法施行規則等の改正が公布されるということになりました。六月からの実施ということで、実施が目前に迫っているわけです。こういう規則改正が公布されたということに対しまして、消費者委員会が二月十七日、改めて委員長発言を公表されています。
消費者委員会が平成二十六年四月八日に公表いたしました意見におきましては、同月に公表されました商品先物取引法施行規則等の改正案について、主に次の二点を指摘してございます。
今日は、商品先物取引法、これにおける不招請勧誘、いわゆる頼んでもいないのに先物取引の勧誘を行う、これが省令により事実上解禁されるという問題はもう非常に重要な問題だと考えておりまして、質問したいと思います。 そもそも、二〇〇九年にこの商品先物取引法が改正されまして、不招請勧誘を含む不当な勧誘等の禁止が盛り込まれたという経緯がありました。
○宮沢国務大臣 もちろん、法律で一律に禁止すると書いてあって、それを省令で禁止を除外するということは、これは法律論としてはあり得ないわけでありますけれども、商品先物取引法におきましては、不招請勧誘の禁止の対象とされている勧誘行為のうち、「委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのない行為として主務省令で定める行為」につきましては不招請勧誘の禁止の対象外としておりまして、現在でも、ハイリスク
この法律、商品先物取引法上、不招請勧誘の禁止の例外を設け得るということは法律上明記をされているわけでございます。そして、その中身は省令で規定をするということも法律で明記されているわけでございます。今回の省令改正、規制の見直しは、まさしくこの省令の改正でございます。したがいまして、商品先物取引法の法律に整合的な取組になっておると考えています。
本年一月二十三日付けの官報におきまして、これは経済産業省令、そして農林水産省令において、二〇一一年より商品先物取引法で原則禁止とされてまいりました不招請勧誘、これについて今回例外規定を設けて規制緩和をすることが決まりました。
○政府参考人(櫻庭英悦君) ハイリスク取引経験者とは、今回の省令改正後の商品先物取引法施行規則第百二条の二第一号に規定しているとおりでございまして、一つ目は商品先物取引を行っている者、二つ目は金融商品の店頭デリバティブ取引を行っている者、三点目は有価証券の信用取引を行っている者、四点目は金融商品の市場デリバティブ取引を行っている者ということで規定されております。
しかし、商品先物取引法の二百十四条の対象になっている先物取引というのは、初期の投資額を超えた損害が発生するデリバティブ取引なんですよ。だから、一千万円余裕のあるお金があるから先物取引しました、じゃ、一千万円すって損じゃないんです、終わりじゃないんですよ。更に損害が生じるわけですよ。それを、たかだか数千万の損だからで目つぶるんですか。今のお答えはどういう意味ですか。
麻生大臣が総理でいらっしゃった頃に商品先物取引法というのを改正していただいて、いわゆる不招請勧誘、飛び込み営業は禁止すると、こういうふうにしていただきました。ところが、今年、法律は変わっていないにもかかわらず、法律は国会で決めて我々も議論しますが、法律は変わっていないにもかかわらず、農水省と経産省の省令を変えることによってこの不招請勧誘がほぼ骨抜きになりました。
この閣議決定については、平成十六年の商品先物取引法改正で導入された再勧誘の禁止などの累次の規制強化の影響等により国内取引高が平成十五年度をピークに約四分の一に減少しており、市場活性化が大きな課題となっていること。
また、現在の試験上場期限である平成二十七年八月まで一年を切ったところでございますけれども、期限到来時に上場するかどうかについては、商品先物取引法に基づき、取引所からの申請を受けて国がその適否を判断するものであるため、こちらについても同様に、現時点においては、国として予断を持って何らかの言及をすることは差し控えさせていただければと思います。 以上です。
○魚住裕一郎君 次に、商品先物取引法における不招請勧誘についてお聞きをしたいと思います。 先般、主濱委員が鋭い質問をされていたわけでございますけれども、四月五日に農水省と経産省でパブコメに付したということでございまして、五月七日までが締切りだということは承知をしております。
第四に、小売全面自由化を実施した後は、電力の卸取引の重要性が高まることが想定されることから、卸電力取引所を電気事業法において位置付けるとともに、商品先物取引法を改正し、電力の先物取引に係る制度の整備を行います。 加えて、電気事業に係る事業類型の見直しに伴い、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法などの関係法律について所要の改正を行います。
第四に、小売全面自由化を実施した後は、電気の卸取引の重要性が高まることが想定されることから、卸電力取引所を電気事業法において位置付けるとともに、商品先物取引法を改正し、電力の先物取引に係る制度の整備を行います。 加えて、電気事業に係る事業類型の見直しに伴い、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法などの関係法律について、所要の改正を行います。
この要因としましては、いろいろ、お客様からの苦情といいますか、そういったものがたくさん発生をしたということで、平成十六年に商品先物取引法改正で再勧誘の禁止等が行われておりますけれども、その後も、平成十八年、平成二十一年と累次の規制強化が行われているということによりまして、取引参加者が減少したということかと思います。
先生御指摘のように、JCCHは、日本唯一の商品取引清算機関として、商品先物取引法に基づく主務大臣の許可を得て、清算業務を行っているところでございます。
顕著な効果が見られる中、実は経済産業省と農林水産省は、四月五日にこの不招請勧誘の禁止規制を緩和する商品先物取引法施行規則の改正案を公表しております。そして、五月七日までの間にパブリックコメントを募集していると、こういうことであります。
まず第一番には、不招請勧誘が禁止された、不招請勧誘というのは、こちらがお願いしないにもかかわらず、どんどんどんどん押しかけていって勧誘をする、そういうふうな商法なわけですけれども、平成二十一年に、要請をしない消費者への電話あるいは訪問による勧誘、不招請の勧誘を禁止をすることを内容とする商品先物取引法の改正が行われております。
○大臣政務官(福岡資麿君) 不招請勧誘禁止規定の導入というのが平成二十三年一月から施行されているということでございますが、二十四年、二十五年における全国の消費生活センターに寄せられた国内商品先物取引に関する消費生活相談件数は、改正商品先物取引法施行前の平成二十二年に比して減っておりまして、その件数はおよそ三分の二程度で推移しているということでございます。
商品先物取引法における不招請勧誘禁止規則の見直しの関係でございますけれども、商品先物取引市場につきましては、先ほど申し上げましたけれども、FX等の他の魅力的な商品の登場等に加えまして、取引業者に対する累次の規制強化等もあったことから、取引量が大幅に減少し、産業インフラとしての機能が維持できなくなるのではないかといった懸念が生じているところでございます。