2021-05-11 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
具体的な支援内容は、ステージ2相当以下と判断した都道府県が同一県内での旅行への割引支援を実施することを決定し国による支援を希望する場合には、旅行商品代金、宿泊料金の半額又は一人一泊当たり五千円のいずれか小さい方の額につきまして国から補助金を交付するものでございます。
具体的な支援内容は、ステージ2相当以下と判断した都道府県が同一県内での旅行への割引支援を実施することを決定し国による支援を希望する場合には、旅行商品代金、宿泊料金の半額又は一人一泊当たり五千円のいずれか小さい方の額につきまして国から補助金を交付するものでございます。
具体的な支援内容といたしましては、GoToトラベル事業が再開するまでの間、ステージ2相当以下と判断した都道府県が、県民による同一県内での旅行への割引支援を実施することを決定いたしまして、国による財政支援を希望する場合に、旅行商品代金や宿泊料金の半額又は一人一泊当たり五千円のいずれか小さい方の額につきまして、国から当該都道府県に対し補助金を交付するものでございます。
現状、差別しての検索となっているようで、当店も導入には反対でしたが、検索されなくては楽天に入っている意味がないので商品代金を上げて送料込みラインに入ったという事業者の方もいらっしゃるんです。 これはもう事実上の強制ということになるのではないでしょうか。
このままだと送料分を商品代金に上乗せせざるを得ないと、こういうような事態にもなりかねない、そうなれば消費者の利益も損なうということになるわけですよね。 同じことを大臣にもお聞きしたいんですけれども、この楽天による出店事業者への送料無料の押し付け、これ是正させるべきではないでしょうか。
ただ、気をつけなければいけないことは、短期消滅時効の対象となるのは、商品代金とか運賃とか飲食料金等の少額債権となるものが多いということです。元来、消滅時効制度は、二重請求された場合に、領収書をなくしていても、時効ですと言えば二重請求による被害を免れられることに意味があります。だから、現行民法は、商品代金、運賃、飲食料金等について短期消滅時効を用意したわけです。
同時期に書かれた米財務省の報告書の内容と併せて端的に申し上げますと、幾ら輸出企業さんが国内の取引先に対して消費税を払っているといっても、それは建前にすぎない、物の値段が一律である統制経済を採用しているならともかく、自由経済の下では必ず価格競争がある、値引きが日常的にされているところに消費税を上乗せしたといっても、それは売手からしてみたらば商品代金の穴埋めにしかすぎず、事業者から無理やり消費税だといって
そういう場合には、販売された商品が、例えば健康を害するおそれがある等により無価値であるというような場合には、商品代金全額が損害となることもあり得ると考えております。 もっとも、価格のうち、原材料費以外の部分も、原材料がブランド食材であるということで、一定程度価格に寄与しているということも考えられるということもあろうかと思います。
消費者の側から考えたら、例えば、一カ月、ある家庭で食費が十万五千円だったとしますと、商品代金十万円で消費税五千円。では、消費税が一〇%になったら食費を十一万円出せるのかというと、出せないんですね。十万五千円の食費。
商品代金より補助金の金額が十倍にもなっているのですから、当然といえば当然の結果だと思います。同様に、現在、食用米では直接支払い交付金が十アール当たり一万五千円のところ、飼料用米、米粉用米には八万円が支給されます。 これは、農家に対する直接支払い交付金を通じて、国が不採算の農作物の増産を中途半端に促していることになりませんでしょうか。
クレジット契約が多用される背景には、商品代金の立てかえ払いを行うクレジット業者が、購入者の支払い能力を考慮することなく、過剰な与信を行っている実態があります。クレジット業者にとっては、契約時に購入者と直接のやりとりがないため、返済能力審査がずさんになりがちで、不適正与信が行われやすくなります。
今月で店を畳む、やめると言ったら、取引先の問屋、メーカーさんはすぐお見えになり、商品代金の回収が始まります。買ったものの代金を払うのですから当然であります。ただ、商売、左うちわでやっている人はやめません。もうかっていれば後継者もいます。先行きが不安で今も苦しいからやめるわけであります。
ただ、この制度は、購入者が商品を購入するときに、この信販会社が当該購入者から商品代金相当額を分割して受け取って、これをその販売業者に対して交付をするといった、三者の間の取引等において購入者の利益を保護するために設けられたものというふうに承知をしております。
○政府参考人(佐藤隆文君) 一般運転資金の名目で買収資金が供給されるといったケースについてでございますが、運転資金は、御案内のとおり、例えば企業が商品代金等の決済において立替えをすることで事業運営をやっていくということで、経常的に発生する売り掛け債権といったもの等の裏付けのある短期資金、一方で、企業買収のための投融資資金というのは、被買収企業の事業計画の妥当性等に基づく事業投資のリターンに依存する長期資金
それ以外には、例えば事業者が落札者から商品代金を一時預かって、商品が出品者から落札者に渡った時点で出品者の銀行口座に振り込むという制度を採用したりしております。これは、言わば詐欺被害のようなものを防止するための措置でございます。それから、フリーメールアドレスの登録をもう規約で禁止をしているというような事業者も、大手三社以外の事業者でもございます。
二つめは、商品代金の支払いや給料の支払いなどに利用できる支払手段、あるいは交換の手段としてのはたらきである。三つめは、貯蓄など価値の保存をするはたらきである。 「価値の尺度」とか「交換の手段」とか「価値の保存」というところがゴシックになっているのでございますが、ほとんど記憶に残らないんじゃないかというふうに思います。
例えば、最近新聞を読んでおりますと、ある銀行では変動する商品代金の支払いを固定額に交換する商品価格スワップを手がけているとか、そういう意味で、商品先物市場等ともいろいろな金利が変動するとか、金融自身が非常に多角化しているなどいう気がいたします。
翌日商品代金は現金一括で支払ってしまっている。これはちょっとというふうな思いで、契約後一カ月以上たちますけれども、商品が届かずに解約を申し出たという例です。 もう一つ、やはりこれはフロンティアミップの人ですけれども、これは高校時代の同級生から電話がかかってきています。その人は、その人がいかに頑張ったかを、男性自身の貯金通帳を見せてくれる。毎月五十万から百万円入金になると言われました。
こちらの方のデパートもやはりこのことについて「商品代金千円以下の配送品は無料地区でも二百円頂戴いたします。」こう書いているじゃないですか。品物によってですか、値段によってじゃないですか。そんなごまかしの答弁じゃ困りますよ。
それについて、この前も参考人の方に伺いましたけれども、例えば東京都消費者センターが毎月出している「今月の消費者相談」のことしの三月号「若者の消費者トラブル」の中で「最近の傾向として販売会社が消費者に貸金業者の利用をそそのかし、商品代金を一括払いさせるケースが増えている。」こういうこともあります。