1951-05-23 第10回国会 参議院 法務委員会 第17号
本来商事紛争はその性質上長期に亘つて費用を要する訴訟的解決よりも、専門業者の合理的打算の上に立つ迅速な自主的解決に親しむものでありまして、現行の商事調停法も商事調停委員会に当事者の合意に基いて仲裁判断の権限を與え、欧米における商事仲裁制度と同様にその活用を期待したのであります。併しその仲裁判断の手続や効力が煩わしい民事訴訟法の規定によりますためか、国民の利用するところとなつておりません。
本来商事紛争はその性質上長期に亘つて費用を要する訴訟的解決よりも、専門業者の合理的打算の上に立つ迅速な自主的解決に親しむものでありまして、現行の商事調停法も商事調停委員会に当事者の合意に基いて仲裁判断の権限を與え、欧米における商事仲裁制度と同様にその活用を期待したのであります。併しその仲裁判断の手続や効力が煩わしい民事訴訟法の規定によりますためか、国民の利用するところとなつておりません。
本来商事紛争は、その性質上、長期にわたり費用を要する訴訟的解決よりも、専門業者の合理的打算の上に立つ迅速な自主的解決に親しむものであつて、現行の商事調停法も商事調停委員会に当事者の合意に基き仲裁判断の権限を與え、欧米における商事仲裁制度と同様にその活用を期待したのであります。しかしながらその仲裁判断の手続や効力が煩わしい民事訴訟法の規定によるためか、国民の利用するところとなつておりません。