2020-11-13 第203回国会 衆議院 法務委員会 第2号
法務省におかれましても、有識者による養育費不払い解消に向けた検討会議、そしてまた、法務省、厚労省が連携した不払い養育費の確保のための支援に関するタスクフォース、そして商事法務研究会の民事基本法制の見直しの観点からの家族法研究会で議論を展開しているところでございます。そして、九月の九日に、この法務省の検討会で中間取りまとめを出されました。我が党の緊急提言も反映されたものと考えております。
法務省におかれましても、有識者による養育費不払い解消に向けた検討会議、そしてまた、法務省、厚労省が連携した不払い養育費の確保のための支援に関するタスクフォース、そして商事法務研究会の民事基本法制の見直しの観点からの家族法研究会で議論を展開しているところでございます。そして、九月の九日に、この法務省の検討会で中間取りまとめを出されました。我が党の緊急提言も反映されたものと考えております。
そういうことを聞くと、私、この商事法務研究会、別にこのタイミングでできたわけじゃないというのも調べているので、今話題になっている持続化給付金のサービスデザイン推進協議会のように、何かおもてなし規格認証をつくったと同時につくったというわけじゃないのは見ているんですけれども、今の説明だと疑われるんじゃないかというふうに私、逆にこの話が、サービスデザイン推進協議会の私問題出る前からこれ聞こうと思って聞いていて
今日もホームページお配りしているんですけれども、この商事法務研究会自体がどういう者で、だから、こういうことをふだん行っているからこの認証制度をやる第三者機関にふさわしいというふうになったかというところをお願いします。
でも、まだ六十三件しか一年間とはいえされていないということなんですが、この商事法務研究会にも幾つか関連されている、この研究会を使っている企業さんもいらっしゃるわけなんで、もっと積極的に認証制度を使って認証されるということを、その企業を増やしていくということが私一番の広報だというふうに思うんですけれども、その努力がされているかどうかということをちょっとお伺いしたいと思っています。
また、現在、商事法務研究会が主催する家族法研究会において、未成年の子がいる父母が協議離婚する場合に、養育費や面会交流の取決めを含む養育計画の作成を義務化すること、その際、公正証書によることなどの当否が検討課題の一つとして議論されております。
財産分与制度の在り方につきましては、現在、御指摘の期間制限の見直しも含めまして、公益社団法人商事法務研究会が主催する家族法研究会で検討されておるところでございまして、御提言の趣旨を踏まえ、法務省の担当者も積極的に議論に加わっているところでございます。 また、御提言では、併せて財産分与制度及びその期間制度の周知の重要性についても御指摘をいただいているところでございます。
この父母の離婚後の子供の養育の在り方に関しましては、これまでも申し上げたところですけれども、公益社団法人商事法務研究会におきまして研究会が近く立ち上がり、法務省としても、この研究会に担当者を派遣して、積極的に議論に参加する予定にしております。
また、父母の離婚後の子供の養育の在り方に関しては、公益社団法人商事法務研究会において、民事法研究者、裁判実務家などを中心とした研究会が近く立ち上がる予定と承知しておりまして、法務省としても、この研究会に担当者を派遣し、積極的に議論に参加する予定でありますので、この研究会において、児童の権利委員会の勧告や委員の御指摘も踏まえて丁寧な検討がされることを期待しております。
父母が離婚した後、子供の養育のあり方に関しましては、普通養子制度や財産分与制度などを含めた見直しの検討のため、商事法務研究会におきまして研究会が立ち上がるということを会見などでも申し上げておりますけれども、私としては、年内、できれば十一月中にこの研究会を立ち上げていただきたいというふうに期待をいたしております。
参加機関がどこにあるかといいますと、物すごくたくさんあるので、ちょっと読ませていただくんですけれども、京都市の教育委員会、京都府教育庁、京都大学などの法科大学院や大学、京都地方裁判所、地方検察庁、京都の弁護士会、司法書士会、法テラス京都地方事務所、京都地方法務局、京都の刑務所、京都の保護観察所、さらには公益社団法人商事法務研究会などが後援などといった、すごく幅広いところが協力して行った事業であると伺
商事法務研究会の調査では、安定株主比率が五〇%以上の会社が全体の半数以上になっております。 公開会社における大前提となる株主総会が機能していなければ、会社法を幾ら整備しても意味を成さない部分が多いのではないかと思います。株主総会を形骸化させている原因である安定株主に対する問題については、今回全く対処がされておりません。
ただ、例えばこれは商事法務研究会が会社法務部を対象にいろいろ調査をしたアンケート調査の結果がございます。その中で、紛争解決方法として、例えば仲裁というようなものを過去利用したことがあるかとか認知しているかというようなことを、回答を求めております。
株主総会白書が商事法務研究会から毎年発表されておりますけれども、九六年版によりますと、株主総会の所要時間が三十分以下が八割を占めているという現状、それから商法改正以後同じ日の時間に多くの会社の株主総会が集中して開かれるという傾向が助長されてきたということですね。九七年には東証一部上場の三月決算の会社のうち六月二十七日に集中したのが千七十六社で、全体の九七%ということですね。
公取委員会御推奨の本で、「アメリカ独占禁止法概説 社団法人商事法務研究会」という本を見せていただいたんですが、ここに反トラスト法が非常に厳しく運用されていると言われているアメリカで、確かにアメリカも法の執行が非常に厳格にぎれているということはよく言われますけれども、一方で守るということに対して非常に、逆に厳格な、いろいろな努力をしておられる。
法務省民事局の幹部が、今回の商法改正の動機は、EC(ヨーロッパ共同体)指令第四号等の一連の会社法及び会計に関する域内十二カ国の国内法統一を求めた指令にあったことを再三にわたり「商事法務研究」その他の雑誌類に発表しながら、事柄の本質を正しく把握しておらず、そのために、大蔵省所管事項や通産省、特に中小企業庁の所管事項を含む今回の改正作業を、法務省の視野と権限事項の枠内で解決しようとしてしまったのであります
この審尋たるや、これは公開を必要としないというのが商事法務研究会の、恐らくは法務省当局の意向をそのまま反映していると思われるNBL誌の本法案の解説に載っているところであります。 それからもう一つ、不服申し立て段階の三十条。なるほど口頭弁論または審尋とあります。
経済企画庁は、五十九年に社団法人の商事法務研究会にそのあり方について委託調査をしているのでありますが、既に四年の歳月が経ております。今どういう状態にあるかということについてお伺いいたしたいと思います。
それから小倉参考人にお聞きいたしたいといいますか、これはむしろお願いなんですが、私は率直に申し上げまして、普通の弁護士と言っちゃ語弊がありますけれども、渉外関係の弁護士さんよりも、むしろ小倉さんたちの商事法務研究会の経営法友会といいますか、各会社の法務室とかそういうものがありますね、そういうところの方が非常に資料も豊富で専門的に研究しておられて、ある特殊な部門ではその方が非常に知識も豊富だし資料も豊富
米第二課長 田中 均君 参 考 人 (前日本弁護士 連合会副会長) 竹内桃太郎君 参 考 人 (弁 護 士) 濱田 邦夫君 参 考 人 (東京大学名誉 教授) 三ケ月 章君 参 考 人 (商事法務研究
本日は、本案審査のため、参考人として前日本弁護士連合会副会長竹内桃太郎君、弁護士濱田邦夫君、東京大学名誉教授三ケ月章君、商事法務研究会経営法友会代表幹事小倉兄君、以上四名の方々に御出席いただいております。 参考人各位には、御多用中のところ、本委員会に御出席いただきまして、まことにありがとうございます。
これは社団法人ですが、商事法務研究会という機関に委託をいたしまして、情報社会が進みます段階での消費者保護の問題、あるいはそれに必要な対策等を検討していただく、こういうふうなことでございます。 そのほかのことにつきましてはちょっと細かくなりますので……。
法務省にお伺いいたしますが、東京弁護士会と社団法人商事法務研究会の企業アンケート調査結果というのは多分御存じであると思いますが、こういう調査結果によりますと、企業の実務者の間ではこのたびの改正された禁止規定の解釈をめぐり、いわば混乱の真っただ中にあるというような実態が見受けられないわけではありません。株主総会の運営にも、さらには従前のPR活動にもかなり大きな戸惑いがあるやに思われております。
○森田重郎君 これは先ほど来柄谷委員の方からもすでに御質問があったかと思いますが、商事法務研究会でございましょうか——商事法務でよろしいんでしょうか、法令でしょうか、この八一年版の総会白書によりますと、六百九社ほど調査対象として企業を選んだ。まあそういう中で企業の、言うなれば総会担当者でございましょうか、これらの方々が最も力を入れているのは総会屋対策だというふうな記事を私目にしたわけでございます。