2021-04-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号
ただ、解説本「解説 特定非営利活動法人制度」、これは商事法務という会社から二〇一三年に出ているものでありますが、この書籍におきましては、事務所とは、法律上は明確に規定されていませんが、一般に、事業活動の中心である一定の場所をいい、すなわち、法人の代表権、あるいは少なくともある範囲内の独立の決定権を有する責任者の所在する場所であり、かつ、その場所で継続的に業務が行われる場所をいいますと記載されております
ただ、解説本「解説 特定非営利活動法人制度」、これは商事法務という会社から二〇一三年に出ているものでありますが、この書籍におきましては、事務所とは、法律上は明確に規定されていませんが、一般に、事業活動の中心である一定の場所をいい、すなわち、法人の代表権、あるいは少なくともある範囲内の独立の決定権を有する責任者の所在する場所であり、かつ、その場所で継続的に業務が行われる場所をいいますと記載されております
法務省におかれましても、有識者による養育費不払い解消に向けた検討会議、そしてまた、法務省、厚労省が連携した不払い養育費の確保のための支援に関するタスクフォース、そして商事法務研究会の民事基本法制の見直しの観点からの家族法研究会で議論を展開しているところでございます。そして、九月の九日に、この法務省の検討会で中間取りまとめを出されました。我が党の緊急提言も反映されたものと考えております。
そういうことを聞くと、私、この商事法務研究会、別にこのタイミングでできたわけじゃないというのも調べているので、今話題になっている持続化給付金のサービスデザイン推進協議会のように、何かおもてなし規格認証をつくったと同時につくったというわけじゃないのは見ているんですけれども、今の説明だと疑われるんじゃないかというふうに私、逆にこの話が、サービスデザイン推進協議会の私問題出る前からこれ聞こうと思って聞いていて
今日もホームページお配りしているんですけれども、この商事法務研究会自体がどういう者で、だから、こういうことをふだん行っているからこの認証制度をやる第三者機関にふさわしいというふうになったかというところをお願いします。
でも、まだ六十三件しか一年間とはいえされていないということなんですが、この商事法務研究会にも幾つか関連されている、この研究会を使っている企業さんもいらっしゃるわけなんで、もっと積極的に認証制度を使って認証されるということを、その企業を増やしていくということが私一番の広報だというふうに思うんですけれども、その努力がされているかどうかということをちょっとお伺いしたいと思っています。
また、現在、商事法務研究会が主催する家族法研究会において、未成年の子がいる父母が協議離婚する場合に、養育費や面会交流の取決めを含む養育計画の作成を義務化すること、その際、公正証書によることなどの当否が検討課題の一つとして議論されております。
財産分与制度の在り方につきましては、現在、御指摘の期間制限の見直しも含めまして、公益社団法人商事法務研究会が主催する家族法研究会で検討されておるところでございまして、御提言の趣旨を踏まえ、法務省の担当者も積極的に議論に加わっているところでございます。 また、御提言では、併せて財産分与制度及びその期間制度の周知の重要性についても御指摘をいただいているところでございます。
過去三年間を、商事法務という雑誌で資料編で調べましたが、三千五百社ある株式会社の中で株主提案が行われたものは、二〇一七年五十二社、二〇一八年五十八社、二〇一九年で六十五社と、微増はしておりますがたった二%未満です。一人で十件を超えての提案は三年間でたった七件、七社のみです。株主提案の数を制限する理由は見当たりません。 会社全体で最も提案数が多い関西電力においての事例を述べてみたいと思います。
お手元に、商事法務がまとめた株主提案権の事例分析、三年分をお配りしております。資料版商事法務の方です。資料版商事法務というのがあって、そこで毎年九月に株主提案権の事例分析というのを網羅的に行っています。ちょっとごらんいただけませんかね、この資料版商事法務、横長のものでございます。
この父母の離婚後の子供の養育の在り方に関しましては、これまでも申し上げたところですけれども、公益社団法人商事法務研究会におきまして研究会が近く立ち上がり、法務省としても、この研究会に担当者を派遣して、積極的に議論に参加する予定にしております。
また、父母の離婚後の子供の養育の在り方に関しては、公益社団法人商事法務研究会において、民事法研究者、裁判実務家などを中心とした研究会が近く立ち上がる予定と承知しておりまして、法務省としても、この研究会に担当者を派遣し、積極的に議論に参加する予定でありますので、この研究会において、児童の権利委員会の勧告や委員の御指摘も踏まえて丁寧な検討がされることを期待しております。
父母が離婚した後、子供の養育のあり方に関しましては、普通養子制度や財産分与制度などを含めた見直しの検討のため、商事法務研究会におきまして研究会が立ち上がるということを会見などでも申し上げておりますけれども、私としては、年内、できれば十一月中にこの研究会を立ち上げていただきたいというふうに期待をいたしております。
本日の質疑に当たりまして、先生の書かれた、二〇一五年の商事法務に掲載された、原子力賠償制度の概要という論文を拝読いたしました。その中で、原子力損害賠償支援機構による援助についてのくだりがございました。 この点でお聞きしたいことがあります。
参加機関がどこにあるかといいますと、物すごくたくさんあるので、ちょっと読ませていただくんですけれども、京都市の教育委員会、京都府教育庁、京都大学などの法科大学院や大学、京都地方裁判所、地方検察庁、京都の弁護士会、司法書士会、法テラス京都地方事務所、京都地方法務局、京都の刑務所、京都の保護観察所、さらには公益社団法人商事法務研究会などが後援などといった、すごく幅広いところが協力して行った事業であると伺
さっき質問しました安定株主の比率でございますけれども、商事法務というところが調査した結果によりますと、五〇%以上の安定株主を持っている企業というのが大体全体の企業の半分、約五〇%以上あるんですね。ほとんどの企業が安定株主をもう持っていると、半分以上の。議決権の五〇%ですよ。ですから、何でももうこれで決定できちゃうということです。
○富岡由紀夫君 先週通告させていただいたときに、商事法務のアンケート調査、これについてお答えしていただけるということで私、お願いしていたんですが、安定株主として五〇%以上の会社がこのアンケート調査では何%を占めているのか、そして三〇%以上の安定株主として持っている会社が全体の何%を占めるのか。事前に通告させていただいていたと思うんですが、いかがですか。
商事法務研究会の調査では、安定株主比率が五〇%以上の会社が全体の半数以上になっております。 公開会社における大前提となる株主総会が機能していなければ、会社法を幾ら整備しても意味を成さない部分が多いのではないかと思います。株主総会を形骸化させている原因である安定株主に対する問題については、今回全く対処がされておりません。
お手元に、「発言要旨」という二枚組と、その添付の「商事法務」の最新号の情報をお配りさせていただきました。私は、弁護士であり、かつ大宮法科大学院大学の教授という立場で、かつまた現実に、先生方をお騒がせしております某ライブドア事件のニッポン放送社外取締役であった者ということも含めて、感懐も含めお話をしたいと思います。
ただ、例えばこれは商事法務研究会が会社法務部を対象にいろいろ調査をしたアンケート調査の結果がございます。その中で、紛争解決方法として、例えば仲裁というようなものを過去利用したことがあるかとか認知しているかというようなことを、回答を求めております。
○木島委員 会社分割法、できて新しい法律ですから、解説する論文がなかなか少ないんですが、「商事法務」ナンバー千五百七十、二〇〇〇年九月五日に、岩出誠さんという弁護士が「労働契約承継法の実務的検討」上中下、やっております。その中で今の問題をかなり深く分析、解明をしておりまして、商法附則五条の個々の労働者との協議をやらなかった場合、その違反の効果はどうかということで、こういうことが載っているんですね。
著作の中、「商事法務」を読ませていただいたんですが、会社法の改正の留意点として、経済の効率化、競争力の向上への貢献ということを挙げた上で、それとともに公正や適法性も追求されなければならないことを強調したい、公正で適法な経営が、健全で競争力のある企業を育てることにもなるんだと、こういうふうに言われております。大変同感であります。
「商事法務」の本年九月十五日号と九月二十五日号に全文載っております。これは、改めて確認しますが、本年五月三十日に与党三党から出された商法等改正法案に対する意見として述べられたものだと思います。それで、その意見書は、大変厳しい根本的な指摘がされているのですね。
○保岡議員 損害賠償の額も一億円ぐらいのところにおさまっているというお話でございますが、私の持っている資料では、ことしの二月の「商事法務」の掲載なんですが、主要な株主代表訴訟事件の一覧表という中で百件、主要な、話題になった株主代表訴訟の例を挙げまして、係争中も含めてですけれども、訴額は五億円以上百億円未満が三十六件で三六%もあるんですよ。