2017-05-09 第193回国会 参議院 法務委員会 第10号
商事債権、商法の規定は今回一緒に改正して、これも民法に統一されるわけでしょう。なのに、労働基準法上、労働者の賃金債権だけがそれよりも短いなんというようなことあり得ないじゃないですか。厚労省、そうは思っていないんですか。
商事債権、商法の規定は今回一緒に改正して、これも民法に統一されるわけでしょう。なのに、労働基準法上、労働者の賃金債権だけがそれよりも短いなんというようなことあり得ないじゃないですか。厚労省、そうは思っていないんですか。
もっとも、商事債権につきましては、基本的に当事者間の契約に基づいて発生するものがほとんどでありまして、客観的に権利を行使することができるときには権利を行使することができることを知っているのが通常であると考えられます。要するに、客観的な起算点と主観的な起算点で大きな違いは出てこないだろうというところでございます。
この中で、いわゆるグッドカンパニーとバッドカンパニーを分けて、グッドの方を生き残らせてうまくスポンサーを見つけ、不採算部門の方はさっと切り捨てて債権処理をやりやすくするということですが、余り宣伝されていないメリットとして、この中で、商事債権の扱いについて一工夫しているということが非常に大きいと思うんですよ。
しかし、日本の場合は法律的にやると非常に一般商事債権が傷むとか時間が掛かるとかありまして、産業再生機構というのが一時的に臨時的につくられたんだと思いますけれども、法律が十分に、日本の商法では、上場会社の株主の価値をゼロにするということは全株主の賛成が必要ですからほとんど不可能であります。
これは、基本的には、今のところ法的な再生は一般商事債権が傷むといいますか、弁済されないというところがありますが、我々の場合は一般商事債権を対象にしないといいますか、弁済で救済されますので、これを両方組み合わせることによって、傷みやすい、大阪の中堅の電気屋さんを支援、救済したというケースもあります。
民事再生法を適用した段階においてほうっておきますと、先ほど申しますように、これは商事債権が傷むわけでありまして、これを、我々、再生機構法を追加したことによって、弁済でカバーするということによって、松下さんですとかソニーさんですとかシャープさんという納入業者が安心して商品を続けて納入なさったと。
まさしく民間で本来こういうものはやるべきでありますが、民間でできづらくなっているということも事実でございまして、その一つは、法的整理に持っていった場合に一般商事債権者が痛むと。
特に、先ほど言われましたチャプターイレブン、アメリカのですね、連邦破産法の中で、要するに商事債権を分離して、それには優先的に弁済をするということを、そういう仕組みを私も破産法の検討の中で、改正の中で考えていかなきゃいけないと思うんですが、その点はいかがでしょうか。
○政府参考人(房村精一君) 年数についてはいろいろなお考えがあろうかとは思いますが、例えば一般的にいきまして、権利を行使しない場合に消滅時効にかかわるという制度を考えたときに、商法の世界では商事債権については民法の十年と違って五年という短期間を定めております。この通知の要不要ということに関しても、現行法で五年間到達しない場合には以後、通知、催告をしなくてもいいということを考えております。
商取引の安定化という本法案と同様の趣旨を持っております商法におきましては、商事債権にかかわる消滅時効を五年と定めております。同法の五百二十二条も参考にいたしまして、商契約が五年ならこっちもそのぐらいで切れなきゃいかぬだろうということでつくったものでございます。
○堺屋国務大臣 五年間といたしましたのは、取り消し権の長期の行使期間について、商取引の安定化という点から、本法案と同様の趣旨を持つ商法において商事債権にかかわる消滅時効を五年と定めている、これが商法の五百二十二条でございます。そのほか、会計法の三十条等にも同様の規定がございます。税法にも五年間というのがございます。五年間で行われているものが金銭関係、経済関係にはかなりたくさんございます。
○与謝野委員 そこで、今回、住専処理法案のほかにいわゆる金融三法というものも出しておりますし、あるいは民事執行法、あるいは商事債権の時効を延長するというような議員立法も出ております。 金融三法については信用組合の将来の破綻に備えたスキームをつくるというわけですが、今回の住専処理法案と金融三法の関係というのは国民の皆様方よくまだおわかりいただいておらないと思います。
商事債権の消滅時効は五年間だと。 今、これは上層部というか幹部までそういう話は来ていないと思いますけれども、銀行の最前線でこの部隊を率いております管理部の人たちというのは大変苦慮されております。十億にすればたかだか四百万円ではございますけれども、それが足を引っ張っている。債権回収をするにも、その費用をどうこれから計上していくか、どう考えていくか。
しかしながら、そうしますと実際の債権金額と競売で申し立てた金額の差額というものが商事債権の消滅時効の五年にかかってくる。もう昔のように、利子も払っているけれども滞っているという時代じゃなくて、もう利子も払わない、そういう人たちがたくさんいらっしゃる。
○山田(英)委員 私は、この商事債権の消滅時効を五年から延長すべきではないかと申し上げましたのは、既に時効が完成したものについて、またそれをどうのこうのなどということは言っていないので、今まさに局長がおっしゃいましたように、いっときに大量の債権を譲り受けをする、その引き継ぎのときにどたばたしているうちに時効が完成してしまったということ、これはどうしても避けなけれ、ばなりません。
それから、商事債権の消滅時効は五年です。バブルがはじけて不良債権が顕在化し始めてそろそろ四年、五年という年月が経過しようとしているわけですが、申し上げましたように、借り得許さず、借り手の責任はしっかり果たさせるという観点からすれば、この消滅時効は、五年ということを延長して対処すべきであるという考えを私は持っておりますけれども、法務大臣、局長、どういうふうに思われますか、一言。
○濱崎政府委員 責任回避のように受けとめられると恐縮でございますが、今回の債権回収の実態を踏まえてどういう立法措置が必要かということは、まず私ども、第一義的に考える立場にないということを申し上げさせていただきたいと思いますけれども、御指摘が商事債権の消滅時効一般についての改正という御指摘なのか、それとも特定の債権についてということか……(山田(英)委員「住専債権です」と呼ぶ)もし後者であるとするならば
銀行預金の消滅時効については、商法の適用、いわゆる商事債権の消滅時効である五年を持っておりますが、預金者との取引の実態だとか預金者の利益だとかいうものを勘案いたしまして、やはり時効の援用をいたすまでは権利が消滅しない、いわば預金者保護の基本的なスタンスをぬぐい去ることはできない、こんなふうに理解しております。
また、短期時効が商事債権についてございますので、実際問題としてはこれはもう五年以上商業帳簿を保存しておられる方は少ないようでございます。そういう規定があるから直ちに除斥期間を延長して執行が可能になるというわけにいきませんので、納税者に書類保存の年限の延長をお願いしなければならないけれども、それが可能かどうかということを実態面からも慎重に考えなければならないというのが一つ。
したがいまして、せっかくそういった事実を把握いたしましても、やはりそれが三年なり五年の除斥期間が満了したために課税することができなくなったというケースがあって、われわれとしては非常に残念に思うことが多いわけでありますが、ただしかし、この時効なりあるいは除斥期間の問題になりますと、単に税務上の問題だけではなくて、ただいま先生御指摘になりましたように、あらゆる国の債権の時効の問題であるとか、あるいは商事債権
五年の期間と定めた理由といたしまして、商事債権の時効期間と同じように短期時効という規定を設けましたのは、大量性、反復性という特殊性から法律関係の迅速、画一的な処理が要求される、そのために、公債権につきましても五年という期間が定められておるというふうに私どもは理解して、そういう解釈に基づいておるわけであります。
○川島(一)政府委員 商事債権は確かに五年でございますが、会社が行なう場合であってもすべて商行為とは限っていないわけでありますから、まあ十年の場合もあり得るだろうと思います。しかし、この十年というのは長過ぎるのではないかという点につきましては、確かにそういう問題もあろうと思います。そういった点につきまして、今後商法部会の開かれます際に、また意見を伺ってみてはどうか、このように考えております。
○川島(一)政府委員 一般個人のほうが会社に対して債権を持つという場合に、それが必ずしも商事債権でない場合があり得るわけでございます。
○稲葉(誠)委員 時効なら、商事債権だから五年でしょう。一般債権は十年だって、商事債権は五年じゃないですか。商人の規定なんだから、五年でいいんじゃないの。法制審議会で議論あったんじゃないですか、正式な議論かどうかは別として。まあ、どうでもいいようなものですけれどもね、どうなんですか。あとでからんでくるのは、ぼくはマイクロフィルムとの関係で、これ、からんでくると思うんですよ。
○政府委員(上林英男君) 特に規定はございませんが、延滞でございますると、規定がございません場合には、商事債権として商法により六分の利子を取ることになっておりますので、それによりまして取っておるということでございます。
本法案の要点を申しますると、利息の最高限を引上げたほか、利息を天引した場合において、天引額のうち受領額を元本として、所定の利率により計算した額を超える部分は、これを元本の支払に充てたものとみなすこと、及び従来商事債権についてはいわゆる遅延利息についての予約が当事者の約定に任されていましたのに対して、一定の制限を設けること等であります。
より、現行法のごとく具体的事案ごとに裁判によらなければ減額されないのは不便であり、一率に賠償額を制限することが債務者保護の上から適当と考えられるので、約定利息の二倍まで認めることとしたのであるし、また違約金は、賠償額の予定であることもあ力違約罰であることもあつて、実際上区別が困難であるので、すべて賠償額の予定とみなすことにしたのである、まあ貸金業が多く株式会社組織をもつて行われておる現状にあつて、商事債権
又非常に高い賠償額を予定して、これによつて不当に債務者を圧迫する手段とするということを防ぐ必要のありますことは、商事につきましても一般にその必要があると考えられるのでありまして、商事と申しましても現状から申しますと、貸金業者の多くは株式会社等の組織になつておりますので、貸主が商人であるために商事債権という推定を受けておりますけれども、借主必ずしも商人ではないわけでありまして、商事についても一般的に必要
第五条の規定がありますけれども、これは商事には適用がないということになつておりますので、会社組織による貸金業の場合におきましては多くは商事債権の推定を受けます結果、第五条の適用が排除されております。また第五条の内容自体も債務者保護として十分でないというのであります。
また実際の運用の面から申しますと、貸金業者、それはほとんど全部と申してもいいぐらいに大部分のものは会社組織その他の形式をとりまして、商事債権ということで第五条の適用をまぬがれておるのであります。その結果日歩五十銭というような高い金利が賠償額の予定の名のもとに横行しておるというのが実情であります。
貸金業者なとはほとんど大部分が株式会社の形をとつております関係上、商事債権という推定をしております。従つて利息制限法第五条の適用は大部分の場合に排除されておるような次第であります。そこで弁済期までの利息としては利息制限内の利息を一応掲げまして、弁済期以後の賠償額の予定あるいは違約金として日歩三十銭、五十銭という約束をする場合がしばしばあります。