1947-09-17 第1回国会 参議院 皇室経済法施行法案特別委員会 第4号 唯皇族の御身分をお離れになるときの年金の額につきましては、一般の財政經濟事情を考慮いたしまして、その二十萬圓を基準にして計算することは、如何であろうという考慮からいたしまして、當初の案の通り十五萬圓を基準にいたしました。御當主の方が十五倍、その他の方が十倍ということで計算いたしましたために、こういう金額になつたのであります。 塚越虎男