2014-10-28 第187回国会 参議院 法務委員会 第4号
○国務大臣(上川陽子君) ただいまのどのように具体的にするかという御質問でございますけれども、具体的な事件に対する指揮権ということにつきましては、唯一法務大臣の権限であるということでございます。それゆえに、法務省の中の例えば事務次官とか、そういうお立場の方がこれを行使することはできないというふうに思います。
○国務大臣(上川陽子君) ただいまのどのように具体的にするかという御質問でございますけれども、具体的な事件に対する指揮権ということにつきましては、唯一法務大臣の権限であるということでございます。それゆえに、法務省の中の例えば事務次官とか、そういうお立場の方がこれを行使することはできないというふうに思います。
そうでないならば、この事件の起訴自体を見直すことの権限も唯一法務大臣に与えられている。少なくとも、どちらの事案であったのかということについて調査をして、分析をして、そして結論を下す責任は法務省にある、法務大臣にあると思うんです。 そういった調査というか検討はされていないんでしょうか。