2006-03-22 第164回国会 参議院 法務委員会 第3号
かつていん唖者の罪を軽減するという義務的条項が差別助長条項として削除されたという例もあるようでございます。 大変広範な議論を呼ぶ分野でございますが、最初でございますので、法務省の責任に対する基本的な思想ということをお伺いできたらというふうに思う次第でございます。
かつていん唖者の罪を軽減するという義務的条項が差別助長条項として削除されたという例もあるようでございます。 大変広範な議論を呼ぶ分野でございますが、最初でございますので、法務省の責任に対する基本的な思想ということをお伺いできたらというふうに思う次第でございます。
この点についての経緯をなお申し上げますと、昭和五十四年の民法改正において、準禁治産制度の対象者から聾者、唖者及び盲者を削除いたしました。
それから、昭和五十四年の民法改正前は、古い言葉でございますが、準禁治産者の対象として、聾者、唖者、盲者というものが対象となっていたんですが、それを身体障害者の団体の皆様方からの強い要望があって削除したという経緯がございます。こういった理由から、身体障害者のそのことのみを理由として後見制度の対象にするのは適当ではないという判断に至ったものでございます。
それから、一九七九年になるのですか、民法にそれがきちんと書いてあるものだから、民法の十一条から聾者、唖者、盲者という言葉を削って、そういう扱いをすることができるというものがなくなりました。非常に関係者から喜ばれたのですよ、人さん並みの扱いを受けるようになったと。私はそうだろうと思うのです。 それから八〇年代になってきますと、八一年に国際障害者年というのが展開されてくる、世界的になされる。
全面的に見直すことは議論も多く時間もかかることになるのでしょうが、せっかくの改正の機会でもあるので、尊属殺といん唖者以外の問題についてももう少し内容の改正に踏み込んでもよかったのではないでしょうか、そう思います。 そこで私は、二百十二条の堕胎罪について質問をしたいと思います。
それで、今回刑法の改正は、表記と、尊属加重の廃止とか、いん唖者の問題とかいろいろございますけれども、刑法ができたときに女性の権利の視点というものが欠けていたのではないかという点につきまして、強姦罪のことできょうは御質問させていただきたいと思っております。
そこで、もう時間が余りありませんが、最終的に一つ聞かなきゃなりませんのは、各条文の条項はもう多くの委員からたくさん出ましたから私の聞きたいことは重複しますが、ただ、これも今度削除の中でいん唖者規定というのが削除されました。私もこれは賛成であります。
今回も単に縦のものを横じゃなくて、二点の、尊属の問題とそれから瘴唖者の問題を削除しておるんですけれども、日弁連案から見ると、そのほか、九十四条の局外中立命令違反あるいは先ほど言われた逃走目的暴行・脅迫の問題あるいは阿片煙に関する罪、あるいは御璽・御名の偽造なんかも必要ないんじゃないかと、あるいは堕胎罪なんか必要ないじゃないかと、かなり幾つかの項目を挙げておられますね。
今回の改正は、要するに文章の平易化ということを中心にして、そのほか瘴唖者の問題等、先ほど来お話しになっている最高裁の四十八年の判決を基礎にして改正したにとどまっているわけでございますが、今後、日弁連といたされまして、今回はこういうふうな形で刑法改正というのは進んでいるわけでございますけれども、さらにこれを基礎といいますか、としての刑法改正についてのお考えがございましたらお伺いいたしたい。
第一に、内容の変更を伴う改正は行わないとの基本方針のもとに、次の二点を除き、刑法典の条文を可能な限り忠実に現代用語化して平易化すること、 第二に、最高裁判所の違憲判決を受けている尊属殺人に関する規定を削除するとともに、これとの均衡等を考慮し、その他の尊属加重規定を削除すること、 第三に、いん唖者の行為に関する規定を削除することであります。
三十九条が心神喪失及び心神耗弱の規定であり、四十条がいん唖者の責任能力に関する規定であり、四十一条は未成年者の責任能力を定めた規定でございます。このような規定が排除されるような法律があるかということでございます。実はこの刑事訴訟法をつくりました当時は、先生も御承知のように、主として専売関係の法律等でこの責任能力に関する規定を全面的に適用しないあるいは一部適用しないという法律がございました。
現在この規定の適用を受ける罪、すなわち心神喪失とかいん唖者あるいは十四歳末満の者が行った行為でも刑事罰に処すことのできる罪は現実にあるのでしょうか。
それから、第十三条一項三号を見ると、聾者、唖者、盲者、これ除くというふうになっておる。聾者、唖者、盲者を除くという点、これも余りよくないと思うが、ひとまずおくとしましても、三十歳以上の男子たること、これはもう明らかに憲法十四条に違反する性による差別でありますけれども、あえてこれを直さないというのは、この法律が停止されておるからという、それによるものですか。
○前田(宏)政府委員 確かに、刑法はいま御指摘のことに限らず、読みにくい言葉がたくさん残っておるわけでございまして、それも一つの改正の理由になっているわけでございますが、その「いん唖者」につきましては、これもまた解釈が二つくらいあるようでございまして、いわゆる口のきけない方あるいは耳の聞こえない方両方を含むのだというのと、帰するところ口のきけない人のことを称するのだという解釈とがたしかあったように思
「いん唖者」という言葉があるでしょう。「いん唖者ノ行為ハ之ヲ罰セス又ハ其刑ヲ減軽ス」。条文を引っ張ってこなかったのですが、あれはどういう意味ですか。
それで私ども、学校ではいん唖者というのはつんぼでおしのことだというふうな古い表現で教えられたんだけれども、これは刑法の改正案じゃなくなっているんですね。
この法律案は、第一に、民法第十一条の規定中「聾者」、「唖者」及び「盲者」の文字を削ろうとするものであります。すなわち、現行の民法第十一条は、聾者、唖者及び盲者について準禁治産宣告をすることができるものとしております。
○政府委員(貞家克己君) お尋ねの件につきましては、家庭裁判所において準禁治産の宣告をされるわけでございますが、その件数は、ごく最近の数字はございませんけれども、過去三年間に合計百二十件で、そのうち聾者、唖者、盲者ということだけで宣告された者、これは必ずしも実態がそうであるかどうかは判然といたしませんけれども、形式的に審判書を拝見いたしましてそういったことを理由として掲げているものが七件という程度でございます
第一に、民法の規定中、準禁治産の宣告を受け得る者のうち「聾者、唖者、盲者」の文字を削ること、 第二に、民法法人でない者が、その名称中に「社団法人」もしくは「財団法人」等の文字を用いることを禁止すること、 第三に、民法法人が正当な事由がなく引き続き三年以上事業を行わないときは、主務官庁は、その設立許可を取り消すこと等により解散させることができること 等であります。
この法律案は、第一に、民法第十一条の規定中「聾者」、「唖者」及び「盲者」の文字を削ろうとするものであります。すなわち、現行の民法第十一条は、聾者、唖者及び盲者について準禁治産宣告をすることができるものとしております。
この法律案は、第一に、民法第十一条の規定中「聾者」、「唖者」及び「盲者」の文字を削ろうとするものであります。すなわち、現行の民法第十一条は、聾者、唖者及び盲者について準禁治産宣告をすることができるものとしております。
○正森委員 民法十一条中の「聾者、唖者、盲者」を削除するのは、判例、学説にもありますように、当然であると言わなければなりません。しかし、この削除だけでは身体障害者の若干の行動能力の不完全さをカバーすることはできないわけであります。そこで、それをカバーして十分に能力を発揮してもらうためには、たとえば聴覚、言語障害者のための対策として、手話通訳制度の充実が非常に肝要であるというふうに思います。
第一に、民法の規定中、準禁治産の宣告を受け得る者のうち「聾者、唖者、盲者」の文字を削ること、 第二に、民法法人でない者が、その名称中に「社団法人」もしくは「財団法人」等の文字を用いることを禁止すること、 第三に、主務官庁が、民法法人に対し監督上必要な命令をすることができることを明確にし、その命令に違反した場合、理事等を過料に処するとともに、法人については、その設立許可を取り消すこと等によりこれを
○香川政府委員 現行法十一条の解釈でございますが、私どもは、「聾者、唖者、盲者」というふうに規定されておりますけれども、聾者、唖者、盲者であることだけで直ちに準禁治産宣告ができるというふうには解釈すべきでないだろうと考えておるわけでありまして、そういった身体障害が原因になって心神耗弱ということでなければ、やはり準禁治産宣言はすべきでないのではないか、さような解釈をすべきだろうと思うのであります。
○藤永説明員 現行民法十一条に「聾者、唖者、盲者」とございますが、現行刑法四十条のいん唖者というのは、この聾者と唖者を含めた言葉ということで使われておると考えております。
○飯田委員 この問題はゆっくりお考え願うといたしまして、次に、この条文につきまして聾者、唖者、盲者を準禁治産から外すということになっておるわけですが、このこと自体については、私は別に異論を申し上げる次第ではございません。
多くの人が事故を起こして後でひどい目に遭うのは、大抵気が弱いから、ある法律行為を結ぶに当たりまして、そのときに率直に自己の権利を主張し得ないために、結果においてとんでもないことになっているということが多いわけなんですが、ことに聾者、唖者、盲者の場合、そういうことがしばしば起こるのではないかという心配があるわけです。
○飯田委員 こうした三者の聾者、唖者、盲者の人を準禁治産者にするということはよくないと思います。準禁治産者から外すということは大変いいことだと思いますが、準禁治産者から外したために保護されなくなるのではないか。 ですから、ほかに何か別の保護対策を講ずる必要がないのかと、こういうことをお尋ねをいたしておるわけですが、いかがでしょうか。
○香川政府委員 家庭裁判所での昭和五十年、五十一年、五十二年の三カ年間を調査していただいたのでございますが、準禁治産宣告の合計が百二十ございまして、そのうち、いま御指摘の聾者、唖者、盲者というだけで準禁治産宣告をしたというふうに考えられるものが七件ございます。 〔委員長退席、鳩山委員長代理著席〕
○横山委員 この聾者、唖者、盲者三者は、民法十一条は長年にわたりますために先入主というものが一般社会の中にあって、これはもう通常人としての権利義務は保有してないのだという法律的根拠を知っておる人、あるいは知っていなくてもちょっと心配だからということによって、実際上の被害を受けておるというのが今日までの状況であり、しかし一方においては、先般私が申し上げたように、聾者、唖者、盲者が実業界においても一般社会
○香川政府委員 第十一条から「聾者、唖者、盲者」を削除する点について、私ども、一番それでいいかどうかについて検討いたしましたのは、削除することによって、それらの者の保護に欠ける点がないかどうかという点でございますが、この点は、法律行為について保佐人の同意を要するというふうな能力制限的な問題は、今日、聾者、唖者、盲者三者について考えました場合に、そのことだけで保佐人を付するというふうな必要性はない程度